○西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則

昭和62年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)第33条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、別表第1のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(平18規則3・一部改正)

(職務の級及び号給の決定並びに昇給の基準)

第3条 技能労務職員の職務の級は、組織に関する法令、条例その他規定の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく別表第2の職務の級の分類に適合するように、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となつた者の号給は、別表第4に定める初任給基準表に定める基準並びに西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)第12条から第19条までの規定を準用し決定する。

(平18規則3・全改)

(昇格の場合の号給)

第3条の2 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める技能労務職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(平18規則3・追加)

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第4条 期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員の区分は、別表第6の職員欄に掲げる職員の区分とし、加算の割合は、同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則7・追加、平18規則3・一部改正)

(給与又は旅費の額の支給方法等)

第5条 前4条に定めるものを除くほか、技能労務職員に対して支給する給与又は旅費の額、支給方法等については、給与条例第6条第2項の職員の例により支給する。

(平2規則7・旧第4条繰下、平4規則8・平18規則3・平19規則10・平21規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、長井市外三町共立養護老人ホーム組合から引き続き本組合の職員となる者の給与等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給額に関する特例)

3 西置賜行政組合一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第3号)の施行に伴い、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の技能労務職員に対する給与の支給は、同条例に規定する減額方法により算出した額とする。

(平25規則・追加)

(昭和62年12月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則及び旧組合における給与条例等の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間の給料月額)

2 平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による別表第1の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(内払)

3 改正後の規則及び前項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則及び前項の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

(単位:円)

号給

給料月額

読み替える額

号給

給料月額

読み替える額

24

254,800

248,800

34

327,100

324,100

25

259,300

254,300

35

332,700

329,700

26

269,200

267,900

36

338,400

335,400

27

277,000

275,600

37

348,000

341,000

28

284,700

283,000

38

354,400

346,400

29

292,300

290,300

39

360,000

352,000

30

300,000

298,000

40

366,400

357,400

31

306,600

304,600

41

371,500

362,500

32

314,300

311,300

42

375,700

367,700

33

321,000

318,000

43

380,900

372,900

44

385,900

377,900

47

399,800

392,800

45

390,800

382,800

48

404,500

397,500

46

394,700

387,700

49

409,100

402,100

(平成5年12月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月28日規則第8号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月27日規則第10号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年12月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年12月25日規則第8号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月27日規則第4号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和62年規則第14号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第8号)の施行の日において同規則附則第2項に規定する減額改定対象職員であるものにあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り拾てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21規則8・平22規則9・一部改正)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ管理者の承認を得て、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ管理者の承認を得て、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1 号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

16

3月未満

65


3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

17

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

18

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

19

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

20

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

21

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

22

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

23

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

24

3月未満

97

32

3月以上6月未満

98

33

6月以上9月未満

99

34

9月以上12月未満

100

35

12月以上

101

36

26

3月未満

101

36

3月以上6月未満

102

37

6月以上9月未満

103

38

9月以上12月未満

104

39

12月以上

105

40

27

3月未満

105

40

3月以上6月未満

106

41

6月以上9月未満

107

42

9月以上12月未満

108

43

12月以上

109

44

28

3月未満

109

44

3月以上6月未満

110

45

6月以上9月未満

111

46

9月以上12月未満

112

47

12月以上

113

48

29

3月未満

113

48

3月以上6月未満

114

49

6月以上9月未満

115

50

9月以上12月未満

116

51

12月以上

117

52

30

3月未満

117

52

3月以上6月未満

118

53

6月以上9月未満

119

54

9月以上12月未満

120

55

12月以上

121

56

31

3月未満

121

56

3月以上6月未満

122

57

6月以上9月未満

123

58

9月以上12月未満

124

59

12月以上

125

60

32

3月未満

125

60

3月以上6月未満

126

61

6月以上9月未満

127

62

9月以上12月未満

128

63

12月以上

129

64

33

3月未満

129

64

3月以上6月未満

130

65

6月以上9月未満

131

66

9月以上12月未満

132

67

12月以上

133

68

34

3月未満

133

68

3月以上6月未満

134

69

6月以上9月未満

135

70

9月以上12月未満

136

71

12月以上

137

72

35

3月未満

137

72

3月以上6月未満

138

73

6月以上9月未満

139

74

9月以上12月未満

140

75

12月以上

141

76

36

3月未満

141

77

3月以上6月未満

142

78

6月以上9月未満

143

79

9月以上12月未満

144

80

12月以上

145

81

37

3月未満


85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

38

3月未満


89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

39

3月未満


93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

40

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

41

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

42

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

43

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

44

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

45

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

46

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

47

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

(平成19年10月9日規則第10号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年5月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員)

2 この規則施行の際、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第7号)附則第2項第1号の規定の例により適用される「減額改定対象職員」は、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から8号給まで

(平成22年11月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この規則施行の際、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)附則第2項第1号の規定の例により適用される「減額改定対象職員」は、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から120号給まで

2級

1号給から48号給まで

(平成25年6月28日規則第2号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年12月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年12月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年12月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和6年12月25日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた令和6年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和7年3月26日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの「切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)」は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

81

65

77

82

66

78

83

67

79

84

68

80

85

69

81

86

70

82

87

71

83

88

72

84

89

73

85

90

74

86

91

75

87

92

76

88

93

77

89

94

78

90

95

79

91

96

80

92

97

81

93

98

82

94

99

83

95

100

84

96

101

85

97

102

86

98

103

87

99

104

88

100

105

89

101

106

90

102

107

91

103

108

92

104

109

93

105

110

94

106

111

95

107

112

96

108

113

97

109

114

98

110

115

99

111

116

100

112

117

101

113

118

102

114

119

103

115

120

104

116

121

105

117

122

106

118

123

107

119

124

108

120

125

109

121

126

110

122

127

111

123

128

112

124

129

113

125

130

114

126

131

115

127

132

116

128

133

117

129

134

118


135

119


136

120


137

121


138

122


139

123


140

124


141

125


142

126


143

127


144

128


145

129


146

130


147

131


148

132


149

133


150

134


151

135


152

136


153

137


154

138


155

139


156

140


157

141


158

142


159

143


160

144


161

145


162

146


163

147


164

148


165

149


166

150


167

151


168

152


169

153


170

154


171

155


172

156


173

157


174

158


175

159


176

160


177

161


178

162


179

163


180

164


181

165


182

166


183

151


184

152


185

153


別表第1

(令7規則4・全改)

技能労務職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

185,700

269,300

63

266,300

339,700

125

341,300

390,400

2

187,400

270,400

64

267,200

340,500

126

342,000

390,900

3

189,100

271,400

65

268,000

341,300

127

342,700

391,300

4

190,800

272,400

66

268,800

342,000

128

343,300

391,700

5

192,500

273,400

67

269,600

342,700

129

343,800

392,000

6

194,200

274,400

68

270,500

343,300

130

344,400


7

195,800

275,400

69

271,200

343,800

131

344,900


8

197,400

276,400

70

272,000

344,400

132

345,500


9

199,000

277,500

71

272,800

344,900

133

345,800


10

200,500

278,500

72

273,500

345,500

134

346,300


11

202,000

279,500

73

274,200

345,800

135

346,700


12

203,500

280,600

74

275,000

346,300

136

347,100


13

205,000

281,600

75

275,800

346,700

137

347,500


14

206,500

282,900

76

276,500

347,100

138

348,000


15

208,000

284,200

77

277,300

352,700

139

348,500


16

209,500

285,500

78

278,100

354,600

140

349,000


17

211,000

286,800

79

278,900

356,400

141

349,300


18

212,400

288,100

80

279,600

358,200

142

349,700


19

213,800

289,300

81

291,700

359,700

143

350,200


20

215,200

290,600

82

292,900

361,100

144

350,600


21

216,600

291,700

83

294,200

362,600

145

350,900


22

217,700

292,900

84

295,500

364,000

146

351,300


23

218,800

294,200

85

296,900

365,500

147

351,700


24

219,900

295,500

86

297,900

366,300

148

352,100


25

220,900

296,900

87

298,900

367,400

149

352,300


26

221,800

297,900

88

300,000

368,400

150

352,700


27

222,700

298,900

89

301,100

369,300

151

353,200


28

223,600

300,000

90

302,300

370,400

152

353,600


29

224,500

301,100

91

303,500

371,300

153

353,700


30

225,300

302,300

92

304,700

372,300

154

354,200


31

226,100

303,500

93

305,900

373,200

155

354,600


32

226,900

304,700

94

307,200

373,900

156

354,900


33

227,700

305,900

95

308,500

374,600

157

355,200


34

228,400

307,200

96

309,900

375,200

158

355,600


35

229,100

308,500

97

311,200

375,600

159

356,000


36

229,800

309,900

98

312,500

376,200

160

356,400


37

230,500

311,200

99

313,800

377,000

161

356,900


38

231,100

312,500

100

315,100

377,700

162

357,300


39

231,700

313,800

101

316,500

378,000

163

357,700


40

232,300

315,100

102

317,800

378,700

164

358,100


41

233,000

316,500

103

319,100

379,400

165

358,600


42

233,500

317,800

104

320,200

380,000

166

359,000


43

234,000

319,100

105

321,100

380,300

167

359,300


44

234,500

320,200

106

322,400

380,800

168

359,600


45

235,000

321,100

107

323,800

381,500

169

360,100


46

235,400

322,400

108

325,100

382,100




47

235,800

323,800

109

326,300

382,400




48

236,200

325,100

110

327,600

383,000




49

245,200

326,300

111

328,800

383,700




50

245,800

327,600

112

330,100

384,300




51

246,400

328,800

113

331,400

384,700




52

247,000

330,100

114

332,500

385,200




53

247,600

331,400

115

333,600

385,800




54

248,200

332,500

116

334,700

386,300




55

248,800

333,600

117

335,400

386,800




56

249,300

334,700

118

336,300

387,400




57

260,400

335,400

119

337,100

387,900




58

261,400

336,300

120

337,900

388,200




59

262,400

337,100

121

338,700

388,600




60

263,400

337,900

122

339,100

389,200




61

264,500

338,700

123

339,700

389,600




62

265,400

339,100

124

340,500

390,000




別表第2

(平18規則3・追加)

技能労務職給料表 級別職務分類表

職務の名称等

1級

技士及び主任技士の職務

2級

技士長の職務

別表第3

(平18規則3・追加)

技能労務職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

技能労務職員

高校卒


別に定める

0

別に定める

中学卒


別に定める

0

別に定める

別表第4

(令7規則4・全改)

技能労務職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級1号給

備考

1 職種欄に掲げる職種は、技士長、主任技士、技士とする。

2 学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5

(令7規則4・全改)

技能労務職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1から57

1

58

2

59

3

60

4

61

5

62

6

63

7

64

8

65

9

66

10

67

11

68

12

69

13

70

14

71

15

72

16

73

17

74

18

75

19

76

20

77

21

78

22

79

23

80

24

81

25

82

26

83

27

84

28

85

29

86

30

87

31

88

32

89

33

90

34

91

35

92

36

93

37

94

38

95

39

96

40

97

41

98

42

99

43

100

44

101

45

102

46

103

47

104

48

105

49

106

50

107

51

108

52

109

53

110

54

111

55

112

56

113

57

114

58

115

59

116

60

117

61

118

62

119

63

120

64

121

65

122

66

123

67

124

68

125

69

126

70

127

71

128

72

129

73

130

74

131

75

132

76

133

77

134

78

135

79

136

80

137

81

138

81

139

82

140

82

141

83

142

83

143

84

144

84

145

85

146

85

147

85

148

86

149

86

150

86

151

87

152

87

153

87

154

88

155

88

156

88

157

89

158

89

159

89

160

90

161

90

162

90

163

91

164

91

165

91

166

92

167

92

168

92

169

93

別表第6

(平18規則3・旧別表第3繰下・全改)

職員

加算割合

職務の級2級の職員

100分の5

西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則

昭和62年7月1日 規則第14号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 技能労務職員
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第14号
昭和62年12月25日 規則第26号
昭和63年12月26日 規則第4号
平成元年12月26日 規則第4号
平成2年12月27日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月25日 規則第8号
平成5年12月27日 規則第8号
平成6年12月26日 規則第7号
平成6年12月28日 規則第8号
平成7年12月26日 規則第7号
平成7年12月27日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第9号
平成9年12月24日 規則第8号
平成10年12月24日 規則第10号
平成11年12月27日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第8号
平成15年11月27日 規則第4号
平成17年11月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年10月9日 規則第10号
平成19年12月27日 規則第12号
平成21年5月27日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第9号
平成25年6月28日 規則第2号
平成26年12月19日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年12月26日 規則第8号
平成30年12月28日 規則第6号
令和元年12月26日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第2号
令和5年12月22日 規則第11号
令和6年12月25日 規則第6号
令和7年3月26日 規則第4号