○西置賜行政組合契約に関する規則
昭和62年7月1日
規則第17号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、契約の締結等について必要な事項を定めるものとする。
(平9規則2・一部改正)
(契約書の作成及び省略)
第2条 管理者又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)と契約を締結しようとする者(以下「契約者」という。)は、契約金額、契約の目的及び内容、履行期限、契約保証金額、契約違反の場合における保証金の処分、危険の負担その他必要な事項を詳細に記載した契約書2通を作成し、契約に必要な書類及び契約保証金の必要なものについては、契約保証金の領収書を添えて契約担当者に提出し、当事者記名押印の上それぞれ1通を保管するものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。
(1) 1件100万円を超えない契約(一般競争入札による契約を除く。)
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件売払の場合であつて買受人がただちに代金を納付してその物件を引きとるとき。
(4) その他第1号以外の随意契約について契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 契約書の作成を省略する場合には、請書を徴しなければならない。ただし、1件20万円を超えない契約(単価契約を除く。)については、請書の徴取を省略することができる。
4 前項の期間は、特別の理由があると認める場合においては、これを伸縮することができる。
(平9規則2・一部改正)
(保証金)
第3条 契約担当者は、競争入札に参加しようとし又は契約を締結しようとする者に対し、次の保証金を納めさせなければならならい。
(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上
(2) 契約保証金 契約金額の100分の10以上
2 次の各号の一に該当する場合は、入札保証金を減免することができる。
(1) 競争入札に参加しようとするものが保険会社との間にこの組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 競争入札に付する場合において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2カ年の間に本組合又は山形県若しくは県内各地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
3 次の各号の一に該当する場合は、契約保証金を減免することができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間にこの組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行契約を締結したとき。
(3) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2カ年の間に本組合又は山形県若しくは県内各地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 指名競争入札に係る契約又は随意契約を締結する場合において、契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
4 政令第167条の16第2項において準用する政令第167条の7第2項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 鉄道債券その他政府の保証のある債券
(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は債務保証をした小切手
(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債券
(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関」という。)の保証
5 契約担当者は、金融機関の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
6 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、金融機関等の保証にあつては、その保証する金額にこれを換算したものとする。
(平9規則2・平16規則7・一部改正)
(保証金の還付)
第4条 入札保証金は、落札者が定まつたときにおいて受領書と引き替えに還付する。
2 落札者の入札保証金は、前項の規定にかかわらず契約が確定したときに還付する。ただし、これを契約保証金の一部に振り替えることができる。
3 契約保証金は、契約履行後これを還付する。ただし、利息は付さないものとする。
第5条 削除
(平9規則2)
(前金払)
第6条 政令第163条に定めるもののほか、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき、登録を受けた保証事業会社の保証に係る土木建築に関する工事に要する経費については、契約金額100万円以上のもので1億円を限度として当該経費(2カ年以上にわたる工事で一括請負契約をした工事については、各年度ごとに契約に基づいて当該年度において実施すべき工事に要する経費)の10分の4を超えない範囲内において前金払をすることができる。
(平9規則2・全改、平16規則7・一部改正)
(部分払)
第7条 契約金額500万円以上の工事の出来形部分又は物件の既納部分に対し、工事完成前又は物件完納前に代価の一部を支払うことができる。ただし、契約金額100万円以上500万円未満のものについては、履行期間が60日以上のものについて部分払をすることができる。
2 前項の規定による支払金額は、工事についてはその契約金額の10分の3以上の出来形部分に対する10分の9、物件の購入についてはその既納部分に対する代価を超えてはならない。
(平9規則2・全改)
(契約の解除)
第8条 契約担当者は、契約者が次の各号の一に該当することとなつたときは、契約を解除することができる。この場合において、契約に別段の定めがある場合のほか、契約保証金は組合に帰属するものとする。
(1) 故意又は過怠により期限内に契約を履行する見込みがないとき。
(2) 契約の締結後、自己の都合その他正当な理由なくして契約を辞退したとき。
(3) 契約締結後、その入札に関し不正の行為があつたことを発見したとき。
(4) 無資格者であることが判明したとき。
(5) その他契約条項に違反し又は契約担当者の指揮に従わないとき。
2 前項の規定によつて契約を解除した場合において、契約保証金を免除しているときは、契約金額の10分の1に相当する額の違約金を徴収するものとする。
(契約期間の延長)
第9条 契約者は、天災地変その他正当な理由又は契約者の責に帰すべき理由により履行期間内にその義務を完了することができないときは、その理由を付してただちに契約担当者に履行期間の延長を求めなければならない。
2 前項の規定により履行期間を延長した場合において、その理由が契約者の責に帰すべきものであるときは、契約担当者は、契約者から契約金額のうち出来形部分又は物件の既納部分に相応する契約金額を控除した残額に遅延日数に応じ年8.25パーセントの割合を乗じて得た額の損害金を徴収するものとする。
(損害金の徴収の日数計算)
第10条 前条の遅延日数の計算については、検査に要した日数は、これを算入しない。
2 工事請負又は物件購入の検査不合格となつた場合における手直、補強又は引換等のためにする第1回の指定日数についてもまた同じとする。
(引渡)
第11条 物件購入の場合における目的物の引き渡しは、引き渡し場所において検査に合格したときをもつて完了する。
2 前項の引き渡し前に生じた損害は、すべて契約者の負担とする。ただし、本組合が故意又は過失によつて生ぜしめた損害については、この限りでない。
(入札の無効)
第13条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者の入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者の入札
(3) 入札書に署名押印のない入札又は入札書中要領を知得できない入札
(4) 金額を訂正した入札
(5) 明らかに連合によると認められる入札
(落札通知)
第14条 落札者が決定したときは、その旨を落札者に通知するものとする。
第2章 一般競争入札による契約
(入札公告)
第15条 一般競争入札に付する場合は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、次の各号に掲げる事項を公告するものとする。ただし、急を要するときは、当該期限を短縮することができる。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項等を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 政令第167条の6第2項に規定する事項
(7) その他必要な事項
(入札参加申込)
第16条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札参加申込書(別記様式第1号)を提出させなければならない。
(入札執行者)
第17条 契約担当者は、入札の執行に際し、あらかじめ吏員のうちから指定した者(以下「入札執行者」という。)にその事務を行わせることができる。
(予定価格調書)
第18条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する設計書、仕様書等によつて、予定価格調書を作成し、これを封書し開札場所におかなければならない。
(最低制限価格を付する場合)
第19条 契約担当者は、工事又は製造請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じ最低制限価格を設けることができる。
(入札の要領)
第20条 入札は、入札執行者が入札しようとする者に対し、所定の時間内に必要事項を記載のうえ署名押印した入札書(別記様式第2号)並びに入札保証金の領収書を提出させて行うものとする。
2 入札回数は、入札1件につき3回を限度とする。
(平9規則2・一部改正)
(代理人による入札)
第21条 入札が代理人による場合は、委任状を提出させなければならない。
第3章 指名競争入札による契約
(指名競争入札の参加申込)
第22条 指名競争入札に参加しようとする者(建設工事、設計、測量、調査、建設コンサルタントに係る指名競争入札に参加しようとする者は除く。)は、特別の事情がない限り、あらかじめ登録基準年度及びその翌年度における契約に係る指名競争入札参加申込書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、隔年毎2月末日までに管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が指名競争入札に参加しようとする者について、資格、信用状況、能力の程度、過去の契約履行の実績等を把握することができるため、当該申込書の提出を必要としない場合は、その提出を省略することができる。
イ 登記簿謄本(法人の場合)又は代表者身分証明書(個人の場合)
ロ 印鑑証明書及び使用印鑑届
ハ 納税証明書
ニ その他管理者が必要と認める書類
(1) 建設業許可業者
イ 経営事項審査結果通知書の写し
ロ 工事経歴書
ハ 営業所一覧表
ニ 技術職員名簿(様式第5号)
ホ 納税証明書
ヘ 印鑑証明書及び使用印鑑届
ト その他管理者が必要と認める書類
(2) 建設業法第3条第1項ただし書きの規定により許可を受けないで建設業を営むことのできる者
イ 登記簿謄本(法人の場合)又は代表者身分証明書(個人の場合)
ロ 工事経歴書
ハ 技術職員名簿(様式第5号)
ニ 納税証明書
ホ 印鑑証明書
ヘ その他管理者が必要と認める書類
(3) 建設工事、設計、測量、調査、建設コンサルタント業
イ 登記簿謄本(法人の場合)又は代表者身分証明書(個人の場合)
ロ 測量等実績調書
ハ 技術者経歴書
ニ 営業に関し必要とする登録の証明書
ホ 納税証明書
ヘ 印鑑証明書
ト その他管理者が必要と認める書類
4 前項の指名競争入札参加者登録簿に登載された者を指名競争入札に参加させることのできる期間は、登録基準年度及びその翌年度間とする。ただし、登録された者が当該期間内に政令第167条の11第1項において準用する政令第167条の4に規定する指名競争入札の参加資格を失つた場合は、この限りでない。
5 特別の事情により指名競争入札参加者登録簿に登録された者を指名競争入札に参加させることのできる期間は、登録された日から登録基準年度の翌年度までとする。
(平9規則2・全改、平16規則7・一部改正)
第4章 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書)
第26条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の見積書を徴さなければならない。ただし、これによりがたい場合は、この限りでない。
(予定価格の決定)
第27条 契約担当者は、設計書、仕様書その他参考資料によつて予定価格を定めておかなければならない。
(契約決定通知)
第28条 契約担当者は、契約を行うことを決定したときは、その旨を決定した相手方に通知しなければならない。
第5章 建設工事の特例
(契約約款)
第29条 建設工事請負契約については、特別の定めがあるものを除くほか、別に定める建設工事請負契約約款に基づいて契約しなければならない。
(共同企業体との請負契約)
第30条 共同企業体を相手方として建設工事に係る契約を締結しようとする場合の入札、その他の取り扱いについては、この規則に定めるもののほか管理者が別に定めるものとする。
(平9規則2・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年4月21日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月4日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(平10規則3・一部改正)
(平10規則3・一部改正)
(平10規則3・一部改正)
(平9規則2・追加)
(平9規則2・追加)