○西置賜行政組合消防職員体力管理規程
平成元年5月1日
訓令第3号
(目的)
第1条 この規定は、消防職員(以下「職員」という。)の体力錬成を積極的に推進し、災害活動その他の職場の適正な執行に必要な体力の維持向上に資することを目的とする。
(所属長及び職員の責務)
第2条 所属長は、この規程に定めるところにより、所属職員の体力管理に努めなければならない。
2 職員は、この規程に定めるところにより体力錬成を図るとともに、平素から自主的に自己の体力の増進に努めなければならない。
(体力錬成指導者)
第3条 体力錬成を効率的に推進するため、体力錬成指導者(以下「指導者」という。)を置くものとする。
2 指導者は、所属職員の中から所属長が指名するものとする。
(指導者の職務)
第4条 指導者は、次の各号に掲げる業務を処理するとともに、職員の体力錬成の指導に当たるものとする。
(1) 体力錬成の実施に関する計画等の策定
(2) 体力測定記録等の処理
(3) 職員の体力錬成目標設定の指導
(4) 体力錬成の実施に伴う安全管理
(5) 職員の体力状況及び健康状況の把握
(6) 体育器具の保全
(7) 前各号に掲げるもののほか、体力錬成の実施に関し必要な事項
第5条 体力錬成の指導に必要な知識、技術等の調査、研究を行うため、各所属指導者をもつて構成する体力錬成研究会を設けるものとする。
(体力錬成の方法)
第6条 体力錬成は、職場においては場所、体育器具、時間等の諸条件を考慮し行うものとする。
(体力錬成上の留意事項)
第7条 体力錬成を行う場合は、次の事項に留意しなければならない。
(1) 個々の種目の意義及び実施方法を正しく理解し、明確な目的意識をもつて行うこと。
(2) 毎日又は毎当務、反復継続して行うこと。
(3) 単純容易なものから複雑困難なものへ漸増的に進めること。
(4) 常に若干の負荷をかけて行うこと。
(5) 個人差に十分配慮し、それぞれの能力、可能性に応じて行うこと。
(6) 体力要素のほか、精神力の強化、健康の増進にも配慮し、全面的な心身の発達を図ること。
(体力錬成計画等)
第8条 指導者は、体力錬成を効力的に実施するため、年間における体力錬成実施計画を樹立するとともに、別表第1に掲げる例に準じて、体力錬成プログラムを作成しなければならない。
(体力測定)
第9条 所属長は、職員の体力状況を把握するため、別表第2に掲げる方法により、毎年1回以上職員の体力測定を行わなければならない。
2 指導者は、体力測定を実施した場合、その結果を個人別体力管理表(第1号様式)に記録しておかなければならない。
(目標管理)
第10条 職員は、個人別体力診断表に基づいて自己の体力錬成目標を設定し、体力の増進を図らなければならない。
(安全管理)
第11条 指導者は、体力錬成及び体力測定の実施に際して、次の各号に掲げる事項に留意し、職員の安全管理に努めなければならない。
(1) 職員の健康状態及び疲労度
(2) 実施場所及び使用器具
(3) 運動強度
(4) 予測される危害発生要因の排除
(体育器具の保全)
第12条 指導者は、所属における体育器具の保全に努め、良好な状態で管理しなければならない。
附則
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
体力錬成プログラム(20分~30分用)
1 準備運動(5分以上) (1) 本運動で主に使う筋肉、関節を伸ばす。 (2) 軽い駆け足をする。 (3) 消防体操、ラジオ体操をする。 2 本運動(10分~20分) (1) 厳しい運動のできない人の場合 10分~15分速足とジョギングを交互に続ける。徐々にジョギングをできるだけ長く続けられるようにする。 (2) 心肺持久力を強化したい人の場合 ① 10分~15分ランニングを続ける。徐々に距離を伸ばしていくようにする。 ② 縄跳びを毎分70回~80回、10分~15分続ける。 ③ サイクリング・マシンを毎分50回を下回らない速度で、1.5KP~2KPの負荷範囲で、おおむね12分続ける。 (3) 総合的に体力を向上させたい人の場合 ① 次の種目について、サーキットトレーニングを2セット~3セット、10分~15分実施する。 ・けんすい ・上体起こし ・伏臥上体反り ・腕立て伏せ ・立位ひざ屈伸 ② 体育器具を利用したサーキットトレーニングを2セット~3セット、10分~15分実施する。 3 整理体操(5分以上) 本運動で主に使つた部位の筋肉、関節を伸ばす。また、同部位のマッサージをする。 |
別表第2(第9条関係)
体力測定実施要領
(その1)
実施要領 | 柔軟性 | 瞬発力 | 敏しよう性 | 筋力 | 持久走 | 筋力及び筋持久力 | ||
立位体前屈 | 立三段跳 | 時間往復走 | 座位押上げ | 5分間走 | 背筋力 | 上体起こし | けんすい | |
○両足をそろえてかかとをつけ、足先を約5センチメートル開いて台上に立つ。 ○両手をそろえ、指先を伸ばして、ひざを曲げず、徐々に上体を前屈する。 | ○踏切りライン上に立ち、その場から両足で踏み切つて、きき足で跳び、更に逆足で跳び、両足で着地する。 | ○スタートラインに立ち、「用意・始め」の合図でS1~S2に走り、S2の外側のタッチラインに片手を触れ、直ちにS1に引き返す。 以後S1~S2~S1~S2と同様にタッチを繰り返す。 ○15秒間運動を続け「やめ」の合図で終わる。 | ○30キログラムのバーベルを使用。いすに腰をおろす。 ○バーベルを胸前で順手で肩幅に握り、身体の反動を使うことなく、腕を完全に伸ばし、頭上まで上げ、次に腕を曲げながらバーベルシャフトがあごより下がるまで下ろし、これをできなくなるまで繰り返す。 | ○陸上方式のトラックに10メートル間隔に印をつける。 ○「用意・始め」の合図で走り始め、5分経過したときの「やめ」の合図で走り終わる。 ○走るのが苦しい場合は歩いてもよい。 ○1分ごとに時間経過を知らせ、4分以後は4.30、40、50、55、56、57、58、59秒を告げ、5分経過時「やめ」の合図をする。 | ○背筋力計の台の上に両足先を15センチメートルぐらい離して立ち、ひざを伸ばしたまま背筋力計のハンドルを順手で握り、背を伸ばして上体を30度前方に傾ける。 ○係員は、上記の正しい姿勢をとらせた後、背筋力計を調整する。 ○ひざを曲げないで上体を起こすようにして徐々に力を入れ、ハンドルを全力で引く。 | ○仰臥姿勢で、両足を肩幅に開き、ひざを90度に曲げ、後頭部に手を置く。 ○補助者は、実施者の前で両足首をしつかり押さえる。 ○「用意・始め」の合図で、両ひじが両ひざに触れるまで上体を起こし、再び背中(肩甲骨下部)が床に触れるまで倒し、元の姿勢に戻る。 ○この動作をできるだけ早く、かつ、正しく30秒間行う。 | ○肩幅の広さで、順手でぶら下がる。 ○鉄棒より下あごが完全に上がるまで身体を引き上げ、次にひじを十分に伸ばしぶら下がる。 これをできなくなるまで繰り返す。 | |
記録 | ○指先の最下端の目盛りを読む。床面(0点)より上を(-)下を(+)とする。 ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 ○記録はセンチメートル単位とし、センチメートル未満は切り捨てる。 | ○測定は、踏切りラインから、身体のどの部分であつてもそれが地面に触れた最も近い距離を測る。 ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 ○記録はセンチメートルまでとし、センチメートル未満は切り捨てる。 | ○15秒間走つた距離を測り記録する。 ○距離はメートル単位とし、メートル未満は切り捨てる。 ○走つた距離は補助者が測る。 ○「やめ」の合図で前足の位置を確かめる。 ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 | ○バーベルが頭上に上がり、両腕が完全に伸びた状態を1回とする。 ○途中で休止してはならない。 | ○5分間走つた(歩いた)距離を測り記録する。 ○距離は10メートル単位で測り、10メートル未満は切り上げる。 ○距離は補助者が測る。 | ○2回実施し、よい方の成績を記録する。 ○距離はキログラム単位とし、キログラム未満は切り捨てる。 | ○上体を起こして両ひじが両ひざについた回数を1回とする。 ○補助者は、声を出さずに回数を数え、記録する。 | ○鉄棒より下あごが完全に上がつた状態を1回とする。 |
注意事項 | ○反動をつけて前屈しない。 ○左右の指先位置が異なるときは、値の小さい方をとる。 | ○踏切りは、ダブル踏切りに注意する。 | ○タッチはライン上又はその外側とする。 ○正確にタッチしないときは無効とし、測定をやり直す。 ○「やめ」の合図で急に止まらなくてもよい。 | ○バーベルは、常に背を伸ばして取り扱い、1回ごとに。1呼吸する。 ○必ず2名を補助者とし、事故防止に留意する。 | ○実施者は、ウォーミングアップを行い、走り終わつてもジョギング又はその場駆け足を続ける。 ○特に呼吸循環系の器官に疾患のある者は、この測定は行わない。 ○走る(歩く)のが苦しくなつたときは、無理をせず中止する。 | ○続けて2回実施しない。 ○後方へ引つ張らない。 ○係員は正しい姿勢を確認する。背を伸ばさずに行うと腰部を痛めることがあるので特に注意する。 | ○後頭部を床にぶつけないよう注意する。 ○実施者と補助者の頭がぶつからないよう注意する。 ○マット等の柔らかいところで行つてもよい。 | ○途中で休止してはいけない。 ○ひじを完全に伸ばした後に身体を引き上げる。 ○身体を振つて運動しない。 |
備考 測定結果は、次により判定する。
1 種目別判定 測定の記録を、本表(その2)に基づき、種目別に10点から0点までの区分に判定する。
2 総合判定 種目別判定により得られた得点の合計を、本表(その3)に基づき、1級から6級までに判定する。