○西置賜行政組合消防表彰規程

平成5年5月10日

訓令第4号

(総則)

第1条 西置賜行政組合消防関係の表彰については、この規程の定めるところによる。

(表彰の類別)

第2条 表彰は、次の2種類とする。

(1) 管理者賞

(2) 消防長賞

(管理者賞)

第3条 管理者は、消防職員として抜群の功労があり他の模範となると認められる者に対して、消防功労章を授与する。

(消防長賞)

第4条 消防長賞を次のように定める。

(1) 特別賞

消防職員としての任務遂行上功労特に顕著で他の模範となると認められる者に対して、これを授与する。

(2) 機器考案賞

消防機械器具考案について特に功労があると認められる者に対して、これを授与する。

(3) 部隊賞

部隊等がその任務遂行上特に功労があると認められるとき、これを授与する。

(部外者等の表彰)

第5条 管理者は、消防職員(消防団員を含む。)以外の者で次の各号に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害において、人命救助又は救急救護若しくは火災等の災害の予防、警戒、鎮圧に対する協力

(2) 消防行政の運営に対する協力

2 管理者賞に至らないものについては、消防長賞として賞することができる。

(副賞)

第6条 管理者賞、消防長賞、感謝状には、予算の範囲内で副賞を授与することができる。

(被表彰者の死亡)

第7条 表彰を受けるべき者が、表彰前に死亡したときは、生前の日付にさかのぼってこれを表彰する。

(表彰の審査)

第8条 表彰の適正を期するため、表彰審査委員会を置く。

(実施細目)

第9条 消防長は、この規程の施行について必要な事項を定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合消防表彰規程

平成5年5月10日 訓令第4号

(平成5年5月10日施行)