○西置賜行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和62年7月1日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(平18条例8・一部改正)

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本組合の消防事務を処理するため、次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 西置賜行政組合消防本部

(2) 位置 長井市平山4460番地

(平11条例4・一部改正)

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

(1) 名称 西置賜行政組合消防署

(2) 位置 長井市平山4460番地

(3) 管轄区域 長井市、小国町、白鷹町及び飯豊町とする。

(平11条例4・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月2日条例第4号)

この条例は、平成11年6月10日から施行する。

(平成18年10月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

西置賜行政組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和62年7月1日 条例第27号

(平成18年10月12日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第27号
平成11年6月2日 条例第4号
平成18年10月12日 条例第8号