○西置賜行政組合消防職員の立入検査証に関する規則

昭和62年7月1日

規則第20号

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)に規定する証票(以下「立入検査証」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則6・全改)

第2条 立入検査証は、記名式紙製とし、その様式形状は別図のとおりとする。

第3条 立入検査証は、管理者において、必要と認める消防職員に対してこれを発行する。

第4条 立入検査証を発行するときは、5カ年以内の有効期間を付し、管理者の認印を押印するものとする。

2 立入検査証を交付した場合は、別記様式の立入検査証交付台帳を備付け常にこれを整理しておかなければならない。

第5条 立入検査証の取扱いは慎重にし、他人に貸与し、又は必要以外にこれを使用してはならない。

第6条 消防職員は立入検査証を亡失し、又は破損したときは、すみやかに管理者に届出なければならない。

2 前項の場合管理者は、実情に応じ立入検査証を再交付する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(平19規則6・全改)

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西置賜行政組合消防職員の立入検査証に関する規則

昭和62年7月1日 規則第20号

(平成19年4月20日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第20号
平成19年4月20日 規則第6号