○西置賜行政組合消防職員の階級等に関する規則
昭和62年7月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 西置賜行政組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。
(職員吏員の階級)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防長 消防監
(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士
(平18規則7・一部改正)
(消防職員の職名)
第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。
職員の区分 | 職名 |
消防吏員 | 消防長、消防署長、課長、室長、分署長、主幹、補佐、主査、係長、主任、消防副士長、消防士 |
職員 | 課長、補佐、主査、係長、主任、主事 |
(平5規則4・平11規則3・平16規則4・平20規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月29日規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月29日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月12日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成20年3月28日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。