○西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和62年7月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において「職員」とは、本組合に勤務する法第3条第2項に規定する一般職に属する者のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除いた者をいう。

(給与の支払)

第3条 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。

(給料)

第4条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

第5条 給料は、西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当を除いた全額とする。

(平元条例4・平4条例4・平7条例1・一部改正)

(給料表)

第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

2 前項の給料表(以下「給料表」という。)は、第30条及び第33条に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第3に定めるものとする。

(令6条例4・一部改正)

第7条 管理者は、組織に関する法令、条例、規則及び執行機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条第3項の規定に基づく別表第3の職務の級の分類に適合するように、かつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、規則で定める基準に従い決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

4 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一つの職から同じ級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。

5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「2号給」とする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平16条例1・平18条例3・平21条例1・令4条例4・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令4条例4・全改)

(給料の支給)

第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。

2 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当たるときは順次繰り上げる。

3 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずその給料をその月内において繰り上げて支給することができる。

(復職時等における号給等の調整)

第8条の2 休職若しくは休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、若しくは再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日又は勤務に復帰した日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。

(平3条例10・追加、平18条例3・一部改正)

第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(平3条例10・平7条例1・一部改正)

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職員には、第17条から第19条までの規定は適用しない。

(平3条例10・平4条例4・平19条例1・平27条例1・一部改正)

(扶養手当)

第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭63条例4・平3条例10・平4条例4・平5条例6・平6条例2・平7条例6・平8条例3・平9条例7・平10条例4・平12条例7・平14条例7・平15条例3・平17条例5・平19条例1・平19条例9・平29条例1・令7条例3・一部改正)

第12条 削除

(令7条例3)

(住居手当)

第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第14条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額25,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額

 月額25,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例29・昭63条例4・平2条例5・平4条例4・平5条例6・平7条例6・平8条例3・平9条例7・平21条例7・令元条例8・令7条例3・一部改正)

(通勤手当)

第14条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項及び次項において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(次項において「運賃等相当額」という。)

(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2,500円以上44,600円までの範囲内で規則で定める区分に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)及び前項第2号に定める額の合計額が15万円を超える職員の通勤手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、15万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。

4 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭62条例29・平元条例4・平3条例10・平6条例2・平8条例3・平15条例3・平21条例1・令4条例4・令7条例3・一部改正)

(単身赴任手当)

第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例4・追加、平5条例6・平10条例4・平27条例1・令7条例3・一部改正)

(特殊勤務手当)

第15条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対してその勤務の特殊性に応じて支給する。

2 特殊勤務手当の種類、当該手当を支給される職員の範囲及び当該手当の支給額は、別表第4のとおりとする。

(平3条例10・平8条例1・平11条例1・平18条例3・一部改正)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。

(平7条例1・平22条例1・一部改正)

(時間外勤務手当)

第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(平5条例6・平7条例1・平21条例1・平22条例1・令4条例4・一部改正)

(休日勤務手当)

第18条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、当該勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。

(平7条例1・全改)

(夜間勤務手当)

第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(平7条例1・一部改正)

(時間外勤務手当等の額の特例)

第20条 職員が次に掲げる手当の支給を受ける場合において、その者の勤務が第17条から前条までに規定する支給対象となるものであるときは、これらの規定による給与の額に、規則で定める額を加えた額をそれぞれ時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当として支給する。

(平18条例3・一部改正)

(端数計算)

第21条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び第17条から第19条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合、第20条に規定する規則で定める額を算定する場合並びに規則で定める給与の日割計算を行うに当たつて1日当たりの給与額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

2 第16条の規定により給与を減額する場合の基礎となる時間数及び第17条から前条までに規定する手当の基礎となる時間数を算定する場合において、当該給与期間の時間数に、30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数が生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。

(平3条例10・平5条例6・平16条例5・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第22条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

2 第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額並びに第27条の規定により寒冷地手当が支給される場合は当該手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を規則で定める時間数で除して得た額とする。

(平3条例8・平7条例1・令元条例8・一部改正)

(宿日直手当)

第23条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次に掲げる額を宿日直手当として支給する。

(1) 宿直手当 5,900円

(2) 日直手当 5,900円(ただし、執務が行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日の日直手当は、2,950円とする。)

(昭63条例2・平3条例10・平5条例2・平6条例2・平7条例6・平8条例3・平9条例7・平10条例4・平11条例6・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 第10条第1項に基づく規則で指定する職にある職員(次項において「管理職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法に規定する休日等若しくは年末年始の休日等(同項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において規則で定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平27条例1・追加、令7条例3・一部改正)

(時間外勤務手当等の支給日)

第24条 第10条から前条までに規定する手当の支給日は、規則で定める。

(期末手当)

第25条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第25条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第25条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(平元条例4・平2条例5・平3条例10・平5条例6・平6条例2・平9条例7・平11条例6・平12条例7・平13条例3・平14条例7・平15条例3・平18条例3・平21条例1・平21条例7・平22条例6・平29条例3・平30条例4・令元条例3・令2条例5・令3条例2・令4条例4・令5条例5・令6条例4・一部改正)

第25条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(平9条例7・追加、令元条例3・令7条例4・一部改正)

第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例7・追加、平10条例4・平28条例2・令7条例4・一部改正)

(勤勉手当)

第26条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6カ月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡した職員(第31条第7項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が規則で定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に掲げる額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。

4 第25条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第26条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは「第26条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第26条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第26条第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(平元条例4・平2条例5・平9条例7・平12条例7・平14条例7・平17条例5・平18条例3・平19条例9・平21条例1・平21条例7・平22条例6・平26条例5・平28条例5・平28条例9・平29条例3・平30条例4・令元条例3・令元条例8・令4条例4・令4条例7・令5条例5・令6条例4・一部改正)

(寒冷地手当)

第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して、支給する。

2 寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

19,800円

11,400円

8,200円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、第14条の2第1項及び第3項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。

(平16条例5・全改、令6条例4・令7条例3・一部改正)

第28条 削除

(平16条例5)

(災害派遣手当)

第29条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定する職員が住所又は居所を離れて本組合の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。

2 災害派遣手当は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。

3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平3条例10・平7条例3・平19条例1・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第29条の2 第7条第3項から第9項まで及び第11条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平21条例1・追加、平27条例1・令4条例4・令7条例3・一部改正)

第30条 削除

(令元条例6)

(休職者の給与)

第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第6号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

7 第2項第3項又は第5項に規定する職員がこれらの規定に規定する期間内で第25条第1項及び第26条第1項に規定するそれぞれの基準日前1カ月以内に退職し、又は死亡したときは、それぞれの規定により規則で定める日に、それぞれ第2項第3項又は第5項の規定の例による額の期末手当及び勤勉手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

8 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の支給については、第25条の2第25条の3及び第26条第5項の規定を準用する。この場合において、第25条の2中「前条第1項」とあるのは、「第31条第7項」と、第26条第5項中「前2条」とあるのは「第25条の2及び第25条の3」と読み替えるものとする。

9 西置賜行政組合職員定数条例(昭和62年条例第5号)第4条第1項第2号に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。

(平2条例5・平9条例7・令元条例3・一部改正)

(給与からの控除)

第32条 他の法令又は条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代わつて払い込むことができる。

(1) 山形県市町村職員互助会の掛金

(2) 福利厚生計画の実施に基づく職員の費用負担

(3) 職員の福利厚生施設の利用料金

(4) 職員が組織する団体の掛金及び積立金並びに返還金

(5) 団体取扱いに係る生命保険料及び火災保険料並びに自動車損害保険料

(6) 各種金融機関の預貯金

(7) 職員団体の貸付返還金

(8) 職員団体取扱いの生活必需物資の購入代金

(9) 職員団体組合費

(10) 職員団体が指定するその他徴収金

(技能労務職員の給与の種類及び基準)

第33条 技能労務職員の給与及び基準は、職員の例による。

2 前項の技能労務職員とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員をいう。

(平3条例8・平16条例4・一部改正)

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日において、長井市外三町共立養護老人ホーム組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年長井市外三町共立養護老人ホーム組合条例第4号)及び西置賜広域消防事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年西置賜広域消防事務組合条例第14号)(以下「旧条例」という。)の規定の適用を受けていた職員が、引き続きこの条例の規定の適用を受けることとなる場合、旧条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定、その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 前項において、旧条例の規定の適用を受けていた昇給に関する期間は、この条例の昇給に関する期間に通算する。

(特殊勤務手当支給停止に関する特例措置)

4 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)の規定にかかわらず、条例に規定する特殊勤務手当(条例第15条第2項第4号に規定する特殊勤務手当を除く。)については平成9年4月1日から平成18年3月31日までその支給を停止する。

(平9条例2・追加、平11条例6・平13条例2・平15条例1・一部改正)

(期末手当の額の特例)

5 平成16年4月1日から平成18年3月31日までに支給される期末手当の額に関する第25条第2項の規定の適用については、同項中「100分の140」とあるのは「100分の120」、「100分の160」とあるのは「100分の140」とする。

(平16条例1・追加)

(60歳に達した職員の給与に関する措置)

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第8項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第7条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第4項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令4条例4・追加)

7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 西置賜行政組合職員の定年等に関する条例(昭和62年条例第7号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 西置賜行政組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令4条例4・追加)

8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令4条例4・追加)

9 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令4条例4・追加)

10 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第6項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第8項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例4・追加)

11 附則第8項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第6項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令4条例4・追加)

12 附則第6項から前項までに定めるもののほか、附則第6項の規定による給料月額、附則第8項の規定による給料その他附則第6項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例4・追加)

(昭和62年12月25日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた職員のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び条例附則第2項の規定による旧条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和63年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項及び第3項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成元年12月26日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2年12月27日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 改正後の条例第31条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級 2級

医療職給料表

1級 2級

(平成3年3月30日条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年10月4日条例第8号)

この条例は、平成3年10月6日から施行する。

(平成3年12月26日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第8条の次に1条を加える改正規定、第9条ただし書及び第10条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第12条第2項、第15条第2項、第15条第3項第4号から第6号、第21条第1項並びに第23条の改正規定、第27条及び第29条の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第9号で附則第1項に規定する改正規定(第27条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第11条第3項及び第4項」を「第11条第3項」に改める部分を除く。以下同じ。)を除く。)及び附則第8項の規定は平成4年1月1日から施行。第11条第3項、第14条、第15条第3項第2号、第25条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は平成3年12月26日から施行。第27条の改正規定は平成4年4月1日から施行)

(最高号給等の切替え等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(西置賜行政組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)

8 西置賜行政組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和62年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。

8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新扶養親族たる子等を有するに至つた場合

(3) 施行日から15日以内に新扶養親族子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年6月11日から施行する。

(平成5年3月29日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から、第17条、第18条及び第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第6号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月26日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第2号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月27日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年6月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年3月8日から適用する。

(内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月26日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第23条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年3月29日条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の改正規定 平成9年1月1日

(2) 給与条例第27条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定及び附則第4項を削る改正規定 平成9年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

5 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第1の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

9 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第27条第1項に規定する基準日における当該職員の改正前の条例第27条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで

1万円

平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで

3万円

平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで

5万円

平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで

7万円

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月25日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月24日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成10年1月1日から、第13条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。

2 この条例(前項に掲げる改正規定、第25条第1項、第25条第3項の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条及び第31条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例(前項に掲げる改正規定、第25条の3の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月27日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の改正規定 平成12年1月1日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第6号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

11 附則第3項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月25日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。

2 平成12年12月に改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第26条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第25条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を越えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月23日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年12月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成14年2月28日条例第1号)

この条例は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項の後段又は第31条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15年3月26日条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項から第5項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月26日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月4日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年11月18日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年11月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員が旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第27条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

22,000円

4 職員以外の地方公務員その他規則で定める者であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成17年11月30日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規程に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第25条第2項から第5項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。ただし、給与条例附則第5項による期末手当の額の特例の規定により、平成17年12月に支給する期末手当において減じられることとなる額が、調整額を超える場合は、この限りでない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成18年3月24日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(給料表の経過的特例)

2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「改正後の条例」という。)第6条第1項第1号の規定にかかわらず、平成18年4月1日以降適用する行政職給料表は、令和6年1月1日まで、附則別表第1行政職特例給料表とする。

(令5条例5・一部改正)

(特定の職務の級の切替え)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第2イ又はロに掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

4 施行日の前日において西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、第6項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。

(特定の号給の切替え)

5 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新級に切替えられる職員の切替日における号給は、前項の規定により切替後の号給(以下「新切替後の号給」という。)に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

6 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(施行日前の異動者の号給の調整)

7 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第7号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(平21条例7・平22条例6・平29条例3・一部改正)

9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第3号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(切替を受けた職員の号給の調整)

12 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新級に切替えられることとなつた職員の切替日以後における最初の昇給により決定される号給は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

13 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新級に切替えを受けることとなつた職員が、切替日以降に上位の職務の級に変更となる場合の取扱いについては、規則で定める。

(規則への委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

15 西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)

(令7条例3・全改)

行政職特例給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,100

233,600

269,300

303,400

326,200

360,600

2

186,200

235,100

270,400

304,900

328,000

362,400

3

187,500

236,700

271,400

306,400

329,900

364,000

4

188,600

238,200

272,400

307,800

331,600

365,600

5

189,700

239,700

273,400

309,200

333,300

367,200

6

191,500

241,200

274,400

310,400

335,000

369,100

7

193,100

242,700

275,400

311,400

336,800

370,600

8

194,700

244,300

276,400

312,600

338,500

372,200

9

196,400

245,800

277,500

313,800

340,100

373,600

10

198,200

247,200

278,500

315,400

341,800

375,200

11

199,800

248,600

279,500

317,100

343,600

376,900

12

201,400

250,100

280,600

318,700

345,200

378,400

13

203,200

251,300

281,600

320,200

346,700

380,300

14

204,900

252,500

282,900

321,800

348,300

382,200

15

206,600

253,700

284,200

323,500

350,000

384,200

16

208,400

254,900

285,500

325,100

351,500

386,000

17

209,800

256,000

286,800

326,600

352,900

387,600

18

211,400

257,200

288,100

328,300

354,600

389,400

19

213,000

258,300

289,300

330,000

356,300

391,100

20

214,500

259,400

290,600

331,600

357,900

392,700

21

216,200

260,400

291,700

333,000

359,100

394,500

22

217,800

261,400

292,900

334,700

360,600

395,900

23

219,500

262,400

294,200

336,500

362,100

397,300

24

221,200

263,400

295,500

338,100

363,700

398,700

25

222,900

264,500

296,900

339,300

365,400

400,100

26

224,700

265,400

297,900

341,200

367,200

401,300

27

226,200

266,300

298,900

343,000

368,900

402,500

28

227,800

267,200

300,000

344,600

370,700

403,600

29

229,100

268,000

301,100

346,100

372,100

404,700

30

230,200

268,800

302,300

347,700

373,400

405,900

31

231,400

269,600

303,500

349,400

374,700

407,100

32

232,500

270,500

304,700

351,000

376,100

408,200

33

233,600

271,200

305,900

352,700

377,200

408,900

34

234,700

272,000

307,200

354,600

378,100

409,600

35

235,800

272,800

308,500

356,400

379,100

410,300

36

236,900

273,500

309,900

358,200

380,200

411,000

37

238,100

274,200

311,200

359,700

381,000

411,600

38

239,100

275,000

312,500

361,100

382,000

412,200

39

240,100

275,800

313,800

362,600

382,900

412,700

40

241,000

276,500

315,100

364,000

383,700

413,100

41

241,900

286,800

316,500

365,500

384,500

413,500

42

242,800

288,100

317,800

366,300

385,300

413,700

43

243,600

289,300

319,100

367,400

386,100

414,000

44

244,500

290,600

320,200

368,400

386,800

414,300

45

245,200

291,700

321,100

369,300

387,500

414,600

46

245,800

292,900

322,400

370,400

388,200

414,900

47

246,400

294,200

323,800

371,300

388,900

415,200

48

247,000

295,500

325,100

372,300

389,700

415,500

49

247,600

296,900

326,300

373,200

390,200

415,800

50

248,200

297,900

327,600

373,900

390,800

416,100

51

248,800

298,900

328,800

374,600

391,400

416,400

52

249,300

300,000

330,100

375,200

392,100

416,700

53

249,800

301,100

331,400

375,600

392,500

416,900

54

250,200

302,300

332,500

376,200

393,100

417,200

55

250,600

303,500

333,600

377,000

393,700

417,500

56

250,900

304,700

334,700

377,700

394,300

417,800

57

251,200

305,900

335,400

378,000

394,700

418,000

58

251,500

307,200

336,300

378,700

395,300

418,300

59

251,800

308,500

337,100

379,400

395,900

418,600

60

252,100

309,900

337,900

380,000

396,400

418,800

61

252,400

311,200

338,700

380,300

396,800

419,000

62

252,700

312,500

339,100

380,800

397,400

419,300

63

253,000

313,800

339,700

381,500

397,900

419,600

64

253,300

315,100

340,500

382,100

398,400

419,800

65

253,600

316,500

341,300

382,400

398,700

420,000

66

253,900

317,800

342,000

383,000

399,100

420,300

67

254,200

319,100

342,700

383,700

399,500

420,600

68

254,500

320,200

343,300

384,300

399,900

420,800

69

254,800

321,100

343,800

384,700

400,200

421,000

70

255,100

322,400

344,400

385,200

400,500

421,300

71

255,400

323,800

344,900

385,800

400,800

421,600

72

255,700

325,100

345,500

386,300

401,000

421,800

73

256,000

326,300

352,700

386,800

401,200

422,000

74

256,300

327,600

354,600

387,400

401,600


75

256,600

328,800

356,400

387,900

401,900


76

256,900

330,100

358,200

388,200

402,100


77

257,300

331,400

359,700

388,600

402,300


78

257,600

332,500

361,100

389,200

402,600


79

257,900

333,600

362,600

389,600

402,900


80

258,200

334,700

364,000

390,000

403,100


81

258,500

335,400

365,500

390,400

403,300


82

258,800

336,300

366,300

390,900

403,600


83

259,100

337,100

367,400

391,300

403,900


84

259,400

337,900

368,400

391,700

404,100


85

259,700

338,700

369,300

392,000

404,300


86

260,000

339,100

370,400




87

260,300

339,700

371,300




88

260,600

340,500

372,300




89

260,900

341,300

373,200




90

261,200

342,000

373,900




91

261,500

342,700

374,600




92

261,800

343,300

375,200




93

262,100

343,800

375,600




94


344,400

376,200




95


344,900

377,000




96


345,500

377,700




97


345,800

378,000




98


346,300

378,700




99


346,700

379,400




100


347,100

380,000




101


347,500

380,300




102


348,000

380,800




103


348,500

381,500




104


349,000

382,100




105


349,300

382,400




106


349,700

383,000




107


350,200

383,700




108


350,600

384,300




109


350,900

384,700




110


351,300

385,200




111


351,700

385,800




112


352,100

386,300




113


352,300

386,800




114


352,700

387,400




115


353,200

387,900




116


353,600

388,200




117


353,700

388,600




118


354,200

389,200




119


354,600

389,600




120


354,900

390,000




121


355,200

390,400




122


355,600

390,900




123


356,000

391,300




124


356,400

391,700




125


356,900

392,000




126


357,300





127


357,700





128


358,100





129


358,600





130


359,000





131


359,300





132


359,600





133


360,100





定年前再任用短時間勤務職員


194,900

222,800

264,000

284,000

299,400

325,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

附則別表第2(附則第3項関係)

職務の級の切替表

イ 改正前の職務の級と同等の職務の級に切り替えられる職員

給料表

旧級

職務の名称等

新級

行政職給料表

1級

定型的な業務を行う職務

1級

2級

3級

主任の職務

2級

4級

係長の職務

3級

5級

6級

主査の職務

4級

7級

補佐の職務

5級

8級

課長の職務

6級

ロ 改正前の職務の級より下位の職務の級に切り替えられる職員

給料表

旧級

職務の名称等

新級

行政職給料表

3級

定型的な業務を行う職務

1級

4級

主任の職務

2級

6級

主任の職務

2級

係長の職務

3級

附則別表第3(附則第4項関係)

イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満



1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満



2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満



3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満



4

1

8

1

1

1

12月以上



5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満


85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満


86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満


87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満


88

68

58

72

60

56

52

12月以上


89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満


89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満


90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満


91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満


92

72

60

76

64

60

56

12月以上


93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満


93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満


93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満


93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満


93

76

62

80

68

64

60

12月以上


93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満



77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満



78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満



79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満



80

63

84

72

68

64

12月以上



81

63

85

73

69

65

21

3月未満



81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満



82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満



83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満



84

64

88

76

72

68

12月以上



85

65

89

77

73

69

22

3月未満



85

65

89

77

73


3月以上6月未満



86

65

90

78

74


6月以上9月未満



87

66

91

79

75


9月以上12月未満



88

66

92

80

76


12月以上



89

67

93

81

77


23

3月未満



89

67

93

81



3月以上6月未満



90

67

94

82



6月以上9月未満



91

68

95

83



9月以上12月未満



92

68

96

84



12月以上



93

69

97

85



24

3月未満



93

69

97

85



3月以上6月未満



94

70

98

86



6月以上9月未満



95

71

99

87



9月以上12月未満



96

72

100

88



12月以上



97

73

101

89



25

3月未満



97

73

101




3月以上6月未満



98

73

102




6月以上9月未満



99

74

103




9月以上12月未満



100

74

104




12月以上



101

75

105




26

3月未満



101

75

105




3月以上6月未満



102

75

106




6月以上9月未満



103

76

107




9月以上12月未満



104

76

108




12月以上



105

77

109




27

3月未満



105

77





3月以上6月未満



106

78





6月以上9月未満



107

79





9月以上12月未満



108

80





12月以上



109

81





28

3月未満



109

81





3月以上6月未満



110

82





6月以上9月未満



111

83





9月以上12月未満



112

84





12月以上



113

85





29

3月未満



113






3月以上6月未満



114






6月以上9月未満



115






9月以上12月未満



116






12月以上



117






30

3月未満



117






3月以上6月未満



118






6月以上9月未満



119






9月以上12月未満



120






12月以上



121






31

3月未満



121






3月以上6月未満



122






6月以上9月未満



123






9月以上12月未満



124






12月以上



125






32

3月未満



125






3月以上6月未満



125






6月以上9月未満



125






9月以上12月未満



125






12月以上



125






ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満



1

1

1

1

3月以上6月未満



1

1

1

1

6月以上9月未満



1

1

1

1

9月以上12月未満



1

1

1

1

12月以上



1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77


3月以上6月未満

86

86

86

82

78


6月以上9月未満

87

87

87

83

79


9月以上12月未満

88

88

88

84

80


12月以上

89

89

89

85

81


24

3月未満

89

89

89

85

81


3月以上6月未満

90

90

90

86

82


6月以上9月未満

91

91

91

87

83


9月以上12月未満

92

92

92

88

84


12月以上

93

93

93

89

85


25

3月未満

93

93

93

89



3月以上6月未満

94

94

94

90



6月以上9月未満

95

95

95

91



9月以上12月未満

96

96

96

92



12月以上

97

97

97

93



26

3月未満

97

97

97

93



3月以上6月未満

98

98

98

94



6月以上9月未満

99

99

99

95



9月以上12月未満

100

100

100

96



12月以上

101

101

101

97



27

3月未満

101

101

101

97



3月以上6月未満

102

102

102

98



6月以上9月未満

103

103

103

99



9月以上12月未満

104

104

104

100



12月以上

105

105

105

101



28

3月未満

105

105

105

101



3月以上6月未満

106

106

106

102



6月以上9月未満

107

107

107

103



9月以上12月未満

108

108

108

104



12月以上

109

109

109

105



29

3月未満

109

109

109




3月以上6月未満

110

110

110




6月以上9月未満

111

111

111




9月以上12月未満

112

112

112




12月以上

113

113

113




30

3月未満

113

113

113




3月以上6月未満

114

114

114




6月以上9月未満

115

115

115




9月以上12月未満

116

116

116




12月以上

117

117

117




31

3月未満

117

117

117




3月以上6月未満

118

118

118




6月以上9月未満

119

119

119




9月以上12月未満

120

120

120




12月以上

121

121

121




32

3月未満

121

121





3月以上6月未満

122

122





6月以上9月未満

123

123





9月以上12月未満

124

124





12月以上

125

125





33

15月未満

125

125





18月未満

126

126





21月未満

127

127





24月未満

128

128





13月以上

129

129





34

27月未満

129

129





30月未満

130

130





33月未満

131

131





36月未満

132

132





14月以上

133

133





35

39月未満

133

133





42月未満

134

134





45月未満

135

135





48月未満

136

136





15月以上

137

137





36

51月未満

137

137





54月未満

138

138





57月未満

139

139





60月未満

140

140





16月以上

141

141





37

63月未満

141

141





66月未満

142

142





69月未満

143

143





72月未満

144

144





17月以上

145

145





38

75月未満

145

145





78月未満

146

146





81月未満

147

147





84月未満

148

148





18月以上

149

149





39

87月未満

149






90月未満

150






93月未満

151






96月未満

152






19月以上

153






40

99月未満

153






102月未満

154






105月未満

155






108月未満

156






20月以上

157






41

111月未満

157






114月未満

158






117月未満

159






120月未満

160






21月以上

161






附則別表第4(附則第5項関係)

特定の号給の切替え等

イ 旧級3級から新級1級に切替えられる職員の号給

新切替後の号給

新号給

号給

号給

2

24

1

68

25

70

26

72

35号より上位の号給

93

(最高号給)

ロ 旧級4級から新級2級に切替えられる職員の号給

新切替後の号給

新号給

号給

号給

3

28

2

48

29

49

30

50

31

51

32

52

33

53

34

54

35

55

ハ 旧級6級から新級2級に切替えられる職員の号給

新切替後の号給

新号給

号給

号給

4

47

2

110

47号より上位の号給

133

ニ 旧級6級から新級3級に切替えられる職員の号給

新切替後の号給

新号給

号給

号給

4

55

3

83

56

84

57

85

70

98

71

99

72

100

(平成19年3月27日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)中第26条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

3 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年3月26日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月27日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

医療職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

行政職特例給料表

(平成18年条例第3号附則別表第1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(規則への委任)

3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成22年3月26日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

医療職給料表

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

6級

1号給から8号給まで

行政職特例給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から68号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成26年12月19日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び附則第9項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(西置賜行政組合一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される(以下「平成18年改正条例附則適用職員」という。)その他規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外のものが55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員になつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正条例附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(平成18年改正条例附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する特例)

5 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句とする。

第14条の2

30,000円

30,000円を超えない範囲内で規則で定める額

(平28条例5・一部改正)

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月25日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び附則第9項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び附則第9項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月27日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは、「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平29条例3・一部改正)

(平成29年12月27日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第26条第2項及び附則第9項の規定は、平成29年12月1日から、第4条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

4 西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年12月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年10月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第2号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えられた西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第14条第2項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項から第9項まで及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令7条例3・一部改正)

(令和4年12月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月22日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、改正後の給与条例第25条及び第26条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(行政職特例給料表からの切替え)

4 令和6年1月1日(以下「切替日」という。)において、行政職特例給料表の適用を受ける職員であって、その者が属していた職務の級及び号給が次の表に掲げられている職員(以下「特定号給職員」という。)を除く職員に適用される給料表は、改正後の給与条例の別表第1行政職給料表とする。

職務の級

号給

2級

41号給から133号給まで

3級

77号給から129号給まで

(切替えを受けた職員の号給の決定)

5 行政職特例給料表の適用を受ける職員のうち、特定号給職員を除く職員の切替日における号給及び給料月額は、切替日の前日にその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ職務の級及び号給を行政職給料表において適用し、改正後の給与条例第7条第5項から第7項の規定により昇給した後の号給及び給料月額とする。

(最高号給等の切替え等)

6 旧号給が、行政職給料表における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(特定号給職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。

(特定号給職員の給料表の経過的特例)

7 改正後の給与条例第6条第1項第1号の規定にかかわらず、令和6年1月1日以降適用する行政職給料表は、特定号給職員においては、令和8年4月1日(以下「特定切替日」という。)まで、附則別表第1行政職特例給料表とする。

(特定号給職員の行政職特例給料表からの切替え)

8 特定号給職員の行政職特例給料表から行政職給料表への切替えは、当該職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更(以下「昇格」という。)する際に行うこととし、昇格後の職務の級及び号給を行政職給料表において適用するものとする。

9 前二項の規定は、特定切替日限り、その効力を失う。

10 特定切替日において行政職特例給料表の適用を受ける職員の特定切替日以降に適用される給料表は、改正後の給与条例の別表第1行政職給料表とする。

(旧給料の額の補償)

11 前項の規定により、支給される給料の額が、特定切替日において給料表の切替えがないものとした場合における給料の額を下回ることとなる職員に対する給料の額は、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、当該下回る期間中、特定切替日において、切替えがないものとした場合における給料の額とする。

(規則への委任)

12 附則第7項から前項に定めるもののほか、特定号給職員の行政職特例給料表からの切替えに必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月25日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から、改正後の給与条例第25条及び第26条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月26日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1又は西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの「切替日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)」は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び管理者の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間における改正後の給与条例第11条の規定の適用については、同条第2項中「(5)重度心身障害者」とあるのは「

(5) 重度心身障害者

(6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については、3,000円とする」とする。

5 改正後の給与条例第14条の2第3項の規定は、切替日前に新たに給料表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(その他の経過措置の規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表

号給の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

2

1

1

1

7

3

1

1

1

8

4

1

1

1

9

5

1

1

1

10

6

2

2

1

11

7

3

3

1

12

8

4

4

1

13

9

5

5

1

14

10

6

6

2

15

11

7

7

3

16

12

8

8

4

17

13

9

9

5

18

14

10

10

6

19

15

11

11

7

20

16

12

12

8

21

17

13

13

9

22

18

14

14

10

23

19

15

15

11

24

20

16

16

12

25

21

17

17

13

26

22

18

18

14

27

23

19

19

15

28

24

20

20

16

29

25

21

21

17

30

26

22

22

18

31

27

23

23

19

32

28

24

24

20

33

29

25

25

21

34

30

26

26

22

35

31

27

27

23

36

32

28

28

24

37

33

29

29

25

38

34

30

30

26

39

35

31

31

27

40

36

32

32

28

41

37

33

33

29

42

38

34

34

30

43

39

35

35

31

44

40

36

36

32

45

41

37

37

33

46

42

38

38

34

47

43

39

39

35

48

44

40

40

36

49

45

41

41

37

50

46

42

42

38

51

47

43

43

39

52

48

44

44

40

53

49

45

45

41

54

50

46

46

42

55

51

47

47

43

56

52

48

48

44

57

53

49

49

45

58

54

50

50

46

59

55

51

51

47

60

56

52

52

48

61

57

53

53

49

62

58

54

54

50

63

59

55

55

51

64

60

56

56

52

65

61

57

57

53

66

62

58

58

54

67

63

59

59

55

68

64

60

60

56

69

65

61

61

57

70

66

62

62

58

71

67

63

63

59

72

68

64

64

60

73

69

65

65

61

74

70

66

66

62

75

71

67

67

63

76

72

68

68

64

77

73

69

69

65

78

74

70

70

66

79

75

71

71

67

80

76

72

72

68

81

77

73

73

69

82

78

74

74

70

83

79

75

75

71

84

80

76

76

72

85

81

77

77

73

86

82

78

78


87

83

79

79


88

84

80

80


89

85

81

81


90

86

82

82


91

87

83

83


92

88

84

84


93

89

85

85


94

90




95

91




96

92




97

93




98

94




99

95




100

96




101

97




102

98




103

99




104

100




105

101




106

102




107

103




108

104




109

105




110

106




111

107




112

108




113

109




(令和7年5月1日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例(以下「刑法等一部改正法等」という。)の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

別表第1

(令7条例3・全改)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

185,100

233,600

269,300

303,400

326,200

360,600

2

186,200

235,100

270,400

304,900

328,000

362,400

3

187,500

236,700

271,400

306,400

329,900

364,000

4

188,600

238,200

272,400

307,800

331,600

365,600

5

189,700

239,700

273,400

309,200

333,300

367,200

6

191,500

241,200

274,400

310,400

335,000

369,100

7

193,100

242,700

275,400

311,400

336,800

370,600

8

194,700

244,300

276,400

312,600

338,500

372,200

9

196,400

245,800

277,500

313,800

340,100

373,600

10

198,200

247,200

278,500

315,400

341,800

375,200

11

199,800

248,600

279,500

317,100

343,600

376,900

12

201,400

250,100

280,600

318,700

345,200

378,400

13

203,200

251,300

281,600

320,200

346,700

380,300

14

204,900

252,500

282,900

321,800

348,300

382,200

15

206,600

253,700

284,200

323,500

350,000

384,200

16

208,400

254,900

285,500

325,100

351,500

386,000

17

209,800

256,000

286,800

326,600

352,900

387,600

18

211,400

257,200

288,100

328,300

354,600

389,400

19

213,000

258,300

289,300

330,000

356,300

391,100

20

214,500

259,400

290,600

331,600

357,900

392,700

21

216,200

260,400

291,700

333,000

359,100

394,500

22

217,800

261,400

292,900

334,700

360,600

395,900

23

219,500

262,400

294,200

336,500

362,100

397,300

24

221,200

263,400

295,500

338,100

363,700

398,700

25

222,900

264,500

296,900

339,300

365,400

400,100

26

224,700

265,400

297,900

341,200

367,200

401,300

27

226,200

266,300

298,900

343,000

368,900

402,500

28

227,800

267,200

300,000

344,600

370,700

403,600

29

229,100

268,000

301,100

346,100

372,100

404,700

30

230,200

268,800

302,300

347,700

373,400

405,900

31

231,400

269,600

303,500

349,400

374,700

407,100

32

232,500

270,500

304,700

351,000

376,100

408,200

33

233,600

271,200

305,900

352,700

377,200

408,900

34

234,700

272,000

307,200

354,600

378,100

409,600

35

235,800

272,800

308,500

356,400

379,100

410,300

36

236,900

273,500

309,900

358,200

380,200

411,000

37

238,100

274,200

311,200

359,700

381,000

411,600

38

239,100

275,000

312,500

361,100

382,000

412,200

39

240,100

275,800

313,800

362,600

382,900

412,700

40

241,000

276,500

315,100

364,000

383,700

413,100

41

241,900

277,300

316,500

365,500

384,500

413,500

42

242,800

278,100

317,800

366,300

385,300

413,700

43

243,600

278,900

319,100

367,400

386,100

414,000

44

244,500

279,600

320,200

368,400

386,800

414,300

45

245,200

280,300

321,100

369,300

387,500

414,600

46

245,800

281,000

322,400

370,400

388,200

414,900

47

246,400

281,700

323,800

371,300

388,900

415,200

48

247,000

282,400

325,100

372,300

389,700

415,500

49

247,600

283,100

326,300

373,200

390,200

415,800

50

248,200

283,900

327,600

373,900

390,800

416,100

51

248,800

284,600

328,800

374,600

391,400

416,400

52

249,300

285,300

330,100

375,200

392,100

416,700

53

249,800

285,900

331,400

375,600

392,500

416,900

54

250,200

286,600

332,500

376,200

393,100

417,200

55

250,600

287,200

333,600

377,000

393,700

417,500

56

250,900

287,900

334,700

377,700

394,300

417,800

57

251,200

288,500

335,400

378,000

394,700

418,000

58

251,500

289,200

336,300

378,700

395,300

418,300

59

251,800

289,800

337,100

379,400

395,900

418,600

60

252,100

290,600

337,900

380,000

396,400

418,800

61

252,400

291,200

338,700

380,300

396,800

419,000

62

252,700

291,900

339,100

380,800

397,400

419,300

63

253,000

292,500

339,700

381,500

397,900

419,600

64

253,300

293,000

340,500

382,100

398,400

419,800

65

253,600

293,500

341,300

382,400

398,700

420,000

66

253,900

294,100

342,000

383,000

399,100

420,300

67

254,200

294,600

342,700

383,700

399,500

420,600

68

254,500

295,200

343,300

384,300

399,900

420,800

69

254,800

295,700

343,800

384,700

400,200

421,000

70

255,100

296,200

344,400

385,200

400,500

421,300

71

255,400

296,900

344,900

385,800

400,800

421,600

72

255,700

297,500

345,500

386,300

401,000

421,800

73

256,000

298,000

345,800

386,800

401,200

422,000

74

256,300

298,500

346,300

387,400

401,600


75

256,600

298,900

346,700

387,900

401,900


76

256,900

299,300

347,100

388,200

402,100


77

257,300

299,400

347,500

388,600

402,300


78

257,600

299,700

348,000

389,200

402,600


79

257,900

299,900

348,500

389,600

402,900


80

258,200

300,200

349,000

390,000

403,100


81

258,500

300,400

349,300

390,400

403,300


82

258,800

300,600

349,700

390,900

403,600


83

259,100

300,900

350,200

391,300

403,900


84

259,400

301,100

350,600

391,700

404,100


85

259,700

301,400

350,900

392,000

404,300


86

260,000

301,700

351,300




87

260,300

302,000

351,700




88

260,600

302,300

352,100




89

260,900

302,600

352,300




90

261,200

303,000

352,700




91

261,500

303,300

353,200




92

261,800

303,700

353,600




93

262,100

303,800

353,700




94


304,000

354,200




95


304,400

354,600




96


304,800

354,900




97


305,000

355,200




98


305,300

355,600




99


305,700

356,000




100


306,100

356,400




101


306,300

356,900




102


306,600

357,300




103


306,900

357,700




104


307,200

358,100




105


307,400

358,600




106


307,700

359,000




107


308,000

359,300




108


308,300

359,600




109


308,500

360,100




110


308,900





111


309,400





112


309,700





113


309,800





114


310,100





115


310,400





116


310,800





117


311,000





118


311,200





119


311,500





120


311,800





121


312,200





122


312,400





123


312,700





124


313,000





125


313,300





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,900

222,800

264,000

284,000

299,400

325,500

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員等に適用する。

別表第2 削除

(令6条例4)

別表第3

(平18条例3・全改、令6条例4・一部改正)

(イ) 行政職給料表級別職務分類表

職務の名称等

1級

定型的な業務を行う職務

2級

主任の職務

3級

係長級の職務

4級

主査級の職務

5級

補佐級の職務

6級

課長級の職務

別表第4(第15条関係)

(平18条例3・追加)

特殊勤務手当の種類

職員の範囲

支給額

出動手当

(1) 消防職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務遂行のため災害に出動したとき

救助消防作業に従事したとき 1回の出動 240円

出火火災消防作業に従事したとき 1回の出動 380円

その他の消防作業に従事したとき 1回の出動 240円

(2) 救急救命処置(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置をいう。)を行つた救急救命士

1回の出動 510円

(3) 前記以外の救急作業に従事したとき

1回の出動 240円

(4) 消防緊急援助隊として援助業務に従事したとき

1日 2,000円

死体取扱手当

養護老人ホームに勤務する職員が死体の取扱いに従事したとき

1体 2,000円

西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例

昭和62年7月1日 条例第18号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 一般職職員
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第18号
昭和62年12月25日 条例第29号
昭和63年3月29日 条例第2号
昭和63年12月26日 条例第4号
平成元年12月26日 条例第4号
平成2年12月27日 条例第5号
平成3年3月30日 条例第2号
平成3年10月4日 条例第8号
平成3年12月26日 条例第10号
平成4年3月30日 条例第1号
平成4年12月25日 条例第4号
平成5年3月29日 条例第2号
平成5年3月29日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第6号
平成6年12月26日 条例第2号
平成7年3月27日 条例第1号
平成7年6月27日 条例第2号
平成7年6月27日 条例第3号
平成7年12月26日 条例第6号
平成8年3月29日 条例第1号
平成8年12月26日 条例第3号
平成9年3月25日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第7号
平成10年12月24日 条例第4号
平成11年3月26日 条例第1号
平成11年12月27日 条例第6号
平成12年12月25日 条例第7号
平成13年3月23日 条例第2号
平成13年12月26日 条例第3号
平成14年2月28日 条例第1号
平成14年12月25日 条例第7号
平成15年3月26日 条例第1号
平成15年11月27日 条例第3号
平成16年3月26日 条例第1号
平成16年8月4日 条例第4号
平成16年11月18日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第5号
平成18年3月24日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第1号
平成19年12月27日 条例第9号
平成21年3月26日 条例第1号
平成21年5月27日 条例第4号
平成21年11月30日 条例第7号
平成22年3月26日 条例第1号
平成22年11月30日 条例第6号
平成26年12月19日 条例第5号
平成27年3月25日 条例第1号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第5号
平成28年12月26日 条例第9号
平成29年3月27日 条例第1号
平成29年12月27日 条例第3号
平成30年12月27日 条例第4号
令和元年10月21日 条例第3号
令和元年12月26日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第8号
令和2年11月30日 条例第5号
令和3年11月30日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第4号
令和4年12月23日 条例第7号
令和5年12月22日 条例第5号
令和6年12月25日 条例第4号
令和7年3月26日 条例第3号
令和7年5月1日 条例第4号