○西置賜行政組合消防賞じゆつ金等審査委員会に関する規則
昭和62年7月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合消防賞じゆつ金及び殉職者特別賞じゆつ金条例(昭和62年条例第15号。以下「条例」という。)第6条に規定する西置賜行政組合消防賞じゆつ金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 審査委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、委員長には事務局長を、委員には次に掲げる者をもつてあてる。
(1) 消防長
(2) 消防署長
(3) 課長、室長、分署長、主幹
(4) 構成消防主管課長
(5) 災害発生地の消防団長
(6) 知識経験者及び委員長が必要と認める者
2 委員長は、審査委員会に関する事務を掌理する。
3 委員長に事故があるときは、委員長の指定する委員がその職務を代理する。
4 審査委員会は、委員長が招集し、議長となる。
5 審査委員会は、半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
7 審査委員会の庶務は、消防本部において処理する。
(平20規則4・一部改正)
(1) 殉職者賞じゆつ金等の場合
ロ 死亡診断書又はこれにかわるべき書類
ハ 賞じゆつ金等を受けるべき者が、条例第5条の規定による優先順位者であることを証明するにたりる戸籍謄本(除籍謄本である場合又は賞じゆつ金等を受けるべき者が殉職者と戸籍を異にする場合には、その者の戸籍抄本を添えるものとする。)
ニ 賞じゆつ金等を受けるべき者の住民票の写し
ホ 賞じゆつ金等を受けるべき者が、婚姻の届出をしていないが殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を証明する書類
ヘ 賞じゆつ金等を受けるべき者が、配偶者(ホに該当する者を含む。)以外の者であるときは、殉職者の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していたことを証明する書類
ト 殉職者が遺言で賞じゆつ金等を受けるべき者を指定したときは、その事実を証明する書類
(2) 障害者賞じゆつ金の場合
ロ 医師の診断書
(審査委員会の招集及び審査結果の通知)
第4条 委員長は、前条に規定する賞じゆつ金等授与審査請求書を受けたときは、すみやかに審査委員会を招集して審査を行い、その結果を文書をもつて管理者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。