○西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘運営規程

平成15年3月26日

訓令第1号

西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘管理規程(昭和62年訓令第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第17条及び養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年政令第19号)の規定に基づき、おいたま荘(以下「荘」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(平18訓令1・一部改正)

(施設の目的及び運営の方針)

第2条 荘は、法令に基づき、環境上の理由及び経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的とする。

2 荘は、入荘者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、入荘者の意思及び人格を尊重し、常に入荘者の立場に立つて処遇を行うよう努める。

(平18訓令1・全改)

(職員)

第3条 荘に次の職員を置く。

(1) 荘長 1名(常勤)

(2) 医師 1名(嘱託医)

(3) 主任生活相談員 1名(常勤)

(4) 生活相談員 3名以上(常勤換算)

(5) 主任支援員 1名(常勤)

(6) 支援員 6名以上(常勤換算)

(7) 看護師 1名(常勤)

(8) 栄養士 1名(常勤)

(9) 調理員 4名(内3名は常勤)

(10) 事務員 2名(常勤)

2 前項に規定する職のほか、必要に応じて次の職を置くことができる。

副荘長

(平18訓令1・全改、平29訓令4・一部改正)

(職員の職務内容)

第4条 荘の職員の職務内容は別に定めがあるものを除き次のとおりとする。

(1) 荘長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、必要な指揮命令を行う。

(2) 嘱託医は入荘者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。

(3) 主任生活相談員は、次号に規定する業務のほか、入荘に際しての調整、他の相談に対する技術指導等の内容の管理を行う。

(4) 生活相談員は、処遇計画を作成し、それに沿つた支援が行われるよう必要な調整を行うほか、次に掲げる業務を行う。

 入荘者の身上調書及び生活相談に関すること。

 老人保護措置費個人負担金に関すること。

 入荘者の介護保険制度利用等に伴う連絡、調整に関すること。

 入荘者の処遇に関する苦情及び事故に係る記録に関すること。

(5) 主任支援員は、処遇計画に沿つた支援が行われるよう支援員を指導して、入荘者の社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を行う。

(6) 支援員は、処遇計画に基づき、それに沿つた支援を行い、入荘者がその有する能力に応じた自立した日常生活を営めるよう支援する。

(7) 看護師は医師と連携し保健衛生等の業務を担当する。

(8) 栄養士は、処遇計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、その他食事に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導する。

(9) 調理員は、栄養士の指示を受け調理及び食器や調理機材の整備保管を行う。

(10) 事務員は、経理事務、労務事務等のほか施設庶務を行う。

(11) 副荘長は、上司の命を受けて運営における諸課題の調整を行うとともに職員を指揮監督する。

(平18訓令1・追加、平29訓令4・一部改正)

(定員)

第5条 入荘者の定員は、100名とする。

(平18訓令1・追加)

(入荘)

第6条 入荘できる者は、措置の実施者から委託された者とする。ただし、次の各号のひとつに該当する場合は、受託を拒否することができる。

(1) 定員を超える場合。

(2) 身心に著しい障害があり、若しくは感染症を有し、又はその他の理由により他の入荘者に害を及ぼす恐れがある場合。

(3) 前2号の他、入荘が不適当と認められる場合。

(平18訓令1・旧第4条繰下)

(入荘の決定)

第7条 荘長は、措置の実施者の委託内容を審査のうえ入荘の受諾又は不承諾を決定し、その旨を措置の実施者に回答しなければならない。

(平18訓令1・旧第5条繰下)

(退荘)

第8条 荘長は、入荘者が次の各号のひとつに該当する場合は、措置の実施者と協議し退荘させることができる。

(1) 措置の基準に適合しなくなつた場合。

(2) 介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になつた場合。

(3) 入院その他の事由により荘以外の場所で生活する期間がおおむね3箇月を超えるに至つた場合。

(4) この規程及び荘長の指示に従わず、入荘が不適当と認められる場合。

(平18訓令1・旧第6条繰下)

(死亡時の手続き)

第9条 荘長は、入荘者が死亡した場合は、すみやかにその旨を死亡者の措置の実施者並びに身元引受人に通知しなければならない。

2 荘長は、死亡者の遺留金品を措置の実施者に引き渡さなければならない。

3 荘長は、死亡者の葬祭を行うものがなく、措置の実施者から葬祭執行の依頼を受けた場合は、法令の定める範囲内において葬祭を実施しなければならない。

(平18訓令1・旧第7条繰下)

(入荘者台帳等)

第10条 生活相談員は、荘長の指示により入荘者の本籍、氏名、生年月日、生活歴、身体的状況、及び扶養義務者の状況等についての身上調査を行い、入荘者台帳等に記録しておかなければならない。

2 前項の個人情報は漏洩しないように保管しなければならない。

(平18訓令1・旧第8条繰下)

(生活支援)

第11条 荘は、次の各号に掲げる事項に留意し、入荘者に対する生活支援を行わなければならない。

(1) 入荘者の自己決定を尊重し、本人が望む生活を実現していくように心がけるとともに、入荘者の年齢、性別、性格、生活歴、及び心身の状態等を考慮して個別的な処遇計画を定める。

(2) 生活支援にあたつては、入荘者の自立性や残存能力を重視するとともに、入荘者の心身の状態に応じ、介護予防の訓練に参加する機会をつくる。

(3) 1週間に2回以上入荘者を入浴させ、又は清拭する。

(4) 教養娯楽設備等を備えるほか、レクリエーション行事、地域社会との交流など生活の質の向上をはかる。

(平18訓令1・旧第9条繰下・一部改正)

(給食)

第12条 栄養士及び調理員は、荘長の指示により次の各号に留意し給食を実施しなければならない。

(1) 給食は、食品の種類及び調理方法について、入荘者の身体的特性に適合した栄養素が確保されるよう考慮して行うとともに、つねに入所者の身体的状況及び嗜好の把握に努め、これらを十分考慮して行うこと。

(2) 調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行うとともに、その実施の状況を明らかにしておくこと。なお、病弱者に対する献立については、医師の指導を受けること。

(3) 調理及び配膳にあたつては、食品衛生法施行規則別表8の上欄に掲げる事項に留意し衛生的に行うこと。

(平18訓令1・旧第10条繰下)

(健康管理)

第13条 看護師及び栄養士は、荘長及び医師の指示により次の各号に留意し入荘者及び職員の健康管理をしなければならない。

(1) 入荘者に対する健康診断は、各人の身体的状況等を考慮のうえ「保健事業実施要領」の基本健康審査の検査項目に準じて行うこと。

(2) 職員については、労働安全衛生規則第50条又は自治体の実施する方法にしたがつて健康診断を行うこと。

(3) 定期的に調理に従事する職員の検便を行うこと。

(平18訓令1・旧第11条繰下)

(衛生管理)

第14条 技士長、栄養士、看護師等の担当職員は、荘長の指示により次の各号に留意し衛生管理を徹底しなければならない。

(1) 塩素消毒、水質検査、設備の保守点検などを徹底し、レジオネラ菌等の発生を防止する。

(2) 常に施設内外を清潔に保つとともに、毎年1回以上大掃除を行う。

(3) 保健所と密接に連携し、食中毒及び感染症の発生を予防する。

(平18訓令1・旧第12条繰下)

(非常災害対策)

第15条 荘長は、次の各号に留意し非常災害対策に万全を期さなければならない。

(1) 入荘者の心身の特性を考慮し、消火設備等必要な設備を設置するとともに、避難訓練等を実施する。

(2) 法令に基づいて防火管理者等を定め、消防計画等、非常災害に対する具体的計画を作成する。

(3) 定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。

(平18訓令1・旧第13条繰下)

(入荘者の守るべき規律)

第16条 入荘者の守るべき規律に関しては、厚生省老人保健福祉局長通知(平成12年3月30日老発第307号)に基づき、「親和会」等入荘者の自主的な組織において検討し、入荘者の意見を踏まえ定めるものとする。ただし、入荘者は最低限次の各号の規定を守らなければならない。

(1) 外出、外泊する際は荘の職員に届けること。

(2) 指定された場所で喫煙すること。

(3) 指定された場所で火気を使用すること。

(4) 施設内で動物を飼育しないこと。

(5) 避難訓練、及び非常災害の際に、荘の職員の指示に従うこと。

(平18訓令1・旧第14条繰下)

(処務及び財務)

第17条 荘の処務及び財務会計処理については法令及び西置賜行政組合の規定による。

2 荘の会計は、西置賜行政組合の歳入歳出予算として経理する。

(平18訓令1・旧第15条繰下)

(帳簿等)

第18条 荘に次の各号に掲げる帳簿を整備しておくものとする。

(1) 管理に関する帳簿

 事業日誌

 沿革に関する記録

 職員に関する記録

 条例、規則及び施設運営に必要な諸規程

 重要な会議に関する記録

 年間及び月間の事業計画に関する書類

 報告書等その他の文書綴

(2) 入荘者に関する帳簿

 入荘者名簿

 入荘者台帳(入荘者の生活歴、その他必要な事項を記録したもの)

 ケース記録

 献立その他給食に関する記録

 入荘者の健康管理に関する記録

 処遇計画に関する記録

 身体的拘束に関する記録

 苦情に関する記録

 事故に関する記録

(3) 会計経理に関する帳簿

 収支予算及び収支決算に関する書類

 金銭の出納に関する帳簿

 収入支出に関する帳簿

 備品管理カード

 証拠書類綴

(4) 前3号のほか必要と認める書類

(平18訓令1・旧第16条繰下・一部改正)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年10月17日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し平成18年10月1日から適用する。

(平成29年3月27日訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

西置賜行政組合養護老人ホームおいたま荘運営規程

平成15年3月26日 訓令第1号

(平成29年4月1日施行)