○西置賜行政組合消防職員安全管理規程
平成元年5月1日
訓令第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、西置賜行政組合消防本部、消防署における職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全管理者の責務)
第2条 総括安全管理者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全管理の維持向上に努めなければならない。
(安全管理者の責務)
第3条 安全管理者は、職場及び職員の安全管理の責任者として職員の公務災害の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は、職場及び職員の安全管理の推進者として、この規定の定めるところに従い、誠実に職務を遂行し、訓練時及び警防活動時は常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、安全管理者及び安全責任者が、この規定に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は、訓練時及び警防活動時において、安全責任者の訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
(総括安全管理者)
第6条 消防本部、消防署に総括安全管理者を置く。
2 総括安全管理者は、消防長をもつて充てる。
3 総括安全管理者は、職場及び職員の安全管理に関する事務等を総括する。
(安全管理者)
第7条 消防本部、消防署に安全管理者を置く。
2 安全管理者は、本部にあつては総務課長、署にあつては署長をもつて充てる。
3 安全管理者は、安全責任者その他関係ある者を指揮監督する。
(平7訓令4・一部改正)
(安全責任者)
第8条 消防本部、消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、安全管理者が指名した者をもつて充てる。
3 安全責任者は、次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全教育に関すること。
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること。
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること。
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること。
(6) その他安全管理に関すること。
4 安全責任者は、前各号に定める事務に関し、必要に応じ安全管理者に対し、改善措置について意見を具申しなければならない。
(安全関係者会議)
第9条 消防本部、消防署に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は、次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導に関すること。
(3) 訓練計画に関すること。
(4) 訓練施設、消防資器材等の整備に関すること。
(5) 公務災害の原因調査及び再発防止に関すること。
(6) その他安全管理上必要な事項に関すること。
(安全関係者会議の構成)
第10条 安全関係者会議は、次の各号に定める委員をもつて構成する。
(1) 総括安全管理者
(2) 安全管理者
(3) 安全責任者
(4) その他職員のうちから、総括安全管理者が指名する者
2 会議の議長は総括安全管理者をもつて充てる。
3 議長は議事に関し特に必要と認める場合には、議事に関係ある職員並びに学識経験者を同席させ意見を述べさせることができる。
(安全関係者会議の開催)
第11条 安全関係者会議は、年に1回以上又は必要に応じて議長が招集する。
(安全関係者会議の事務局)
第12条 安全関係者会議の事務局は、消防本部総務課に置く。
(平7訓令4・一部改正)
(補則)
第13条 安全関係者会議の運営について必要な事項は、この規程に定めるほか、安全関係者会議において協議のうえ定める。
第3章 安全管理業務
(一般教育)
第14条 安全管理者は、職員の安全管理に関する意義の高揚を図るため、年1回以上安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用されたもの
(2) 著しく業務の異なる職に配置されたもの
(3) その他消防長が特に必要と認めたもの
(総括安全管理者巡視)
第16条 総括安全管理者は、年1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者巡視)
第17条 安全管理者は、月に1回以上庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第18条 安全責任者は、必要に応じ庁舎、訓練施設等を巡視し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、安全管理者に報告をしなければならない。
2 安全管理者は、前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎・訓練施設等の整備等)
第19条 安全管理者は、常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努め必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第20条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検整備し、異常が認められた場合は、速やかに安全責任者に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第21条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、安全管理者及び総括安全管理者に報告するものとする。
(1) 安全関係者会議録
(2) 安全教育実施記録
(3) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。
第5章 訓練時安全管理
(訓練の計画的実施)
第22条 安全責任者は、訓練を安全確実に実施できるよう年間計画及び月間計画をたて、計画的に実施するよう努めなければならない。
(訓練指揮者)
第23条 訓練を実施する場合は、訓練指揮者を置かなければならない。
2 前項の訓練指揮者は、安全責任者が指名するものとする。
(訓練指揮者の職務)
第24条 訓練指揮者は、訓練時において当該訓練の安全管理について統括するとともに、次の各号に掲げる事項を掌理する。
(1) 訓練計画における安全管理に関すること。
(2) 訓練場所(施設)及び使用資器材の点検に関すること。
(3) 訓練時の監視及び事故防止に関すること。
(4) その他訓練時の安全管理に関すること。
(訓練計画)
第25条 安全責任者は、訓練を実施する場合には、訓練指揮者にあらかじめ訓練計画を作成させなければならない。
2 訓練指揮者は、安全責任者と安全管理に関する事項(以下「安全管理計画」という。)について協議し、訓練実施計画表(様式第1号)を安全管理者に提出しなければならない。
(訓練前計画)
第27条 訓練指揮者は、訓練を実施する場合には、訓練の内容及び方法等の説明を十分に行うとともに、展示、個人指導等必要な教育を行わなければならない。
(訓練指揮者の措置)
第28条 訓練指揮者は、訓練時において職員を直接指揮監督するものとして、安全管理に十分留意し、訓練計画に沿つた訓練を実施するとともに、常に訓練の実施状況を把握し、職員の事故防止に努めなければならない。
(安全責任者の措置)
第29条 安全責任者は、当該訓練が安全確実に実施されるよう監視するとともに、改善すべき事項を認めた場合は、訓練指揮者に改善措置を命じなければならない。
2 前項において、公務災害の急迫した危険があるときは、職員に対し直接訓練の中止を命じる等必要な措置を講ずることができる。
(職員の職務等)
第30条 職員は、訓練を通じ厳正な規律の確保及び適切な部隊行動並びに必要な消防技術の習得に励むとともに、自己管理を基本とした責任感と相互信頼感を堅持し、訓練時の事故防止に努めなければならない。
2 職員は、訓練指揮者の安全管理上の指示に従わなければならない。
(訓練終了後の報告及び検討)
第31条 訓練指揮者及び安全責任者は、訓練終了後、訓練実施報告書(様式第3号)により安全管理者に報告するとともに、必要と認めた場合訓練参加職員の参加を求め、事後検討を行わなければならない。
第6章 記録等
(記録等)
第32条 訓練指揮者は、次に掲げる訓練に関する記録を整備し必要に応じ安全責任者に報告しなければならない。
(1) 訓練計画に関する記録
(2) 訓練の実施に関する記録
(3) 訓練中の事故に関する記録
(4) その他訓練に関する記録
2 安全責任者は、次に掲げる訓練の安全に関する記録を整備し、安全管理者及び総括安全管理者に報告するものとする。
(1) 訓練において講じた安全管理上の措置に関する記録
(2) 事後検討に関する記録
(3) その他訓練における安全管理に関する記録
3 各種記録及び報告等の文書の保存期間は、3年とする。
附則
この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。