○西置賜行政組合一般職の職員等の旅費の特例に関する条例
平成9年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、厳しい財政の現状を認識し、経費の節減を図るため、西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第20号。以下「条例」という。)の適用を受ける者(以下「職員等」という。)の旅費の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
区分 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
行政職8級以上の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 2,200円 |
行政職7級以下の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 1,700円 |
医療職6級以上の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 2,200円 |
医療職5級以下の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 1,700円 |
(旅行に係る日当の取り扱い)
第3条 一般職の職員等の旅行に係る日当については、次に掲げる区分に応じて取り扱うものとする。
(1) 置賜地域の市町及び路程が片道60km未満の地域への旅行にあたつては、日当を支給しない。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
(平13条例1・一部改正)
附則(平成13年3月23日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。