○土地開発行為に対する消防水利の設置に関する指導要綱

平成元年5月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、当組合管内における土地の開発行為に際し有効適切な消防水利の確保を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(適用区分)

第2条 この要綱は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で開発する場合で、その開発する面積が3,000m2以上のものに適用するものとする。

(消防水利の設置基準)

第3条 土地の開発行為に係る消防水利の設置基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 消防水利は、「消防水利の基準」(昭和39年消防庁告示第7号)により設置するものとする。

(2) 消防水利の種別は、原則として有蓋貯水槽とし、その1個の容量は40m3以上とし、仕様は別に定める。

(3) 開発地域及びその周辺に消防水利の基準に適合する有効な水利がある場合は、その有効範囲内に限り設置しないことができる。

(兼用規定)

第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の規定による水利と前条の規定による水利と兼用してはならない。ただし、同一場所に設置してそれぞれ規定水量を加えた施設である場合はその限りでない。

2 防火対象物で使用する一般受水槽、排水ため池等で水量40m3以上かつ、公設消防自動車が容易に接近できる構造と認められる場合は第3条の規定に適合する消防水利とみなすことができる。

(増開発する場合の適用)

第5条 既開発地域に同一の者が接続して更に開発行為を行つた結果、その合計面積が第2条に適合するに至つた場合は、第3条の規定により消防水利を設置するものとする。

(工事完了届)

第6条 当該要綱により消防水利施設が竣工したときは、工事完了届出書(別記様式)を提出のうえ検査を受けるものとする。

(経費の負担)

第7条 当該要綱による消防水利施設の設置費用については、開発行為者がこれを負担するものとする。

この要綱は、平成元年5月1日から施行する。

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土地開発行為に対する消防水利の設置に関する指導要綱

平成元年5月1日 種別なし

(平成元年5月1日施行)