○西置賜行政組合消防職員被服貸与に関する規程
平成元年5月1日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、西置賜行政組合消防職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。
2 貸与期間の計算は、年をもつて計算する。
3 別表第2の貸与品目、員数及び期間については、消防長が職務遂行に際し、必要と認めた場合は職員に貸与する。
(被貸与者の義務)
第3条 被服貸与を受けたものは、服務以外の時に着用し、若しくは他人に貸与し、又は処分してはならない。
2 貸与品は、常に清潔に留意し補修を怠つてはならない。
(貸与期間を経過した被服の取り扱い)
第4条 貸与期間を経過した被服は、貸与を受けた者にこれを支給する。
(貸与被服の返納)
第5条 被貸与者が退職、転職又は死亡その他の理由により職員でなくなつた場合は、ただちに返納しなければならない。ただし、消防長が特別の理由により貸与品を返納することが適当でないと認めた場合はこの限りでない。
(再貸与)
第6条 被服の貸与を受けている者が、職務の執行、又は避けがたい理由によつて貸与被服を亡失し、又は、はなはだしく損傷して使用に耐えなくなつたときは、直ちに所属長に文書(別記様式第1号)をもつて報告し、所属長は速やかに事情を具して消防長に報告しなければならない。
2 前項の場合消防長が必要と認めるときは、代品を貸与し、又は旧品と引き換えに貸与するものとする。
(貸与品の弁償)
第7条 被服の貸与を受けている者が故意又は過失により貸与品を亡失若しくは損傷したときは速やかにその理由を附し消防長に報告し弁償しなければならない。
(補修費等の負担)
第8条 貸与品の補修及び洗濯等の費用は、貸与を受けた者の負担とする。ただし、所属長が特別の理由により個人の負担とすることが適当でないと認め、消防長の承認を得た場合はこの限りでない。
(貸与品の整理)
第9条 消防長は被服貸与簿(別記様式第2号)を管理し、貸与若しくは返納等の状況を整理しておかなければならない。
(被服の着用期間)
第10条 被服の着用期間は、別表第3のとおりとする。ただし、消防長が気候の状況等により着用期間を変更することができる。
附則
1 この訓令は、平成元年5月1日から施行する。
附則(平成13年12月10日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1
(平13訓令4・全改)
貸与品及び貸与期間
貸与品名 | 員数 | 期間 | 貸与品名 | 員数 | 期間 |
(1) 冬帽 | 1 | 7年 | (12) 手袋(白手) | 1 | 5 |
(2) 冬服 | 1 | 7 | (13) 短靴 | 1 | 3 |
(3) ワイシャツ | 1 | 5 | (14) 長靴 | 1 | 3 |
(4) ネクタイ | 1 | 5 | (15) 編上靴 | 1 | 5 |
(5) 夏帽 | 1 | 7 | (16) 防火用長靴 | 1 | 3 |
(6) 夏服 | 2 | 2 | (17) 防火衣・防火帽 | 1 | 7 |
(7) アポロキャップ | 1 | 3 | (18) 防火用手袋 | 1 | 3 |
(8) 活動服 | 2 | 2 | (19) 消防手帳 | 1 | 10 |
(9) 外とう | 1 | 10 | (20) ヘルメット | 1 | 10 |
(10) 防寒衣 | 1 | 5 | (21) ヘッドライト | 1 | 5 |
(11) 雨衣 | 1 | 7 |
別表第2
(平13訓令4・全改)
貸与品及び貸与期間
貸与品名 | 員数 | 期間 | 貸与品名 | 員数 | 期間 |
(1) 冬救急帽 | 1 | 3年 | (6) 救急雨衣 | 1 | 5 |
(2) 冬救急服 | 2 | 2 | (7) 救助帽 | 1 | 5 |
(3) 盛夏救急帽 | 1 | 3 | (8) 救助服 | 1 | 5 |
(4) 盛夏救急服 | 2 | 2 | (9) 救助用手袋 | 1 | 1 |
(5) 救急防寒衣 | 1 | 5 |
別表第3
(平13訓令4・全改)
被服の着用期間