○西置賜行政組合消防長の職務代理に関する規程
平成27年1月26日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、西置賜行政組合消防本部の組織に関する規則第5条により、消防長に事故があるとき又は欠けたときに消防長の職務を行う者(以下「職務代理者」という。)について定めることを目的とする。
(職務代理)
第2条 消防長の職務代理者は、消防署長又は総務課長とする。
附則
この規程は、令達の日から施行する。
平成27年1月26日 訓令第1号
(平成27年1月26日施行)