○西置賜行政組合シルバーライフ基金条例
平成元年10月12日
条例第3号
(設置)
第1条 西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘の施設環境整備のため、シルバーライフ基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額等)
第2条 基金として積立てる額は、入所者の遺産にかかる相続財産の分与により生ずる額及び善意による寄附金とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他確実、かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用)
第4条 管理者は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実、かつ効率的な運用に努めなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、西置賜行政組合歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金の目的の事業をするときは、これを西置賜行政組合歳入歳出予算に繰入れて処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。