○最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月24日

規則第7号

(号給等の切替え)

第1条 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第7号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「改正後の条例」という。)第7条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(管理者が定める職員にあつては管理者が定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

第3条 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

第4条 改正条例附則第4項の規則で定める職員は、切替日から改正条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及び職務の級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が定める職員とし、これらの職員の改正条例附則第4項の規定に基づく号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整等)

第5条 改正条例附則第5項の規則で定めるこれに準ずる職員は、管理者が定める。

2 切替日前において昇格又は給料表の適用を異にする異動をした職員及び前項に定める職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第5項の規定に基づき管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

第6条 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、改正条例附則第7項の規定に基づき管理者が定めるところにより必要な調整を行うことができる。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

行政職給料表の職務の級の最高号給等を受ける職員の切替表

6級

7級

8級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

429,900円

431,500円

440,000円

442,300円

465,000円

467,400円

434,100

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

438,300

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成9年12月24日 規則第7号

(平成9年12月24日施行)