○西置賜行政組合危険物の規制に関する規則

昭和62年7月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(仮貯蔵、仮取扱)

第2条 法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者から、規則第1条の6に規定する申請があつた場合において、当該申請が火災発生の危険及び延焼のおそれが著しく少ないと認めたときは、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認証(別記様式第2号)を交付するものとする。法第10条第1項ただし書の規定により、危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認を受けようとする者から、規則第1条の6に規定する申請があつた場合において、当該申請が火災発生の危険及び延焼のおそれが著しく少ないと認めたときは、危険物仮貯蔵(仮取扱)承認証(別記様式第2号)を交付するものとする。

2 前項の規定により、仮貯蔵(仮取扱)の承認を受けた者は、当該仮貯蔵(仮取扱)する見やすい箇所に別表で定める仮貯蔵(仮取扱)所である旨承認された年月日、及び品名、数量を記載した掲示板を掲げるとともに別表で定める「火気厳禁」の掲示板を設けること。

(平7規則6・令4規則1・一部改正)

(製造所等の設置、変更の許可)

第3条 法第11条第1項の規定に基づき製造所、貯蔵所、取扱所(以下「製造所等」という。)の設置若しくは変更の許可を与えたときは、設置許可証(別記様式第3号)、変更許可証(別記様式第4号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。

(製造所等の仮使用の承認)

第4条 法第11条第5項ただし書による仮使用の承認を受けようとする者から規則第5条の2により仮使用承認申請があつた場合において、当該申請が火災発生の危険及び延焼の恐れが著しく少ないと認めるときは、危険物製造所等仮使用承認証(別記様式第5号)を交付するとともに、別記様式第6号の掲示板を交付するものとする。

2 前項の規定により仮使用の承認を受けたものは、仮使用する場所の見やすい箇所に承認を受けている旨の前項の掲示板を掲示しなければならない。仮使用の終期は、当該変更に係る製造所等について、完成検査済証が交付されるまでとする。

3 前2項の仮使用申請に係る部分以外の部分を法に違反して使用した場合は、仮使用の承認を取消し又は使用の停止を命ずることができる。

(届出書)

第5条 法第11条第6項、法第11条の4の規定による届出書を受理したときは、届出済印(別記様式第7号)をその副本に押印し届出者に交付するものとする。

(予防規程の認可)

第6条 法第14条の2第1項の規定による予防規程の認可の申請があつた場合において、これを認可したときは、予防規程認可証(別記様式第8号)を交付するものとする。

(許可の取消し)

第7条 法第11条第1項の規定に基づき、設置(変更)許可を受けた者が、製造所等の許可の取消しを申し出るときは、許可取消申請書(別記様式第9号)により許可証を添付して申請しなければならない。

(資料の提出)

第8条 製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、次の各号の一に該当するときは、その旨をすみやかに届出なければならない。

(1) 製造所等において、資料の提出を要する軽微な変更工事が行われる場合 資料提出書(別記様式第9号の2)

(2) 製造所等において、前(1)の資料の提出を要しない軽微な変更工事のうち、溶接、溶断等火花を発する器具等を使用する工事であつて、安全対策上仮設防火塀を設置して行う場合 火気使用工事届出書(別記様式第9号の3)

(3) 製造所等の使用を3箇月以上にわたつて休止し、又は再開するとき 危険物製造所等使用休止再開届出書(別記様式第10号)

(4) 製造所等を設置した者の氏名若しくは名称又は製造所等の所在する場所の地名、地番に変更があつたとき 危険物製造所等名称等変更届出書(別記様式第11号)

(5) 製造所等において災害事故が発生したとき 危険物事故発生届出書(別記様式第12号)

(6) 危険物保安監督者の選任を必要としない、危険物貯蔵所、取扱所の危険物取扱者を選任又は解任したとき 危険物取扱者選任、解任届出書(別記様式第13号)

(平7規則6・一部改正)

(危険物の収去)

第9条 法第16条の5第1項の規定に基づき試験のために必要な危険物の収去を行う当該消防職員は、危険物収去書(別記様式第14号)を所有者等に交付しなければならない。

2 収去した危険物については、すみやかに試験を行い、その結果を被収去者に通知しなければならない。

(委任)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前になされた許可の申請及び届出その他の手続きは、この規則の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。

(平成7年7月26日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年10月21日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第1号 削除

(令4規則1)

(平7規則6・全改、令元規則6・一部改正)

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(平7規則6・令元規則6・一部改正)

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(平7規則6・令元規則6・一部改正)

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(令3規則2・一部改正)

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(平7規則6・追加、令元規則6・令3規則2・一部改正)

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(平7規則6・追加、令元規則6・令3規則2・一部改正)

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(平7規則6・令元規則6・令3規則2・一部改正)

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(平7規則6・令元規則6・令3規則2・一部改正)

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(平7規則6・令元規則6・令3規則2・一部改正)

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(平7規則6・令元規則6・令3規則2・一部改正)

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西置賜行政組合危険物の規制に関する規則

昭和62年7月1日 規則第2号

(令和4年2月3日施行)