○西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則
昭和62年7月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)第33条に規定する技能労務職員(以下「技能労務職員」という。)に対して支給する給与の額、支給方法等及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(給料表)
第2条 給料表の種類は、別表第1のとおりとする。
2 技能労務職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第2のとおりとする。
(平18規則3・一部改正)
2 新たに給料表の適用を受ける技能労務職員となつた者の号給は、別表第4に定める初任給基準表に定める基準並びに西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)第12条から第19条までの規定を準用し決定する。
(平18規則3・全改)
(昇格の場合の号給)
第3条の2 技能労務職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める技能労務職昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(平18規則3・追加)
(平2規則7・追加、平18規則3・一部改正)
(給与又は旅費の額の支給方法等)
第5条 前4条に定めるものを除くほか、技能労務職員に対して支給する給与又は旅費の額、支給方法等については、給与条例第6条第2項の職員の例により支給する。
(平2規則7・旧第4条繰下、平4規則8・平18規則3・平19規則10・平21規則4・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、長井市外三町共立養護老人ホーム組合から引き続き本組合の職員となる者の給与等については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(給与の支給額に関する特例)
3 西置賜行政組合一般職の職員の給与の特例に関する条例(平成25年条例第3号)の施行に伴い、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間の技能労務職員に対する給与の支給は、同条例に規定する減額方法により算出した額とする。
(平25規則・追加)
附則(昭和62年12月25日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則及び旧組合における給与条例等の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和63年12月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた昭和63年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成元年12月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた平成元年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成2年12月27日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則に基づいてすでに支払われた平成2年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成3年12月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前にこの規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成3年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成4年12月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
(平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間の給料月額)
2 平成4年4月1日から平成4年12月31日までの間この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による別表第1の給料月額欄に掲げる額は、附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(内払)
3 改正後の規則及び前項の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則及び前項の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
(単位:円)
号給 | 給料月額 | 読み替える額 | 号給 | 給料月額 | 読み替える額 |
24 | 254,800 | 248,800 | 34 | 327,100 | 324,100 |
25 | 259,300 | 254,300 | 35 | 332,700 | 329,700 |
26 | 269,200 | 267,900 | 36 | 338,400 | 335,400 |
27 | 277,000 | 275,600 | 37 | 348,000 | 341,000 |
28 | 284,700 | 283,000 | 38 | 354,400 | 346,400 |
29 | 292,300 | 290,300 | 39 | 360,000 | 352,000 |
30 | 300,000 | 298,000 | 40 | 366,400 | 357,400 |
31 | 306,600 | 304,600 | 41 | 371,500 | 362,500 |
32 | 314,300 | 311,300 | 42 | 375,700 | 367,700 |
33 | 321,000 | 318,000 | 43 | 380,900 | 372,900 |
44 | 385,900 | 377,900 | 47 | 399,800 | 392,800 |
45 | 390,800 | 382,800 | 48 | 404,500 | 397,500 |
46 | 394,700 | 387,700 | 49 | 409,100 | 402,100 |
附則(平成5年12月27日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年12月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年12月28日規則第8号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成7年12月27日規則第10号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成9年12月24日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成10年12月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成11年12月27日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成11年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成14年12月25日規則第8号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日規則第4号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年11月30日規則第9号)
この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(昭和62年規則第14号。以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。
(号給の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の技能労務職給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成21年規則第8号)の施行の日において同規則附則第2項に規定する減額改定対象職員であるものにあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り拾てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(平21規則8・平22規則9・一部改正)
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)については、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ管理者の承認を得て、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、あらかじめ管理者の承認を得て、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1 号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 |
16 | 3月未満 | 65 | |
3月以上6月未満 | 66 | ||
6月以上9月未満 | 67 | ||
9月以上12月未満 | 68 | ||
12月以上 | 69 | ||
17 | 3月未満 | 69 | |
3月以上6月未満 | 70 | ||
6月以上9月未満 | 71 | ||
9月以上12月未満 | 72 | ||
12月以上 | 73 | ||
18 | 3月未満 | 73 | |
3月以上6月未満 | 74 | ||
6月以上9月未満 | 75 | ||
9月以上12月未満 | 76 | ||
12月以上 | 77 | ||
19 | 3月未満 | 77 | |
3月以上6月未満 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 80 | ||
12月以上 | 81 | ||
20 | 3月未満 | 81 | |
3月以上6月未満 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 84 | ||
12月以上 | 85 | ||
21 | 3月未満 | 85 | |
3月以上6月未満 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 88 | ||
12月以上 | 89 | ||
22 | 3月未満 | 89 | |
3月以上6月未満 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 92 | ||
12月以上 | 93 | ||
23 | 3月未満 | 93 | |
3月以上6月未満 | 94 | ||
6月以上9月未満 | 95 | ||
9月以上12月未満 | 96 | ||
12月以上 | 97 | ||
24 | 3月未満 | 97 | 32 |
3月以上6月未満 | 98 | 33 | |
6月以上9月未満 | 99 | 34 | |
9月以上12月未満 | 100 | 35 | |
12月以上 | 101 | 36 | |
26 | 3月未満 | 101 | 36 |
3月以上6月未満 | 102 | 37 | |
6月以上9月未満 | 103 | 38 | |
9月以上12月未満 | 104 | 39 | |
12月以上 | 105 | 40 | |
27 | 3月未満 | 105 | 40 |
3月以上6月未満 | 106 | 41 | |
6月以上9月未満 | 107 | 42 | |
9月以上12月未満 | 108 | 43 | |
12月以上 | 109 | 44 | |
28 | 3月未満 | 109 | 44 |
3月以上6月未満 | 110 | 45 | |
6月以上9月未満 | 111 | 46 | |
9月以上12月未満 | 112 | 47 | |
12月以上 | 113 | 48 | |
29 | 3月未満 | 113 | 48 |
3月以上6月未満 | 114 | 49 | |
6月以上9月未満 | 115 | 50 | |
9月以上12月未満 | 116 | 51 | |
12月以上 | 117 | 52 | |
30 | 3月未満 | 117 | 52 |
3月以上6月未満 | 118 | 53 | |
6月以上9月未満 | 119 | 54 | |
9月以上12月未満 | 120 | 55 | |
12月以上 | 121 | 56 | |
31 | 3月未満 | 121 | 56 |
3月以上6月未満 | 122 | 57 | |
6月以上9月未満 | 123 | 58 | |
9月以上12月未満 | 124 | 59 | |
12月以上 | 125 | 60 | |
32 | 3月未満 | 125 | 60 |
3月以上6月未満 | 126 | 61 | |
6月以上9月未満 | 127 | 62 | |
9月以上12月未満 | 128 | 63 | |
12月以上 | 129 | 64 | |
33 | 3月未満 | 129 | 64 |
3月以上6月未満 | 130 | 65 | |
6月以上9月未満 | 131 | 66 | |
9月以上12月未満 | 132 | 67 | |
12月以上 | 133 | 68 | |
34 | 3月未満 | 133 | 68 |
3月以上6月未満 | 134 | 69 | |
6月以上9月未満 | 135 | 70 | |
9月以上12月未満 | 136 | 71 | |
12月以上 | 137 | 72 | |
35 | 3月未満 | 137 | 72 |
3月以上6月未満 | 138 | 73 | |
6月以上9月未満 | 139 | 74 | |
9月以上12月未満 | 140 | 75 | |
12月以上 | 141 | 76 | |
36 | 3月未満 | 141 | 77 |
3月以上6月未満 | 142 | 78 | |
6月以上9月未満 | 143 | 79 | |
9月以上12月未満 | 144 | 80 | |
12月以上 | 145 | 81 | |
37 | 3月未満 | 85 | |
3月以上6月未満 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 88 | ||
12月以上 | 89 | ||
38 | 3月未満 | 89 | |
3月以上6月未満 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 92 | ||
12月以上 | 93 | ||
39 | 3月未満 | 93 | |
3月以上6月未満 | 94 | ||
6月以上9月未満 | 95 | ||
9月以上12月未満 | 96 | ||
12月以上 | 97 | ||
40 | 3月未満 | 97 | |
3月以上6月未満 | 98 | ||
6月以上9月未満 | 99 | ||
9月以上12月未満 | 100 | ||
12月以上 | 101 | ||
41 | 3月未満 | 101 | |
3月以上6月未満 | 102 | ||
6月以上9月未満 | 103 | ||
9月以上12月未満 | 104 | ||
12月以上 | 105 | ||
42 | 3月未満 | 105 | |
3月以上6月未満 | 106 | ||
6月以上9月未満 | 107 | ||
9月以上12月未満 | 108 | ||
12月以上 | 109 | ||
43 | 3月未満 | 109 | |
3月以上6月未満 | 110 | ||
6月以上9月未満 | 111 | ||
9月以上12月未満 | 112 | ||
12月以上 | 113 | ||
44 | 3月未満 | 113 | |
3月以上6月未満 | 114 | ||
6月以上9月未満 | 115 | ||
9月以上12月未満 | 116 | ||
12月以上 | 117 | ||
45 | 3月未満 | 117 | |
3月以上6月未満 | 118 | ||
6月以上9月未満 | 119 | ||
9月以上12月未満 | 120 | ||
12月以上 | 121 | ||
46 | 3月未満 | 121 | |
3月以上6月未満 | 122 | ||
6月以上9月未満 | 123 | ||
9月以上12月未満 | 124 | ||
12月以上 | 125 | ||
47 | 3月未満 | 125 | |
3月以上6月未満 | 126 | ||
6月以上9月未満 | 127 | ||
9月以上12月未満 | 128 | ||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年10月9日規則第10号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成21年5月27日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(減額改定対象職員)
2 この規則施行の際、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第7号)附則第2項第1号の規定の例により適用される「減額改定対象職員」は、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から76号給まで |
2級 | 1号給から8号給まで |
附則(平成22年11月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 この規則施行の際、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)附則第2項第1号の規定の例により適用される「減額改定対象職員」は、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員とする。
給料表 | 職務の級 | 号給 |
技能労務職給料表 | 1級 | 1号給から120号給まで |
2級 | 1号給から48号給まで |
附則(平成25年6月28日規則第2号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成27年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年3月25日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成27年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 平成27年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附則(平成28年12月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成28年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成30年12月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成30年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和元年12月26日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた平成31年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
附則(令和4年12月23日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則の施行前に、この規則による改正前の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定に基づいてすでに支払われた令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間に係る給与は、この規則による改正後の西置賜行政組合技能労務職員の給与の支給に関する規則の規定による給与の内払いとみなす。
別表第1
(令4規則2・全改)
技能労務職給料表
(単位:円)
職務の級 | 1級 | 2級 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 職務の級 | 1級 | 2級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 号給 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 136,200 | 237,200 | 63 | 211,300 | 333,400 | 125 | 320,900 | 385,700 |
2 | 137,100 | 238,700 | 64 | 212,200 | 334,200 | 126 | 322,500 | 386,300 |
3 | 138,100 | 240,000 | 65 | 216,900 | 335,100 | 127 | 324,200 | 386,700 |
4 | 139,000 | 241,600 | 66 | 218,300 | 335,500 | 128 | 325,700 | 387,100 |
5 | 140,000 | 243,200 | 67 | 219,400 | 336,300 | 129 | 327,200 | 387,500 |
6 | 141,000 | 244,800 | 68 | 220,600 | 337,100 | 130 | 328,500 | 388,000 |
7 | 142,000 | 246,200 | 69 | 221,800 | 337,900 | 131 | 329,700 | 388,400 |
8 | 143,000 | 247,600 | 70 | 222,800 | 338,600 | 132 | 330,900 | 388,800 |
9 | 143,800 | 249,200 | 71 | 223,500 | 339,300 | 133 | 331,700 | 389,100 |
10 | 144,800 | 250,500 | 72 | 224,600 | 340,100 | 134 | 332,600 | |
11 | 145,800 | 252,000 | 73 | 234,900 | 340,600 | 135 | 333,400 | |
12 | 146,900 | 253,400 | 74 | 236,500 | 341,200 | 136 | 334,200 | |
13 | 147,700 | 254,700 | 75 | 238,100 | 341,700 | 137 | 335,100 | |
14 | 148,700 | 256,100 | 76 | 239,500 | 342,300 | 138 | 335,500 | |
15 | 149,800 | 257,400 | 77 | 240,900 | 342,600 | 139 | 336,300 | |
16 | 150,800 | 258,600 | 78 | 242,200 | 343,100 | 140 | 337,100 | |
17 | 151,900 | 260,000 | 79 | 243,600 | 343,500 | 141 | 337,900 | |
18 | 153,300 | 261,500 | 80 | 244,800 | 344,000 | 142 | 338,600 | |
19 | 154,500 | 263,100 | 81 | 245,900 | 348,400 | 143 | 339,300 | |
20 | 155,700 | 264,800 | 82 | 247,000 | 350,300 | 144 | 340,100 | |
21 | 156,800 | 266,400 | 83 | 248,000 | 352,100 | 145 | 340,600 | |
22 | 158,000 | 268,200 | 84 | 249,000 | 354,100 | 146 | 341,200 | |
23 | 159,200 | 269,800 | 85 | 250,100 | 355,600 | 147 | 341,700 | |
24 | 160,400 | 271,600 | 86 | 251,200 | 357,100 | 148 | 342,300 | |
25 | 161,500 | 273,500 | 87 | 252,300 | 358,600 | 149 | 342,600 | |
26 | 163,000 | 275,400 | 88 | 253,400 | 360,100 | 150 | 343,100 | |
27 | 164,500 | 277,200 | 89 | 254,300 | 361,800 | 151 | 343,500 | |
28 | 166,000 | 279,000 | 90 | 255,800 | 362,600 | 152 | 344,000 | |
29 | 167,400 | 280,700 | 91 | 257,100 | 363,800 | 153 | 344,500 | |
30 | 168,800 | 282,500 | 92 | 258,700 | 364,800 | 154 | 345,000 | |
31 | 170,300 | 284,400 | 93 | 260,000 | 365,800 | 155 | 345,500 | |
32 | 171,800 | 285,800 | 94 | 261,200 | 366,900 | 156 | 346,000 | |
33 | 173,100 | 287,500 | 95 | 262,700 | 367,800 | 157 | 346,300 | |
34 | 174,800 | 289,300 | 96 | 263,900 | 368,900 | 158 | 346,700 | |
35 | 176,500 | 291,100 | 97 | 273,500 | 369,800 | 159 | 347,200 | |
36 | 178,200 | 292,900 | 98 | 275,400 | 370,500 | 160 | 347,600 | |
37 | 179,900 | 294,500 | 99 | 277,200 | 371,200 | 161 | 347,900 | |
38 | 181,300 | 296,100 | 100 | 279,000 | 371,900 | 162 | 348,400 | |
39 | 183,000 | 297,900 | 101 | 280,700 | 372,300 | 163 | 348,900 | |
40 | 184,500 | 299,800 | 102 | 282,500 | 372,900 | 164 | 349,300 | |
41 | 185,800 | 301,500 | 103 | 284,400 | 373,700 | 165 | 349,500 | |
42 | 187,200 | 303,300 | 104 | 285,800 | 374,400 | 166 | 349,900 | |
43 | 188,500 | 305,000 | 105 | 287,500 | 374,700 | 167 | 350,400 | |
44 | 189,900 | 306,600 | 106 | 289,300 | 375,400 | 168 | 350,800 | |
45 | 191,400 | 308,300 | 107 | 291,100 | 376,100 | 169 | 350,900 | |
46 | 192,700 | 310,000 | 108 | 292,900 | 376,800 | 170 | 351,400 | |
47 | 194,100 | 311,700 | 109 | 294,500 | 377,100 | 171 | 351,800 | |
48 | 195,500 | 313,400 | 110 | 296,100 | 377,800 | 172 | 352,100 | |
49 | 196,800 | 314,500 | 111 | 297,900 | 378,500 | 173 | 352,400 | |
50 | 197,900 | 316,100 | 112 | 299,800 | 379,100 | 174 | 352,800 | |
51 | 199,000 | 317,600 | 113 | 301,500 | 379,400 | 175 | 353,200 | |
52 | 200,200 | 319,300 | 114 | 303,300 | 380,000 | 176 | 353,600 | |
53 | 201,300 | 320,900 | 115 | 305,000 | 380,700 | 177 | 354,100 | |
54 | 202,400 | 322,500 | 116 | 306,600 | 381,300 | 178 | 354,500 | |
55 | 203,300 | 324,200 | 117 | 308,300 | 381,800 | 179 | 354,900 | |
56 | 204,400 | 325,700 | 118 | 310,000 | 382,300 | 180 | 355,300 | |
57 | 205,500 | 327,200 | 119 | 311,700 | 382,900 | 181 | 355,800 | |
58 | 206,400 | 328,500 | 120 | 313,400 | 383,400 | 182 | 356,200 | |
59 | 207,400 | 329,700 | 121 | 314,500 | 383,900 | 183 | 356,500 | |
60 | 208,400 | 330,900 | 122 | 316,100 | 384,500 | 184 | 356,900 | |
61 | 209,500 | 331,700 | 123 | 317,600 | 385,000 | 185 | 357,400 | |
62 | 210,400 | 332,600 | 124 | 319,300 | 385,300 |
別表第2
(平18規則3・追加)
技能労務職給料表 級別職務分類表
級 | 職務の名称等 |
1級 | 技士及び主任技士の職務 |
2級 | 技士長の職務 |
別表第3
(平18規則3・追加)
技能労務職給料表 級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
技能労務職員 | 高校卒 | 別に定める | |
0 | 別に定める | ||
中学卒 | 別に定める | ||
0 | 別に定める |
別表第4
(平8規則4・全改、平18規則3・旧別表第2繰下・一部改正)
技能労務職員給料表初任給基準表
職種 | 学歴免許 | 初任給 |
技能労務職員 | 高校卒 | 1級17号給 |
中学卒 | 1級9号給 |
備考
1 職種欄に掲げる職種は、技士長、主任技士、技士とする。
2 学歴免許欄の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
別表第5
(平18規則3・追加)
技能労務職給料表 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 |
2級 | |
1から69 | 1 |
70 | 2 |
71 | 3 |
72 | 4 |
73 | 5 |
74 | 6 |
75 | 7 |
76 | 8 |
77 | 9 |
78 | 10 |
79 | 11 |
80 | 12 |
81 | 13 |
82 | 14 |
83 | 15 |
84 | 16 |
85 | 17 |
86 | 18 |
87 | 19 |
88 | 20 |
89 | 21 |
90 | 22 |
91 | 23 |
92 | 24 |
93 | 25 |
94 | 26 |
95 | 27 |
96 | 28 |
97 | 29 |
98 | 30 |
99 | 31 |
100 | 32 |
101 | 33 |
102 | 34 |
103 | 35 |
104 | 36 |
105 | 37 |
106 | 38 |
107 | 39 |
108 | 40 |
109 | 41 |
110 | 42 |
111 | 43 |
112 | 44 |
113 | 45 |
114 | 46 |
115 | 47 |
116 | 48 |
117 | 49 |
118 | 50 |
119 | 51 |
120 | 52 |
121 | 53 |
122 | 54 |
123 | 55 |
124 | 56 |
125 | 57 |
126 | 58 |
127 | 59 |
128 | 60 |
129 | 61 |
130 | 62 |
131 | 63 |
132 | 64 |
133 | 65 |
134 | 66 |
135 | 67 |
136 | 68 |
137 | 69 |
138 | 70 |
139 | 71 |
140 | 72 |
141 | 73 |
142 | 74 |
143 | 75 |
144 | 76 |
145 | 77 |
146 | 78 |
147 | 79 |
148 | 80 |
149 | 81 |
150 | 82 |
151 | 83 |
152 | 84 |
153 | 85 |
154 | 85 |
155 | 86 |
156 | 86 |
157 | 87 |
158 | 87 |
159 | 88 |
160 | 88 |
161 | 89 |
162 | 89 |
163 | 89 |
164 | 90 |
165 | 90 |
166 | 90 |
167 | 91 |
168 | 91 |
169 | 91 |
170 | 92 |
171 | 92 |
172 | 92 |
173 | 93 |
174 | 93 |
175 | 93 |
176 | 94 |
177 | 94 |
178 | 94 |
179 | 95 |
180 | 95 |
181 | 95 |
182 | 96 |
183 | 96 |
184 | 96 |
185 | 97 |
別表第6
(平18規則3・旧別表第3繰下・全改)
職員 | 加算割合 |
職務の級2級の職員 | 100分の5 |