○西置賜行政組合消防通信に関する規程

平成元年5月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるものを除くほか、消防通信について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるものとする。

(1) 消防通信 消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に定める消防の任務を遂行するために用いる通信をいう。

(2) 緊急通信 普通通信等を中断して行う通信をいう。

(3) 災害通信 災害の発生若しくは、発生する恐れがある時に行う情報の収集、伝達に関する通信をいう。

(4) 現場情報通信 災害現場の状況及び被害情報等を通報する通信をいう。

(5) 一斉通信 消防無線等により同時に2以上の相手に対して行う通信をいう。

(6) 普通通信 前各号に定めるもの以外の消防業務上に関する通信をいう。

(通信設備)

第3条 通信設備は、別表に掲げる設備をいう。

(通信勤務員の遵守事項)

第4条 通信勤務員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に管内の情勢を把握するとともに冷静な判断と敏速適確な操作により通信機能の活用に努めなければならない。

(2) 災害発生時は、覚知及び通信内容を災害通信記録書(様式第1号)に記載し西置賜行政組合消防計画第8章第1条に定める出動報告書に添えて提出しなければならない。ただし、2以上の報告書になる場合は、所属毎代表提出とする。

(平27訓令3・一部改正)

(通信統制)

第5条 通信勤務員は同時に2以上の災害が発生したとき、又はその他の状況により特に必要と認める場合は、重要な通信を確保するため通信を統制することができる。

(通信優先順位)

第6条 消防通信は、緊急を用する通信を優先し、次の各号に定める順位とする。

(1) 緊急通信

(2) 災害通信

(3) 現場情報通信

(4) 一斉通信

(5) 普通通信

(通信の要領)

第7条 通信勤務員が災害を覚知し関係者に報知する場合の報告要領及び無線電話局の通信は、消防通信運用基準に定めるとおりとする。

(無線電話局の種類)

第8条 無線電話局の種類は、次のとおり区分する。

(1) 固定局

(2) 基地局

(3) 陸上移動局

 卓上型固定移動局

 車載型移動局

 携帯型移動局

 署活系携帯型移動局

(平27訓令3・一部改正)

(無線電話局の呼出し名称)

第9条 無線電話局のそれぞれの呼び出し名称は、別に定めるとおりとする。

(無線電話局の開局及び閉局)

第10条 固定局及び基地局は、常時開局するものとする。

2 陸上移動局は、それぞれの所属を離れるとき及び機器整備並びに試験のときに開局するものとする。

3 陸上移動局は、それぞれの所属に帰属したときに閉局するものとする。

(周波数の使用区分)

第11条 無線電話局は主として次の区分により使用するものとする。

(1) 活動波1及び2は、災害出動及び消防一般業務の連絡等の通信用とする。

(2) 主運用波は、山形県消防防災航空隊及び山形県ドクターヘリコプター並びに県内消防機関との連絡等の通信用とする。

(3) 統制波1、2及び3は、大規模広域災害現場等他県における活動や、県内外消防機関との連携活動等の通信用とする。

2 通信勤務員は、次の各号に定める場合2周波数を装備した無線電話局に対し、チャンネルの切り替えを指示することができる。

(1) 故障又は電波障害があるとき。

(2) 通話がふくそうし、通話が困難なとき。

(3) その他通信員が必要と認めるとき。

(平27訓令3・平28訓令3・一部改正)

(中継及び傍受の処置)

第12条 他の無線電話局相互間において通信が順調に行われていないことを傍受した無線局は、自局が中継することによつて当該通信が円滑に行われると認めるときは直ちに中継の処置をとるものとする。

2 無線電話局は、他局相互間の通信についても傍受し、通信内容が自局に関係する場合には、当該通信終了後すみやかに発信局に対して自局で傍受した旨を発信するものとする。

(通信管理者等)

第13条 通信設備には、所属ごとに次の各号に定める者を置き、維持管理及び運用の任にあたるものとする。

(1) 通信管理者

(2) 通信取扱責任者

(3) 無線従事者

2 通信管理者は、通信設備の機能が充分発揮され、かつ法令に定められた技術上の基準に適合するよう維持管理するものとし、所属長がこれにあたるものとする。

3 通信取扱責任者は、通信設備の維持及び備付書類並びに簿冊の管理をするものとし、担当係長(主任)がこれにあたるものとする。

4 無線従事者は、主として通信設備の運用操作に従事するものとし、無線従事者の資格を有する者がこれにあたるものとする。

5 非常通信等を行う場合、無線従事者を通信設備の運用操作に充てることができないときは、通信勤務員をして操作させることができる。

(平27訓令3・一部改正)

(無線電話局の試験及び点検)

第14条 無線電話局の機能を常に最良の状態に維持するため、毎日1回以上消防本部(無線局名の消防本部をいう。)の統制により試験電波の発射を行うものとする。

2 通信取扱責任者は、毎月1回通信設備の点検を実施のうえ、通信設備点検表(様式第2号)にて通信管理者に報告しなければならない。

(平27訓令3・一部改正)

(保守点検)

第15条 第13条第2項に定める維持管理については、専門の業者へ委託することができる。

(事故発生時の処理)

第16条 通信取扱責任者は、通信設備に故障若しくは損傷、又は亡失等の事故を発見したときは、通信機器損傷事故報告書(様式第3号)により通信管理者に報告するものとする。

2 前項の報告を受けた通信管理者は、すみやかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

(防災行政無線電話)

第17条 山形県防災行政無線電話の運用等については、山形県防災行政無線運用規定(昭和57年6月28日施行)による。

2 伝送文書については、次の各号によるものとする。

(1) 送信文書伝送文書送り状(様式第4号)により所定の手続きを経たうえ、各自が送信を行うものとする。

(2) 受信文書受付事務を経たのち、主管課に配送するものとする。

(委任)

第18条 この規定に定めるもののほか、通信運用について必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成元年5月1日から施行する。

(平成27年3月18日訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月1日訓令第3号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

別表

(平28訓令3・全改)

通信設備

通信機器

機器別

品名

高機能消防指令センター

消防専用電話

一般加入電話

無停電電源装置

電波時計

消防専用ファクシミリ

消防専用メール

指令端末装置

無線機器

消防救急無線

固定局及び基地局

陸上移動局

卓上型固定移動局

車載型移動局

携帯型移動局

署活系無線型移動局

無線統制台

出動車両運用管理装置(AVMシステム)

山形県防災行政通信ネットワーク

防災情報システム端末

防災専用電話機

防災専用ファクシミリ

発電機

無停電電源装置

音響機器

庁内拡声装置

録音機

非常サイレン

その他

全国瞬時警報システム(Jアラート)

(平27訓令3・全改)

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西置賜行政組合消防通信に関する規程

平成元年5月1日 訓令第1号

(平成28年6月1日施行)