○西置賜行政組合消防通信運用基準

平成27年3月18日

西置賜行政組合消防通信運用基準(平成元年5月1日制定)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この基準は、西置賜行政組合通信規程(平成元年訓令第1号)第7条の規程に基づき通信業務の円滑かつ効率的運用を図るために必要な事項を定めることを目的とする。

(普通通信の方法)

第2条 普通通信の呼び出し要領は、次のとおりとする。

(1) 自局の呼び出し名称 1回

(2) から 1回

(3) 相手局の呼び出し名称 1回

2 通信を開始しようとするときは、他の通信に混信を与えないかどうかを確かめ、他の通信に混信を与えるおそれがあるときは、その通信終了後でなければ通信を開始してはならない。

(緊急通信の方法)

第3条 緊急通信の呼び出し要領は、次のとおりとする。

(1) 至急 2回

(2) 自局の呼び出し名称 1回

(3) から 1回

(4) 相手局の呼び出し名称 1回

2 緊急通信の通話は、普通通信の通話中に割り込んで行うことができる。

3 普通通信を通話中の無線電話局は、他の無線電話局が緊急通信の通信を行うための呼び出し、又は通信開始の要求を聴取したときは、ただちに普通通信の通話を中止するものとする。

(再呼出し)

第4条 呼出しを行つても相手局の応答がないときは、その呼出しを行つた無線電話局は10秒以上の間隔をおいて更に2回呼出しを行うものとする。それでもなお応答がないときは1分以上経過した後でなければ再び呼出しを行つてはならないものとする。ただし、他の通信に混信を与えるおそれがないと認められる場合又は緊急通信を行う場合はこの限りでない。

(呼出しの中止)

第5条 混信を与える無線電話局等に通話の中止等を指示する場合の要領は、次のとおりとする。

(1) 混信を与える無線電話局の呼出し名称 1回

(2) しばらく待て 1回

(消防本部の応答)

第6条 消防本部(無線局の消防本部をいう。以下同じ。)が呼出しに対して応答する要領は、次のとおりとする。

(1) 相手局の呼び出し名称 1回

(2) 「どうぞ」又は「しばらく待て」 1回

(消防本部以外の応答)

第7条 消防本部以外の無線電話局が呼出しに対して応答する要領は、次のとおりとする。

(1) 自局の呼び出し名称 1回

(2) です 1回

(3) 「どうぞ」又は「しばらく待て」 1回

(不確実な呼出しに対する応答)

第8条 不確実な呼出しに対して応答する要領は、次のとおりとする。ただし自局に対する呼出しであることが明らかでない呼出しを聴取したときは、それが反復され、かつ自局に対する呼出しであることが判明するまで応答しないものとする。

(1) 自局の呼び出し名称 1回

(2) です 1回

(3) 反復 1回

(4) どうぞ 1回

(通話の開始)

第9条 普通通信のほか、これに類する通信の要領は、次のとおりとする。

(1) 自局の呼び出し名称 1回

(2) から 1回

(3) 相手局の呼び出し名称(相手局の応答) 1回

(4) 通信事項 1回

(5) どうぞ 1回

(再送要求)

第10条 通話内容が不明確な場合等に再送を要求する要領は、次のとおりとする。

(1) 反復 1回

(2) どうぞ 1回

(通話の解信)

第11条 通話を受信したときは、折り返し解信を行うものとし要領は、次のとおりとする。

(1) 受信局が単数の場合

 了解 1回

(2) 受信局が2以上の場合

 自局の呼び出し名称 1回

 了解 1回

2 受信局が2以上ある場合の解信する順位は、次の表に掲げるとおりとし、その他の移動局等にあつては、表に準じて又は呼出し符号の数の少ないものから順次解信するものとする。

順位

受信局名

第1順位

西置賜消防 本部

第2順位

西置賜消防 白鷹1

第3順位

西置賜消防 飯豊1

第4順位

西置賜消防 小国1

(通話の終了)

第12条 通話の終了は呼出しを行つた無線電話局が送信するものとし、要領は次のとおりとする。

(1) 以上 1回

(2) 自局の呼び出し名称 1回

(試験電波)

第13条 試験電波の発射要領は、次のとおりとする。

(1) ただいま試験中 1回

(2) 本日は晴天なり 3回

(3) こちらは 1回

(4) 自局の呼び出し名称 1回

(5) 感明度いかがですか 1回

(6) 相手局の呼び出し名称 1回

(7) から 1回

(8) どうぞ 1回

2 試験電波の発射は、第11条第2項に定める順位により消防本部統制のもとに実施するものとする。

(通話の感明度を表す用語)

第14条 通話の感度及び明りよう度を表す用語は、次のとおりとする。

(1) メリット1 雑音の中にかすかに通話らしきものが聞こえる程度

(2) メリット2 雑音が多く通話にひずみや断続があり、何回も繰り返して通じる程度

(3) メリット3 雑音や通話にひずみや断続があるが通話できる状態

(4) メリット4 雑音は残るが十分に通話ができる状態

(5) メリット5 雑音が全くなく明解に通話できる状態

(通信方法の特例)

第15条 災害現場等において、通信を確実にするため呼出し名称を現場指揮本部、○○中隊長、○○小隊長、○○小隊及び職名等に呼替えることができる。

(出動区分)

第16条 通信業務にて運用する災害区分及び用語は、次のとおりとする。

(1) 偵察出動 偵察業務要請により出動する場合

(2) 特命出動 特命業務要請により出動する場合

(3) 火災出動 火災業務要請により出動する場合

(4) 救急出動 救急業務要請により出動する場合

(5) 救助出動 救助業務要請により出動する場合

(出動指令)

第17条 通信勤務員等が災害を覚知し、出動指令する場合も前項に定める区分及び用語を用いるものとし、要領は次のとおりとする。

(1) 出動区分(2回)

(2) 災害現場住所

(3) 名称

(4) 目標、座標

(5) 災害概要

(6) 付加事項

(7) 以上

(出動報告等)

第18条 指令を受けて出動した各隊等は消防本部に対し出動報告をするものとし、要領は次のとおりとし、併せて車両運用端末装置(以下「AVM」という。)を操作し動態管理を行うものとする。ただし、無線が輻輳する場合はAVMを操作することで報告に代えることができる。(以下同じ。)

(1) 小隊名又は自局の呼び出し名称

(2) 出動開局

2 業務のため出向する場合、無線の開局に併せてAVMを積載した車両は動態管理を行うものとする。

(出動途上報告)

第19条 消防本部へ、出勤途上に状況等を報告する場合の要領は、次のとおりとする。

(1) 小隊名又は自局の呼び出し名称

(2) ○○走行中

(3) 通信事項

(現場到着の報告)

第20条 災害現場に到着した各小隊等は、ただちに次の要領で消防本部に報告するものとする。ただし、先着隊から災害状況報告があつた場合、後着隊はこれを省略することができる。

(1) 小隊名又は自局の呼び出し名称

(2) 現場到着

(3) 災害状況報告

(現場指揮本部設置の通知)

第21条 災害現場においての中隊長等は現場指揮本部を設置した場合は消防本部及び各隊に周知するものとし、要領は次のとおりとする。

(1) ○○(場所)に現場指揮本部を設置

(2) 通信事項

(状況報告)

第22条 災害現場においての中隊長等は、状況進展の都度、その状況を現場指揮本部に報告するものとし、要領は次のとおりとする。

(1) 中隊長名等又は自局の呼び出し名称

(2) から

(3) 現場指揮本部

(4) 通信事項

2 前項第4号の通信事項とは、現場の住所・名称等、要救助者の救助、延焼防止見込み、鎮圧及び残火処理等の状況等を報告するものとする。

(鎮圧・鎮火報告)

第23条 現場指揮本部は、鎮圧及び鎮火を確認したときは、消防本部及び各隊に対しその旨を通知するものとする。

(現場引揚げ)

第24条 災害現場より引揚げる際、各隊は、消防本部に対しその旨を報告するものとする。

(準用)

第25条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務遂行のため行動する総てのものについて、必要に応じこの基準を準用するものとする。

(委任)

第26条 この消防通信運用基準に定めるもののほか、通信運用について必要な事項は消防長又は消防署長が定める。

この基準は、平成27年4月1日から施行する。

西置賜行政組合消防通信運用基準

平成27年3月18日 種別なし

(平成27年4月1日施行)