○西置賜行政組合指定催しの指定に係る要綱

平成26年10月7日

告示第5号

第1条 西置賜行政組合火災予防条例(平成2年条例第1号)(以下この条において条例という。)第63条の2第1項に規定する消防長が定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 大規模な催しが可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日の来場者が概ね10万人を超えるもの

(2) 主催する者が出店を認める露店等(対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するものをいう。)の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催し

2 条例第63条の2第3項による指定催しの通知は、指定催しの指定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

3 条例第63条の2第3項による指定催しの公示は、次の各号に定める方法により行うものとする。

(1) 西置賜行政組合告示式条例第4条に定める方法による掲示

(2) インターネットを利用する方法による掲示

この要綱は、平成26年12月1日より施行する。

(平成29年5月24日告示第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平29告示6・一部改正)

画像

西置賜行政組合指定催しの指定に係る要綱

平成26年10月7日 告示第5号

(平成29年5月24日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
平成26年10月7日 告示第5号
平成29年5月24日 告示第6号