○金融機関の指定について
昭和62年7月1日
指定
地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項の規定により、次の金融機関を指定し、公金の収納及び支払いの事務を取扱わせるものとする。
記
株式会社 山形銀行長井支店
昭和62年7月1日 指定
(昭和62年7月1日施行)