○西置賜行政組合火災予防条例施行規則

昭和62年7月1日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合火災予防条例(平成2年条例第1号。以下「条例」という。)第70条の規定に基づき必要な事項を定める。

(平3規則5・一部改正)

第2条 条例第3条第1項第1号及び第24条第1項第1号(条例第4条第2項第5条第2項第6条第2項第7条第2項第9条第2項第10条第2項第25条第2項第26条第2項第27条第2項の準用規定を含む。)の規定により炉、かまど及び器具と建築物又は工作物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との火災予防上安全な距離は、別表第1のとおりとする。

2 前項の火災予防上安全な距離は、消防長が当該防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して前項の基準によらなくても火災予防上支障がないと認めるとき又は特殊な構造、設備及び資材を用いることにより、前項の基準による場合と同等以上の効果があると認められるときは、これを短縮することができる。

(平14規則5・一部改正)

(防火上有効な措置)

第3条 条例第3条第1項第6号ただし書の規定による防火上有効な措置とは、火気設備を設置した床又は台の表面温度が摂氏80度をこえないものであること。

(防火上有効な遮へい)

第4条 条例第3条第1項第11号及び第15号ハの規定による防火上有効な遮へいとは、火の粉の飛散並びに接炎を防止するための遮へい板、衝立の類、火の粉若しくは伸長した火炎又は可燃性の蒸気が天蓋から排気筒へ浸入することを防止できる遮へい板及びグリスフィルターの類を設けたものとする。

(平3規則5・平14規則5・一部改正)

(油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンク)

第5条 条例第3条第1項第15号ハただし書の規定による油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクとは、使用の状態における燃料の最大消費時において、運転開始90分後の室温と燃料タンクとの油温の差が摂氏20度以下で、かつ、温度が摂氏40度以下である場合をいう。

(平3規則5・平14規則5・一部改正)

(簡易湯沸設備)

第6条 条例第11条の規定による簡易湯沸設備とは、その設置場所のみで湯を使用する形態のものをいうものとする。

(給湯湯沸設備)

第7条 条例第12条の規定による給湯湯沸設備とは、湯を配管により他の場所へ供給して使用する形態のものをいうものとする。

(変電設備等の保安距離の基準)

第8条 条例第15条第1項第3号ただし書(条例第16条第2項及び第17条第2項の準用規定を含む。)の規定による変電設備の周囲の空間は、別表第2のとおりとする。ただし、キュービクル式のものにあつては、この基準によらないことができる。

(標識等の規格)

第9条 条例第15条第1項第5号(条例同条第3項、第12条第1項及び第3項第15条の2第2項第16条第2項及び第3項第17条第2項及び第4項の準用規定を含む。)第21条第3号第30条第2項及び第3項第39条第1号(条例第48条第2項の準用規定を含む。)第49条第5号並びに第60条第4号の規定によりそれぞれ設ける標識及び防火に関する掲示板の様式は、別表第3に定めるとおりとする。

(平3規則5・平24規則2・一部改正)

(水素ガス気球掲揚材料及び構造)

第10条 条例第21条第5号の規定による水素ガスを充てんする気球及び掲揚綱等の風圧又は摩さつに対し十分な強度を有する材料及び構造は、別表第4のとおりとする。

(喫煙等の禁止場所の指定)

第11条 条例第30条第1項の規定により消防長が指定する場所は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第1に掲げる防火対象物のうち次の各号に掲げるものとする。

(1) 喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は別表第5に掲げる火災予防上危険な物品(以下「危険物品」という。)を持込んではならない場所

 劇場、映画館又は演芸場の客席及び舞台

 観覧場の舞台及び客席(喫煙にあたつては、屋外の客席及びすべての床が不燃材料で作られた客席を除く。)

 公会堂又は集会場の舞台及び客席(喫煙にあたつては喫煙設備のある客席を除く。)

 飲食店の舞台

 百貨店の売場(食堂の部分を除く。)

 自動車車庫又は駐車場(危険物品については除く。)

 屋内展示場で公衆の出入する場所

(2) 危険物品を持込んではならない場所

 劇場、映画館、演芸場、公会堂又は集会場(前号イ及びに掲げる場所を除く。)の公衆の出入する部分

 カフェー又は飲食店で公衆の出入する部分

 車両の停車場(旅客の乗降り又は待合の用に供する建築物に限る。)

2 前項の場所において、業務上喫煙し、裸火を使用し、又は当該場所に危険物品(常時携帯するもので軽易なものを除く。)を持ち込む場合、条例第30条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするものは、別記様式第1号の申請書により申請しなければならない。

(平14規則5・平31規則3・一部改正)

(がん具用煙火の消費制限の場所)

第12条 条例第33条第1項の規定によるがん具用煙火の消費に際し火災予防上支障のある場所とは、次の各号のとおりとする。

(1) 引火性、爆発性及び可燃性の物品を貯蔵し、又は取扱つている場所及びその附近

(2) 強風時又は異常乾燥時における木造家屋の密集している場所及びその附近

(3) 火粉若しくは火花が落下し又は飛散する地点に可燃性の物品がある場所

(防火上安全な場所)

第13条 条例第39条第4号ただし書及び第22号の規定による防火上安全な場所とは、直近の設備が危険物を取扱う場所と防火的に区画されている場所をいう。

(平3規則5・旧第14条繰上・一部改正)

(火災を防止する附帯設備)

第14条 条例第39条第4号ただし書の規定による火災を防止する附帯設備とは、次の各号に掲げる例によるものとする。

(1) 危険物の温度を自動的に当該危険物の引火点以下に制ぎよできる装置又は機構のもの

(2) 引火又は着火を防止できる装置又は機構のもの

(平3規則5・旧第15条繰上・一部改正)

(安全装置)

第15条 条例第39条第5号(第41条第4号の場合も含む。)の規定による安全装置とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁でその減圧側に安全弁を取付けたもの

(3) 警報装置に安全弁を併用したもの

(平3規則5・旧第16条繰上・一部改正)

(防火上有効な塀)

第16条 条例第40条第1項第1号及び第48条第1項第1号の規定による防火上有効な塀とは、不燃材料で造られたものでかつ災害が発生した場合に他にその被害を及ぼすことのないもので、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 塀の高さは、2メートル以上とし、危険物施設の高さが2メートルをこえる場合は、当該施設以上とする。

(2) 塀を設ける範囲は、空地を保有しない部分を遮へいできる範囲以上とする。

(3) 塀は、地震等の災害においても容易に破損倒壊しない構造のものとする。

(平3規則5・旧第13条繰下・一部改正)

(防護枠)

第17条 条例第43条第8号の規定による当該タンクの転倒等による当該附属装置の損傷を防止するための防護枠とは、厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する型鋼の枠を附属装置等の周囲にその高さ以上になるように設けるものとする。

(平3規則5・一部改正)

(屋外催しに係る防火管理の届出)

第18条 条例第63条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の届出は、別記様式第2号の届出書によらなければならない。

(平26規則2・追加)

(防火対象物使用開始の届出)

第18条の2 条例第64条の規定による防火対象物の使用開始及び使用内容の変更の届出は、別記様式第2号の2の届出書により行わなければならない。

(平3規則5・一部改正、平26規則2・旧第18条繰下・一部改正)

(火を使用する設備等の設置の届出)

第19条 条例第65条の規定による火を使用する設備等を設置しようとする場合の届出は、次の各号に定める届出書によらなければならない。

(1) 条例第65条第1号から第8号の2までの設備にあつては、炉、かまど等設置届出書(別記様式第3号)

(2) 条例第65条第9号から第13号までの設備にあつては、変電設備等設置届出書(別記様式第4号)

(3) 条例第65条第14号の設備にあつては、ネオン管等設置届出書(別記様式第5号)

(4) 条例第65条第15号の設備にあつては、水素ガス充塡気球設置届出書(別記様式第6号)

2 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 前項第1号の設備を設ける場合は、設置工事の開始7日前までに届出にかかる設備の平面図、配置図、立面図、及び構造図を添付して届出なければならない。

(2) 前項第2号から第4号までの設備を設ける場合は、設置工事の開始3日前までに届出にかかる設備の位置図、平面図、立面図、結線及び接続図を前項第4号の設備にかかる届出にあつては、附近見取図及び掲揚けい留状況図並びに電飾結線図もそれぞれ添付して届出なければならない。

(平3規則5・平24規則2・令3規則1・一部改正)

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出)

第20条 条例第66条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発しようとする場合の届出は、次の各号によらなければならない。

(1) 条例第66条第1号に掲げるものにあつては、火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記様式第7号)

(2) 条例第66条第2号に掲げるものにあつては、煙火打上げ等届出書(別記様式第8号)

(3) 条例第66条第3号に掲げるものにあつては、催物開催届出書(別記様式第9号)

(4) 条例第66条第4号に掲げるものにあつては、水道断減水届出書(別記様式第10号)

(5) 条例第66条第5号に掲げるものにあつては、道路工事届出書(別記様式第11号)

(6) 条例第66条第6号に掲げるものにあつては、露店等の開設届出書(別記様式第11号の2)

2 前項に規定する届出書は、当該行為を行う3日前までに、当該行為を行う場所及び附近の見取図を添付しなければならない。ただし、その行為をすることが急を要する場合には、その行為を行う当日までに口頭により届出することができる。

(平3規則5・平26規則2・一部改正)

(指定とう道等の届出)

第21条 条例第67条の規定による指定とう道等に通信ケーブル等を敷設する場合は、指定とう道等届出書(別記様式第12号)により届出なければならない。

(平3規則5・一部改正)

(指定数量未満の危険物等の貯蔵取扱いの届出)

第22条 条例第68条の規定による指定数量未満の危険物、指定可燃物(以下「少量危険物等」という。)を貯蔵し、又は取扱おうとする者は、少量危険物等貯蔵取扱所届出書(別記様式第13号)により届出なければならない。

2 前項の届出をした者が、貯蔵又は取扱つている少量危険物等の数量若しくは類をかえようとする場合の届出は、少量危険物等貯蔵取扱所変更届出書(別記様式第14号)により、又、これらの貯蔵若しくは取扱いを廃止した場合は、少量危険物等貯蔵取扱所廃止届出書(別記様式第15号)によるものとする。

3 前2項の規定による届出は、それぞれ届出に係る貯蔵取扱所の位置、構造及び危険物等を取扱う設備の図書を添付しなければならない。

(平3規則5・一部改正)

(タンクの水張検査等)

第23条 条例第69条の規定による指定数量未満の危険物又は指定可燃物を貯蔵し又は取り扱うタンクを製造し、又は、設置しようとする者の申請は、少量危険物貯蔵タンク水圧(水張)検査申請書(別記様式第16号)によるものとする。

2 前項の届出書による検査を行つたときは、タンク検査済証(別記様式第17号)及び副証(別記様式第18号)を交付するものとする。

(平3規則5・追加)

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第24条 条例第69条の2第3項の管理者が定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第17条第1項の令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第69条の2第3項の管理者が定める公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(平31規則3・追加)

(公表の手続)

第25条 条例第69条の2第1項の規定による公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、西置賜行政組合ホームページへの掲載により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(平31規則3・追加)

(各種届出等の手続)

第26条 条例及びこの規則に基づいて提出する届出書は、2部作成の上消防長に提出しなければならない。

2 前項の届出を受理し、火災予防上又は消防活動上支障がないと認めたときは、1部に届出済印(別記様式第19号)を押印し交付するものとする。

(平3規則5・旧第23条繰下・一部改正、平31規則3・旧第24条繰下)

(委任)

第27条 この規則の施行について、必要な事項は消防長が定める。

(平3規則5・旧第24条繰下、平31規則3・旧第25条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年6月14日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年9月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年7月26日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年10月12日規則第6号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年10月6日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年10月7日規則第6号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月4日規則第2号)

この規則は、平成24年12月1日より施行する。

(平成26年10月7日規則第2号)

この規則は、平成26年12月1日より施行する。

(平成31年3月26日規則第3号)

この規則は、平成32年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1

種別

保有距離

上方

前方

側方

後方

火を使用する設備

かまど

高温体

2.50m以上

3.00m以上

2.00m以上

2.00m以上

中温体

1.50

2.00

1.00

(開放炉1.50)

1.00

(開放炉1.50)

低温体

1.00

1.50

0.50

(開放炉1.00)

0.50

(開放炉1.00)

キャビネット型のもの

1.00

0.15

0.15

0.15

ふろがま

1.00

0.60

0.30

0.30

熱風炉

1.00

1.00

0.50

0.50

温風暖房機

密閉式

強制給排気型

1.00

1.00

0.30

0.10

半密閉式

温風前方吹出し型

1.00

1.50

0.30

0.15

温風全周吹出し型

1.00

1.50

1.50

1.50

ボイラー

1.00

1.00

0.45

0.45

ストーブ

壁かけ型・つり下げ型

0.30

1.00

0.60

0.10

自然対流型

1.50

1.00

1.00

1.00

乾燥設備

内部容積が1立方メートル以上のもの

1.00

1.00

0.50

0.50

内部容積が1立方メートル未満のもの

0.50

0.50

0.30

0.30

サウナ設備の放熱器

2.50

1.00

1.00

1.00

火を使用する器具

こんろ

気体燃料を使用するもの

1.00

0.20

0.20

0.20

液体燃料を使用するもの

1.00

0.30

0.30

0.30

固体燃料を使用するもの

1.00

0.30

0.30

0.30

電気を熱源とするもの

1.00

0.30

0.15

0.15

ストーブ

前方放射型

1.00

1.00

0.50

0.20

全周放射型・温風全周吹出し型・放射型

1.00

1.00

1.00

1.00

温風前方吹出し型

1.00

1.00

0.30

0.10

備考

1 炉及びかまどの高温体は、溶融、溶解、反射炉等でその常時使用する温度が800℃以上のものをいう。

2 炉及びかまどの中温体は、焼もどし、素焼、陶器炉、かまど等でその常時使用温度が300℃以上800℃未満のものをいう。

3 炉及びかまどの低温体は、食品加工用の炉、かまど等でその常時使用する温度が300℃未満のものをいう。

別表第2

変電・発電及び蓄電池設備の保安距離

種別

保安距離

高圧以上の母線及び露出線の高さ

前面

背面

側面

(壁)

相互間

2列以上

配電盤

1.20m以上

0.80m以上

0.80m以上

1.80m以上

床面から2m以上。ただし、危険のおそれのない場合はこの限りでない。

1.00

0.80

0.80

1.80

変圧器等。ただし、キュービクル型を除く。

0.60

0.10

0.10

1.00。ただし、単一の場合は0.10m以上とすること。

発電機等

0.60

0.60

0.60


別表第3

(平14規則5・全改、平17規則6・平24規則2・一部改正)

標識の規格

条例の根拠条項

規制事項

寸法

様式形状

掲出位置

標識等の種類

幅cm

長さcm

文字

第12条の2第1項及び第3項

第15条第1項第5号及び第3項第15条の2第2項

第16条第2項及び第3項

第17条第2項及び第4項





15以上

30以上

付図第1のとおりとする。

当該設備のある場所の入り口又はその直近の見やすい位置

燃料電池発電設備

変電設備

急速充電設備

発電設備

蓄電池設備



である旨の標識





第21条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の表示

30以上

60以上

付図第2のとおりとする。

当該場所の入口又は棚等で見やすい位置

第30条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は、「危険物品持込厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

(条例)

(条例)

付図第3のとおりとする。

当該禁止指定場所の入口又は見やすい位置

第30条第4項

「喫煙所」と表示した標識

30以上

10以上

付図第4のとおりとする。

当該場所の見やすい位置

第39条第1号

第48条第2項

第49条第5号





30以上

60以上

危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号、第4号、第5号の例によること。

付図第5のとおりとする。

当該少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

少量危険物

指定可燃物



を貯蔵し、又は取り扱つている旨を表示した標識





第39条第1号

第48条第2項

第49条第5号





30以上

60以上

危険物の規制に関する規則第18条第1項第3号、第4号、第5号の例によること。

付図第5のとおりとする。

当該少量危険物、指定可燃物を貯蔵し、若しくは取扱う場所の入口又は直近の見やすい位置

少量危険物

指定可燃物



の品名、最大数量等を表示した掲示板





第60条第4号

定員掲示板

30以上

25以上

付図第6のとおりとする。

入場券売場の前面。ただし、入場券売場のないものはこれに準ずる位置とする。

第60条第4号

満員札

50以上

25以上

付図第7のとおりとする。

入場口の見やすい位置

25以上

50以上

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別表第4

水素ガス気球及び掲揚材料並びに構造の強度

種別

項目

気球

掲揚綱

材料(構造)

種類

ビニール樹脂又はこれに類する樹脂若しくは引布などの材質が均一不変質なもの

麻又は合成繊維若しくは綿などの材質が均一不変質なもの

厚さ

ビニール樹脂については0.1mm以上

ゴム引布については0.25mm以上

網等の太さ

掲揚綱

6mm以上

合成繊維

3mm以上

綿

7mm以上

糸目綱

3mm以上

合成繊維

2mm以上

綿

4mm以上

強度等

拡張力及びのび

塩化ビニールフィルム

150kg/cm2

切断荷重

気球の直径が2.5mをこえ、3m以下のもの

240kg以上

ゴム引布

270kg/cm2

気球の直径が2.5m以下のもの

170kg以上

引裂強さ等

塩化ビニールフィルム

エレメンドルフ引裂強さ6kg/cm2以上のもの

2個以上撚つてある素線を使用した三つ撚り以上のもの

気体透過度

水素を注入し、24時間において1cm2から漏れる量が5l以内

糸目は、6以上としたもの

結び目は、動圧に対し、容易に解けないこと

結び目は、局部的に荷重が加わらないもの

水、バクテリア、油、薬品等により腐しよくしにくいもの

日光等の影響により、その品質が著しく低下しないもの

耐寒耐熱性

0℃以上75℃以下において、ひびわれ等を生じないもの

けい留中外圧を受け、又は著しく静電気を発生することのないもの

別表第5

(平14規則5・全改)

火災予防上危険な物品

危険物

消防法別表で定められた第1類より第6類まで

指定可燃物

条例別表第8で定められているもの

可燃性ガス

一般高圧ガス保安規則第2条第1号に掲げるもの

(爆発限界の下限が10パーセント以下のもの、及び爆発限界の上限と下限の差が20パーセント以上のもの)

火薬・爆薬・火工品

火薬類取締法第2条第1項に掲げるもの

煙火

火薬類取締法第2条第2項に掲げるもの

(平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平26規則2・追加、令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・平17規則6・一部改正、平26規則2・旧様式第2号繰下、令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・平10規則6・平17規則6・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・平17規則6・平24規則2・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・平17規則6・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平26規則2・追加、令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・平17規則6・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平3規則5・平7規則5・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平4規則3・全改、平7規則5・平17規則6・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平3規則5・追加、平7規則5・平12規則6・令元規則5・令3規則1・一部改正)

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(平3規則5・追加、平12規則6・一部改正)

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(平3規則5・追加、平12規則6・一部改正)

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(平3規則5・旧様式第16号繰下)

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西置賜行政組合火災予防条例施行規則

昭和62年7月1日 規則第23号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第23号
平成3年6月14日 規則第5号
平成4年9月2日 規則第3号
平成7年7月26日 規則第5号
平成10年10月12日 規則第6号
平成12年10月6日 規則第6号
平成14年10月17日 規則第5号
平成17年10月7日 規則第6号
平成24年10月4日 規則第2号
平成26年10月7日 規則第2号
平成31年3月26日 規則第3号
令和元年10月21日 規則第5号
令和3年3月26日 規則第1号