○西置賜行政組合一般職の職員等の旅費の特例に関する条例
平成9年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、厳しい財政の現状を認識し、経費の節減を図るため、西置賜行政組合一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和62年条例第20号。以下「条例」という。)の適用を受ける者(以下「職員等」という。)の旅費の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一般職の旅費)
第2条 条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例別表第1を次のように読み替えるものとする。
区分 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
行政職8級以上の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 2,200円 |
行政職7級以下の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 1,700円 |
医療職6級以上の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 2,200円 |
医療職5級以下の職にある者 | 37円 | 1,700円 | 10,900円 | 1,700円 |
(旅行に係る日当の取り扱い)
第3条 一般職の職員等の旅行に係る日当については、次に掲げる区分に応じて取り扱うものとする。
(1) 置賜地域の市町及び路程が片道60km未満の地域への旅行にあたつては、日当を支給しない。
(宿泊料の取り扱い)
第4条 一般職の職員等の旅行に係る宿泊料については、条例別表第1及び第2条に定める定額を限度として、宿泊料実費を支給する。ただし、在勤地内及び前条第1号に規定する市町での宿泊は管理者が特に必要と認める場合を除き認めない。
附則
1 この条例は、平成9年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。
2 この条例は、平成18年3月31日限り、その効力を失う。
(平13条例1・一部改正)
附則(平成13年3月23日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。