○西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則

昭和62年7月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)第33条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、別表第1のとおりとする。

2 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。

(平18規則3・一部改正)

(職務の級及び号給の決定並びに昇給の基準)

第3条 技能労務職員の職務の級は、組織に関する法令、条例その他規定の趣旨に従い、及び前条第2項の規定に基づく別表第2の職務の級の分類に適合するように、別表第3に定める級別資格基準表の基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となつた者の号給は、別表第4に定める初任給基準表に定める基準並びに西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)第12条から第19条までの規定を準用し決定する。

(平18規則3・全改)

(昇格の場合の号給)

第3条の2 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める技能労務職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(平18規則3・追加)

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第4条 期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員の区分は、別表第6の職員欄に掲げる職員の区分とし、加算の割合は、同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平2規則7・追加、平18規則3・一部改正)

(給与又は旅費の額の支給方法等)

第5条 前4条に定めるものを除くほか、技能労務職員に対して支給する給与又は旅費の額、支給方法等については、給与条例第6条第2項の職員の例により支給する。

(平2規則7・旧第4条繰下、平4規則8・平18規則3・平19規則10・平21規則4・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、長井市外三町共立養護老人ホーム組合から引き続き本組合の職員となる者の給与等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の支給額に関する特例)

3 西置賜行政組合一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第3号)の施行に伴い、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の技能労務職員に対する給与の支給は、同条例に規定する減額方法により算出した額とする。

(平25規則・追加)

(昭和62年12月25日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則及び旧組合における給与条例等の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和63年12月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年12月26日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成3年12月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成4年12月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

(平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間の給料月額)

2 平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による別表第1の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。

(内払)

3 改正後の規則及び前項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則及び前項の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

(単位:円)

号給

給料月額

読み替える額

号給

給料月額

読み替える額

24

254,800

248,800

34

327,100

324,100

25

259,300

254,300

35

332,700

329,700

26

269,200

267,900

36

338,400

335,400

27

277,000

275,600

37

348,000

341,000

28

284,700

283,000

38

354,400

346,400

29

292,300

290,300

39

360,000

352,000

30

300,000

298,000

40

366,400

357,400

31

306,600

304,600

41

371,500

362,500

32

314,300

311,300

42

375,700

367,700

33

321,000

318,000

43

380,900

372,900

44

385,900

377,900

47

399,800

392,800

45

390,800

382,800

48

404,500

397,500

46

394,700

387,700

49

409,100

402,100

(平成5年12月27日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成6年12月28日規則第8号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成7年12月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年12月27日規則第10号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第1号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年12月24日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成10年12月24日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成11年12月27日規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年12月25日規則第8号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年11月27日規則第4号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第9号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和62年規則第14号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。

(号給の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き同一の技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第8号)の施行の日において同規則附則第2項に規定する減額改定対象職員であるものにあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り拾てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平21規則8・平22規則9・一部改正)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ管理者の承認を得て、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ管理者の承認を得て、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表第1 号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

16

3月未満

65


3月以上6月未満

66

6月以上9月未満

67

9月以上12月未満

68

12月以上

69

17

3月未満

69

3月以上6月未満

70

6月以上9月未満

71

9月以上12月未満

72

12月以上

73

18

3月未満

73

3月以上6月未満

74

6月以上9月未満

75

9月以上12月未満

76

12月以上

77

19

3月未満

77

3月以上6月未満

78

6月以上9月未満

79

9月以上12月未満

80

12月以上

81

20

3月未満

81

3月以上6月未満

82

6月以上9月未満

83

9月以上12月未満

84

12月以上

85

21

3月未満

85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

22

3月未満

89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

23

3月未満

93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

24

3月未満

97

32

3月以上6月未満

98

33

6月以上9月未満

99

34

9月以上12月未満

100

35

12月以上

101

36

26

3月未満

101

36

3月以上6月未満

102

37

6月以上9月未満

103

38

9月以上12月未満

104

39

12月以上

105

40

27

3月未満

105

40

3月以上6月未満

106

41

6月以上9月未満

107

42

9月以上12月未満

108

43

12月以上

109

44

28

3月未満

109

44

3月以上6月未満

110

45

6月以上9月未満

111

46

9月以上12月未満

112

47

12月以上

113

48

29

3月未満

113

48

3月以上6月未満

114

49

6月以上9月未満

115

50

9月以上12月未満

116

51

12月以上

117

52

30

3月未満

117

52

3月以上6月未満

118

53

6月以上9月未満

119

54

9月以上12月未満

120

55

12月以上

121

56

31

3月未満

121

56

3月以上6月未満

122

57

6月以上9月未満

123

58

9月以上12月未満

124

59

12月以上

125

60

32

3月未満

125

60

3月以上6月未満

126

61

6月以上9月未満

127

62

9月以上12月未満

128

63

12月以上

129

64

33

3月未満

129

64

3月以上6月未満

130

65

6月以上9月未満

131

66

9月以上12月未満

132

67

12月以上

133

68

34

3月未満

133

68

3月以上6月未満

134

69

6月以上9月未満

135

70

9月以上12月未満

136

71

12月以上

137

72

35

3月未満

137

72

3月以上6月未満

138

73

6月以上9月未満

139

74

9月以上12月未満

140

75

12月以上

141

76

36

3月未満

141

77

3月以上6月未満

142

78

6月以上9月未満

143

79

9月以上12月未満

144

80

12月以上

145

81

37

3月未満


85

3月以上6月未満

86

6月以上9月未満

87

9月以上12月未満

88

12月以上

89

38

3月未満


89

3月以上6月未満

90

6月以上9月未満

91

9月以上12月未満

92

12月以上

93

39

3月未満


93

3月以上6月未満

94

6月以上9月未満

95

9月以上12月未満

96

12月以上

97

40

3月未満

97

3月以上6月未満

98

6月以上9月未満

99

9月以上12月未満

100

12月以上

101

41

3月未満

101

3月以上6月未満

102

6月以上9月未満

103

9月以上12月未満

104

12月以上

105

42

3月未満

105

3月以上6月未満

106

6月以上9月未満

107

9月以上12月未満

108

12月以上

109

43

3月未満

109

3月以上6月未満

110

6月以上9月未満

111

9月以上12月未満

112

12月以上

113

44

3月未満

113

3月以上6月未満

114

6月以上9月未満

115

9月以上12月未満

116

12月以上

117

45

3月未満

117

3月以上6月未満

118

6月以上9月未満

119

9月以上12月未満

120

12月以上

121

46

3月未満

121

3月以上6月未満

122

6月以上9月未満

123

9月以上12月未満

124

12月以上

125

47

3月未満

125

3月以上6月未満

126

6月以上9月未満

127

9月以上12月未満

128

12月以上

129

(平成19年10月9日規則第10号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成21年5月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(減額改定対象職員)

2 この規則施行の際、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第7号)附則第2項第1号の規定の例により適用される「減額改定対象職員」は、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から76号給まで

2級

1号給から8号給まで

(平成22年11月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 この規則施行の際、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)附則第2項第1号の規定の例により適用される「減額改定対象職員」は、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から120号給まで

2級

1号給から48号給まで

(平成25年6月28日規則第2号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月25日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年12月26日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月26日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和4年12月23日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和5年12月22日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた令和5年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。

別表第1

(令5規則11・全改)

技能労務職給料表

(単位:円)

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

号給

給料月額

給料月額

1

147,100

245,600

63

217,800

334,400

125

322,300

386,200

2

148,100

247,100

64

218,300

335,200

126

323,900

386,800

3

149,100

248,400

65

226,100

336,000

127

325,500

387,200

4

150,100

250,000

66

227,000

336,400

128

327,000

387,600

5

151,200

251,300

67

227,900

337,000

129

328,500

388,000

6

152,300

252,900

68

228,900

337,800

130

329,700

388,500

7

153,400

254,300

69

229,800

338,600

131

330,800

388,900

8

154,400

255,700

70

230,800

339,300

132

331,900

389,300

9

155,300

257,000

71

231,500

340,000

133

332,700

389,600

10

156,400

258,300

72

232,500

340,600

134

333,600


11

157,500

259,800

73

242,700

341,100

135

334,400


12

158,600

261,200

74

244,300

341,700

136

335,200


13

159,500

262,500

75

245,900

342,200

137

336,000


14

160,600

263,700

76

247,300

342,800

138

336,400


15

161,800

265,000

77

248,500

343,100

139

337,000


16

162,900

266,200

78

249,800

343,600

140

337,800


17

164,000

267,400

79

251,200

344,000

141

338,600


18

165,400

268,700

80

252,400

344,500

142

339,300


19

166,700

270,000

81

253,500

349,600

143

340,000


20

167,900

271,400

82

254,500

351,500

144

340,600


21

169,000

272,800

83

255,500

353,300

145

341,100


22

170,200

274,400

84

256,400

355,200

146

341,700


23

171,400

276,000

85

257,300

356,700

147

342,200


24

172,600

277,500

86

258,200

358,100

148

342,800


25

173,700

279,100

87

259,000

359,600

149

343,100


26

175,200

280,900

88

259,800

361,100

150

343,600


27

176,700

282,500

89

260,600

362,600

151

344,000


28

178,200

284,100

90

261,700

363,400

152

344,500


29

179,600

285,700

91

262,900

364,500

153

345,000


30

181,000

287,300

92

264,000

365,500

154

345,500


31

182,500

288,800

93

265,300

366,400

155

346,000


32

184,000

290,200

94

266,500

367,500

156

346,500


33

185,400

291,500

95

267,600

368,400

157

346,800


34

187,100

293,100

96

268,700

369,500

158

347,200


35

188,800

294,600

97

279,100

370,400

159

347,700


36

190,500

296,100

98

280,900

371,100

160

348,100


37

192,200

297,600

99

282,500

371,800

161

348,400


38

193,300

299,200

100

284,100

372,400

162

348,900


39

194,700

300,800

101

285,700

372,800

163

349,400


40

195,800

302,500

102

287,300

373,400

164

349,800


41

196,800

304,000

103

288,800

374,200

165

350,000


42

198,200

305,600

104

290,200

374,900

166

350,400


43

199,400

307,200

105

291,500

375,200

167

350,900


44

200,600

308,700

106

293,100

375,900

168

351,300


45

202,100

310,300

107

294,600

376,600

169

351,400


46

203,100

311,900

108

296,100

377,300

170

351,900


47

204,000

313,600

109

297,600

377,600

171

352,300


48

205,100

315,100

110

299,200

378,300

172

352,600


49

206,200

316,000

111

300,800

379,000

173

352,900


50

207,200

317,600

112

302,500

379,600

174

353,300


51

208,100

319,100

113

304,000

379,900

175

353,700


52

209,100

320,700

114

305,600

380,500

176

354,100


53

210,200

322,300

115

307,200

381,200

177

354,600


54

211,200

323,900

116

308,700

381,800

178

355,000


55

212,100

325,500

117

310,300

382,300

179

355,400


56

213,000

327,000

118

311,900

382,800

180

355,800


57

213,900

328,500

119

313,600

383,400

181

356,300


58

214,500

329,700

120

315,100

383,900

182

356,700


59

215,200

330,800

121

316,000

384,400

183

357,000


60

216,000

331,900

122

317,600

385,000

184

357,400


61

216,800

332,700

123

319,100

385,500

185

357,900


62

217,300

333,600

124

320,700

385,800




別表第2

(平18規則3・追加)

技能労務職給料表 級別職務分類表

職務の名称等

1級

技士及び主任技士の職務

2級

技士長の職務

別表第3

(平18規則3・追加)

技能労務職給料表 級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

技能労務職員

高校卒


別に定める

0

別に定める

中学卒


別に定める

0

別に定める

別表第4

(平8規則4・全改、平18規則3・旧別表第2繰下・一部改正)

技能労務職員給料表初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能労務職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

備考

1 職種欄に掲げる職種は、技士長、主任技士、技士とする。

2 学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5

(平18規則3・追加)

技能労務職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

1から69

1

70

2

71

3

72

4

73

5

74

6

75

7

76

8

77

9

78

10

79

11

80

12

81

13

82

14

83

15

84

16

85

17

86

18

87

19

88

20

89

21

90

22

91

23

92

24

93

25

94

26

95

27

96

28

97

29

98

30

99

31

100

32

101

33

102

34

103

35

104

36

105

37

106

38

107

39

108

40

109

41

110

42

111

43

112

44

113

45

114

46

115

47

116

48

117

49

118

50

119

51

120

52

121

53

122

54

123

55

124

56

125

57

126

58

127

59

128

60

129

61

130

62

131

63

132

64

133

65

134

66

135

67

136

68

137

69

138

70

139

71

140

72

141

73

142

74

143

75

144

76

145

77

146

78

147

79

148

80

149

81

150

82

151

83

152

84

153

85

154

85

155

86

156

86

157

87

158

87

159

88

160

88

161

89

162

89

163

89

164

90

165

90

166

90

167

91

168

91

169

91

170

92

171

92

172

92

173

93

174

93

175

93

176

94

177

94

178

94

179

95

180

95

181

95

182

96

183

96

184

96

185

97

別表第6

(平18規則3・旧別表第3繰下・全改)

職員

加算割合

職務の級2級の職員

100分の5

西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則

昭和62年7月1日 規則第14号

(令和5年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 技能労務職員
沿革情報
昭和62年7月1日 規則第14号
昭和62年12月25日 規則第26号
昭和63年12月26日 規則第4号
平成元年12月26日 規則第4号
平成2年12月27日 規則第7号
平成3年12月26日 規則第12号
平成4年12月25日 規則第8号
平成5年12月27日 規則第8号
平成6年12月26日 規則第7号
平成6年12月28日 規則第8号
平成7年12月26日 規則第7号
平成7年12月27日 規則第10号
平成8年3月29日 規則第1号
平成8年4月1日 規則第4号
平成8年12月26日 規則第9号
平成9年12月24日 規則第8号
平成10年12月24日 規則第10号
平成11年12月27日 規則第9号
平成14年12月25日 規則第8号
平成15年11月27日 規則第4号
平成17年11月30日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第3号
平成19年10月9日 規則第10号
平成19年12月27日 規則第12号
平成21年5月27日 規則第4号
平成21年11月30日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第9号
平成25年6月28日 規則第2号
平成26年12月19日 規則第3号
平成27年3月25日 規則第3号
平成28年3月25日 規則第2号
平成28年12月26日 規則第8号
平成30年12月28日 規則第6号
令和元年12月26日 規則第7号
令和4年12月23日 規則第2号
令和5年12月22日 規則第11号