○西置賜行政組合土地取得特別会計条例
平成7年8月22日
条例第5号
(設置)
第1条 公共用地の先行取得事業(以下「用地先行取得事業」という。)にかかる歳入歳出を経理し、土地の取得の円滑化を図るため、西置賜行政組合土地取得特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、分担金、用地先行取得事業にかかる地方債及びその他の収入をもつてその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金及びその他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○西置賜行政組合土地取得特別会計条例
平成7年8月22日
条例第5号
(設置)
第1条 公共用地の先行取得事業(以下「用地先行取得事業」という。)にかかる歳入歳出を経理し、土地の取得の円滑化を図るため、西置賜行政組合土地取得特別会計を設置する。
(歳入歳出)
第2条 この会計においては、分担金、用地先行取得事業にかかる地方債及びその他の収入をもつてその歳入とし、土地購入費、地方債の元利償還金及びその他の支出をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。