○西置賜行政組合消防職員の階級等に関する規則

昭和62年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 西置賜行政組合消防職員の階級及び職名に関しては、この規則の定めるところによる。

(職員吏員の階級)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消防長 消防監

(2) 消防長以外の消防吏員 消防司令長 消防司令 消防司令補 消防士長 消防副士長 消防士

(平18規則7・一部改正)

(消防職員の職名)

第3条 消防職員の職名は、次のとおりとする。

職員の区分

職名

消防吏員

消防長、消防署長、課長、室長、分署長、主幹、補佐、主査、係長、主任、消防副士長、消防士

職員

課長、補佐、主査、係長、主任、主事

(平5規則4・平11規則3・平16規則4・平20規則4・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成20年3月28日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

西置賜行政組合消防職員の階級等に関する規則

昭和62年7月1日 規則第19号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第19号
平成5年3月29日 規則第4号
平成11年3月29日 規則第3号
平成16年4月1日 規則第4号
平成18年10月12日 規則第7号
平成20年3月28日 規則第4号