○西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘衛生管理規程
平成3年2月8日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、西置賜行政組合における養護老人ホームの職場及び職員の衛生管理に必要な事項を定め快適な職場環境の形成を促進するとともに職員の健康の保持増進に資することを目的とする。
(法令等との関係)
第2条 西置賜行政組合における養護老人ホームの職場及び職員の衛生管理については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)並びにこれらに基づく命令(以下「衛生管理に関する法令」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(責務)
第3条 荘長は衛生管理についての責任者として、快適な職場環境の形成の促進及び職員の健康の保持増進に努めなければならない。
(職員の責務)
第4条 職員は、常に自己管理を図り最良の健康状態を保持するとともに、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、荘長及び衛生推進者の行う衛生管理上の措置に従い、又は協力しなければならない。
(衛生推進者)
第5条 養護老人ホームおいたま荘に衛生推進者をおく。
2 衛生推進者は、労働安全衛生法に定める資格を有するものから荘長が選任する。
3 衛生推進者は、次の各号に掲げる事務を担当する。
(1) 職場環境の衛生上の調査及び改善に関すること。
(2) 救急用具等の点検及び整備に関すること。
(3) 衛生教育に関すること。
(4) 健康診断、健康相談その他職員の健康の保持増進に必要な事項に関すること。
(5) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(6) 健康障害の防止に関すること。
(7) その他衛生管理に関すること。
4 衛生推進者は、前項各号に掲げる事務に関し、必要に応じ荘長に対し改善措置などについて意見を具申することができる。
(衛生管理員)
第6条 荘長は、衛生推進者の事務を補助させるため、必要に応じ衛生管理員を選任することができる。
2 衛生管理員は、衛生推進者の指示を受け衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(衛生推進者に対する教育等)
第7条 荘長は、衛生の水準の向上を図るため、衛生推進者及び衛生管理員に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(衛生推進者の氏名の周知)
第8条 荘長は、衛生推進者を選任したときは、当該衛生推進者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(衛生関係者会議)
第9条 養護老人ホームおいたま荘に衛生関係者会議を置く。
2 衛生関係者会議は、次の各号に掲げる衛生管理に関する基本的な事項及び重要な事項を調査審議する。
(1) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(2) 衛生に関する規定に関すること。
(3) 衛生教育の実施計画に関すること。
(4) 健康障害の原因及び再発防止対策に関すること。
(5) 健康に異常のある者の健康管理に関すること。
(6) 健康の保持増進を図るための実施計画に関すること。
(7) その他衛生管理上重要な事項に関すること。
(衛生管理者会議の構成)
第10条 衛生関係者会議は、次の各号に定める者をもつて構成する。
(1) 荘長
(2) 衛生推進者
(3) 衛生管理員のうち荘長が指名した者
(4) その他、職員のうちから荘長が指名した者
2 衛生関係者会議の議長は、荘長をもつて充てる。
3 議長が、必要と認める場合は、学識経験を有する者若しくは議事に関係ある職員を出席させ意見を述べさせることができる。
(衛生関係者会議の開催)
第11条 衛生関係者会議は、年1回以上とし議長が招集する。
2 衛生関係者会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開催することができない。
(衛生関係者会議の事務局)
第12条 衛生関係者会議の事務局は、養護老人ホームおいたま荘管理係内に置く。
(一般教養)
第13条 荘長は、職員に対し職員の衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため衛生に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第14条 荘長は、次の各号に掲げる職員に対し衛生教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他荘長が特に必要と認めた者
(採用時健康診断)
第15条 荘長は、職員を採用するときは、養護老人ホームおいたま荘職員として必要な健康状態に配慮した既往歴の調査等について、医師による健康診断を行わなければならない。
(体力管理)
第16条 荘長は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動について必要な措置を講じなければならない。
(職員に対する配慮)
第17条 荘長は、職員の健康に留意して、職員の従事する業務を適切に管理するよう努めるとともに職場環境及び職員の健康に係わる職員の苦情相談に応じる等、職員に対して適切な配慮をするよう努めなければならない。
(衛生推進者の巡視)
第18条 衛生推進者は、少なくとも毎週1回荘内等を巡視し、常に環境整備に配慮し、居室、執務場所、食堂、診察室、特別居室、厨房、洗濯室、浴場、便所、宿直室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気等を良好な状態に維持するとともにこれらの改善に努めなければならない。
(救急用具等)
第19条 衛生推進者は、職員の応急手当に必要な救急用具及び材料等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなければならない。
2 衛生推進者は、前項に定める救急用具及び材料等を常に清潔に保たなければならない。
(救急業務等従事後の健康管理)
第20条 荘長は、職員が救急業務等に従事し、感染症等にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診療等必要な措置を講じなければならない。
(各種記録及び報告等)
第21条 衛生推進者は次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を荘長に報告しなければならない。
(1) 衛生関係者会議録
(2) 衛生教育実施記録
(3) 職員の健康管理の記録
(4) 衛生巡視結果の記録
(5) 救急用具などの記録
(6) その他衛生管理上必要な記録
(補則)
第22条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。