○西置賜行政組合消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月25日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は、次のとおりとする。
(1) 西置賜行政組合消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職その他これと同等以上と認められる職に1年以上あつたものであること。
(2) 西置賜行政組合職員として行政事務に従事した者で、管理者の直近下位の内部組織の長の職その他これと同等以上と認められる職に2年以上あつたものであること。
(3) 西置賜行政組合規約(昭和62年指令地第3号)第2条に定める市町(以下「市町」という。)の行政事務に従事した者で、市町の長の直近下位の内部組織の長の職その他市町におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あつたものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は、西置賜行政組合消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に1年以上あつたものであること。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。