○西置賜行政組合消防署の組織等に関する規程

昭和62年7月1日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防署の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。

(分署の設置)

第2条 消防署に分署を設置する。

2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

西置賜行政組合消防署白鷹分署

西置賜郡白鷹町大字荒砥甲833

西置賜行政組合消防署飯豊分署

西置賜郡飯豊町大字椿2800番地1

西置賜行政組合消防署小国分署

西置賜郡小国町大字岩井沢523―1

(平20告示6・平29告示4・一部改正)

(部等の編成)

第3条 消防署及び分署は、2交替により勤務するものとする。

2 消防署の編成は、次のとおりとする。

第1課

第2課

3 分署の編成は、次のとおりとする。

第1部

第2部

(平3告示2・平4告示2・平5告示2・平11告示2・一部改正)

(事務分掌)

第4条 消防署及び分署の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 経理に関すること。

(3) 物品の出納管理に関すること。

(4) 消防施設の維持管理に関すること。

(5) 他の係の分掌に属さない事務に関すること。

予防

(1) 火災予防に関すること。

(2) 建築同意に関すること。

(3) 防火対象物の立ち入り検査及び違反処理に関すること。

(4) 火災原因調査及び損害調査の軽微なものに関すること。

(5) 火災予防広報に関すること。

(6) 防火指導に関すること。

(7) 予防統計に関すること。

(8) 火災予防条例の届け出及び指導に関すること。

(9) 指定数量未満の危険物に関すること。

警防

(1) 水火災又は地震等の災害の警戒防禦に関すること。

(2) 地水利の調査及び確保に関すること。

(3) 訓練の指導に関すること。

(4) 消防団の訓練指導に関すること。

(5) 気象に関すること。

(6) 消防用通信施設及び無線電話等の維持管理に関すること。

(7) 災害通信の運用及び通信統制等に関すること。

(8) 災害情報の支援、収集及び提供に関すること。

(9) その他警防通信業務に関すること。

救急

(1) 救急に関すること。

(2) 救急統計に関すること。

(3) 救急応急処置知識技術の普及に関すること。

救助

(1) 救助に関すること。

(2) 救助統計に関すること。

(平3告示2・全改、平4告示2・平5告示2・平11告示2・一部改正)

(長及びその職務)

第5条 消防署に消防署長を置く。消防署長は、上司の命を受けその事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 消防署に副署長を置くことができる。副署長は、上司の職務を補佐するとともに、上司の命を受けその事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 消防署に課長を置く。課長は、上司の命を受けその事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 分署に分署長を置く。分署長は、上司の命を受けその事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 前3項に規定する職のほか、必要に応じて次に掲げる職を置くことができる。

(1) 主幹

(2) 補佐

(3) 主査

(4) 係長

(5) 主任

(6) 専門員

6 前項に規定する職務の内容は、別表のとおりとする。

(平5告示2・全改、平11告示2・平15告示1・平16告示3・平20告示2・平29告示3・令3告示2・一部改正)

(署内勤務、通信勤務及び受付勤務の実施)

第6条 消防署は、防ぎよ活動に支障のない範囲において署内勤務、通信勤務及び受付勤務を行うものとする。ただし、分署については受付勤務を省略することができる。

(署内勤務員の留意事項)

第7条 署内勤務員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 庁舎内外を巡視し、車両、機械器具その他異常の有無を確かめ、出動等に支障のないようにすること。

(2) 署内における連絡にあたること。

(3) みだりに勤務位置を離れず、職務の執行に当たつては、迅速かつ確実に行うこと。

(通信勤務員の留意事項)

第8条 通信勤務員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 電話の応答に当たつては、用件を簡明に話し、火災等の通報を受けたときは、ただちに上司に対し、その町名(地区名)及び位置、目標、氏名等を明確に報告すること。

(2) 職務の執行に当たつては、迅速かつ確実に行うこと。

(3) 通報の正確な受信と解釈に責任を持ち、職務執行に必要な情報があるときは、電話受簿(別記様式第1号)に用件を記載し、上司に報告しなければならない。

(4) 出動後あらかじめ定めた機関へ速やかに連絡をなし、その状況に応じ適当な処置を講じなければならない。

(5) 上司の許可を受けずに勤務位置を離れないこと。

(受付勤務員の留意事項)

第9条 受付勤務員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 来客に対しては、懇切ていねいに応対し、必要に応じ関係者に連絡すること。

(2) 受付勤務は、原則として休日を除き月曜日から金曜日までは午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午前8時30分から午後0時30分までとする。

(3) 火災等が発生したら通信勤務員に協力し、無線電話を担当し、受信、発信に責任を持ち、必要に応じ上司に報告すること。

(勤務表)

第10条 職員は、署内勤務、通信勤務及び受付勤務に従事した場合には、勤務表(別記様式第2号)に押印しなければならない。

(消防施設の点検)

第11条 職員は、消防車両、機械器具その他の消防施設について必要の都度綿密な検査を行い、常に良好な状態に整備しておかなければならない。

(執務記録)

第12条 消防署に日誌(別記様式第3号)を備え、職務の執行状況、消防活動の状況、消防本部からの指示命令事項その他必要と認める事項を記載しておかなければならない。

(気象通報の受信)

第13条 気象通報を受信した者は、気象通報受信簿(別記様式第4号)にその内容を記載し、上司に報告するとともにあらかじめ定められた関係機関に通報するものとする。

(遠行届)

第14条 職員が私事で管轄区域外に旅行する場合には、遠行届(別記様式第5号)により届け出るものとする。

(報告)

第15条 職員は、次に掲げる場合上司に報告しなければならない。

(1) 庁舎、機械器具、備品等を破損したとき。

(2) 通信施設、機械器具の故障、機能低下又は使用不能になつたとき。

(3) 職務内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとき。

(4) その他必要と認める事項

(委任)

第16条 第3条から前条までの規定によりがたい事項は、別に消防長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日告示第2号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日告示第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月29日告示第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日告示第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日告示第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日告示第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月27日告示第6号)

この規程は、平成20年11月11日から施行する。

(平成29年3月27日告示第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月3日告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

改正文(令和3年4月1日告示第2号)

令和3年4月1日から適用する。

別表

(平11告示2・追加、平15告示1・平20告示2・一部改正)

職名

職務の内容

主幹

上司の命を受け、所管の事務事業の進行管理及び所属職員を指揮監督する。

補佐

(1) 主管の長を補佐し、主管の長に事故があるときはその職務を代理する。

(2) 業務に必要な課題の調査研究、情報分析及び上司への情報提供並びに助言を行う。

主査

(1) 上司の命を受け、担当する業務を処理する。

(2) 業務に必要な課題の調査研究及び情報収集を行い、上司に報告する。

係長

(1) 上司の命を受け、担当する業務を処理する。

(2) 担当業務の具体的処理方法の計画、改善、処理及び上司への業務結果の報告を行う。

主任

上司の命を受け、担当する業務を処理する。

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西置賜行政組合消防署の組織等に関する規程

昭和62年7月1日 告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年7月1日 告示第2号
平成3年3月30日 告示第2号
平成4年3月31日 告示第2号
平成5年3月29日 告示第2号
平成11年3月29日 告示第2号
平成15年3月28日 告示第1号
平成16年4月1日 告示第3号
平成20年3月28日 告示第2号
平成20年10月27日 告示第6号
平成29年3月27日 告示第3号
平成29年4月3日 告示第4号
令和3年4月1日 告示第2号