○西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例
昭和62年7月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において「職員」とは、本組合に勤務する法第3条第2項に規定する一般職に属する者のうち法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除いた者をいう。
(給与の支払)
第3条 この条例に基づく給与は、別に定める場合を除くほか現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も、この条例に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
(給料)
第4条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務の環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
第5条 給料は、西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に定める管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当及び災害派遣手当を除いた全額とする。
(平元条例4・平4条例4・平7条例1・一部改正)
(給料表)
第6条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表(別表第2)
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、当該職務の級ごとの職務の内容は、別表第3に定めるものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一つの職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一つの職から同じ級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則で定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
(平16条例1・平18条例3・平21条例1・令4条例4・一部改正)
(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)
第7条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(令4条例4・全改)
(給料の支給)
第8条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の初日から末日までとし、1給与期間につき、給料月額を支給する。
2 給料の支給日は、21日とする。ただし、その日が日曜日又は土曜日若しくは休日に当たるときは順次繰り上げる。
3 管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずその給料をその月内において繰り上げて支給することができる。
(復職時等における号給等の調整)
第8条の2 休職若しくは休暇のため勤務しなかつた職員が、復職し、若しくは再び勤務するに至つた場合において、他の職員との権衡上必要があると認めるときは、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日又は勤務に復帰した日以後において、規則の定めるところにより、その者の職務の級及び号給を調整することができる。
(平3条例10・追加、平18条例3・一部改正)
第9条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が、即日職員となつたときは、その翌日から給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料月額は、その期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。
(平3条例10・平7条例1・一部改正)
(管理職手当)
第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、その職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める額とする。
(平3条例10・平4条例4・平19条例1・平27条例1・一部改正)
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭63条例4・平3条例10・平4条例4・平5条例6・平6条例2・平7条例6・平8条例3・平9条例7・平10条例4・平12条例7・平14条例7・平15条例3・平17条例5・平19条例1・平19条例9・平29条例1・一部改正)
第12条 新たに職員となつた者に、扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(平3条例10・平5条例6・平9条例7・平19条例9・平29条例1・一部改正)
(住居手当)
第13条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号について同じ。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(組合が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)
(2) 第14条の2第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額14,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものと権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
イ 月額25,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から14,000円を控除した額
ロ 月額25,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から25,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例29・昭63条例4・平2条例5・平4条例4・平5条例6・平7条例6・平8条例3・平9条例7・平21条例7・令元条例8・一部改正)
(通勤手当)
第14条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のための交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当にかかる支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、2,500円以上44,600円までの範囲内で規則で定める区分に応じた額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭62条例29・平元条例4・平3条例10・平6条例2・平8条例3・平15条例3・平21条例1・令4条例4・一部改正)
(単身赴任手当)
第14条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例4・追加、平5条例6・平10条例4・平27条例1・一部改正)
(特殊勤務手当)
第15条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認めるものに従事する職員に対してその勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、当該手当を支給される職員の範囲及び当該手当の支給額は、別表第4のとおりとする。
(平3条例10・平8条例1・平11条例1・平18条例3・一部改正)
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき第22条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 任命権者が前項の規定に基づいて給与額を減額する場合において、当該減額の事由が発生した日の属する月以後に支給される給与があるときは、その給与からも減額することができる。
(平7条例1・平22条例1・一部改正)
(時間外勤務手当)
第17条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間(割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員が定年前再任用短時間勤務職員である場合において当該割振り変更前の正規の勤務時間が38時間45分に満たないときは、38時間45分)を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間と前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間との合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その勤務が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、前項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあつては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に、その時間が正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第3項の規定により時間外勤務手当が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間である場合にあつては100分の50から同項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(平5条例6・平7条例1・平21条例1・平22条例1・令4条例4・一部改正)
(平7条例1・全改)
(夜間勤務手当)
第19条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第22条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平7条例1・一部改正)
(平18条例3・一部改正)
(平3条例10・平5条例6・平16条例5・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第22条 第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(平3条例8・平7条例1・令元条例8・一部改正)
(宿日直手当)
第23条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、次に掲げる額を宿日直手当として支給する。
(1) 宿直手当 5,900円
(2) 日直手当 5,900円(ただし、執務が行われる時間が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日の日直手当は、2,950円とする。)
(昭63条例2・平3条例10・平5条例2・平6条例2・平7条例6・平8条例3・平9条例7・平10条例4・平11条例6・一部改正)
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平27条例1・追加)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(平元条例4・平2条例5・平3条例10・平5条例6・平6条例2・平9条例7・平11条例6・平12条例7・平13条例3・平14条例7・平15条例3・平18条例3・平21条例1・平21条例7・平22条例6・平29条例3・平30条例4・令元条例3・令2条例5・令3条例2・令4条例4・令5条例5・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例7・追加、令元条例3・一部改正)
第25条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例7・追加、平10条例4・平28条例2・一部改正)
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の48.75を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
(平元条例4・平2条例5・平9条例7・平12条例7・平14条例7・平17条例5・平18条例3・平19条例9・平21条例1・平21条例7・平22条例6・平26条例5・平28条例5・平28条例9・平29条例3・平30条例4・令元条例3・令元条例8・令4条例4・令4条例7・令5条例5・一部改正)
(寒冷地手当)
第27条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員に対して、支給する。
世帯等の区分 | ||
世帯主である職員 | その他の職員 | |
扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
17,800円 | 10,200円 | 7,360円 |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、第14条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(規則で定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして規則で定めるものを含まないものとする。 |
(平16条例5・全改)
第28条 削除
(平16条例5)
(災害派遣手当)
第29条 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条において準用する場合を含む。)の規定する職員が住所又は居所を離れて本組合の区域に滞在することを要する場合に限り支給する。
2 災害派遣手当は、日額6,620円の範囲内で規則で定める。
3 災害派遣手当の支給期間その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(平3条例10・平7条例3・平19条例1・一部改正)
(平21条例1・追加、平27条例1・令4条例4・一部改正)
第30条 削除
(令元条例6)
(休職者の給与)
第31条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が西置賜行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和62年条例第6号)第2条の規定に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、規則の定めるところに従い、これに給料、扶養手当、住居手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
6 休職中の職員には、法令又は他の条例に別段の定めがない限り、前5項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
9 西置賜行政組合職員定数条例(昭和62年条例第5号)第4条第1項第2号に該当する職員が、当該団体からこの条例に定める給与に相当する給与を受ける場合には、その期間中給与を支給しない。
(平2条例5・平9条例7・令元条例3・一部改正)
(給与からの控除)
第32条 他の法令又は条例に特別の定めのある場合を除き、次の各号に掲げるものについては、職員の給与から当該職員の支払うべき金額を控除し、これを職員に代わつて払い込むことができる。
(1) 山形県市町村職員互助会の掛金
(2) 福利厚生計画の実施に基づく職員の費用負担
(3) 職員の福利厚生施設の利用料金
(4) 職員が組織する団体の掛金及び積立金並びに返還金
(5) 団体取扱いに係る生命保険料及び火災保険料並びに自動車損害保険料
(6) 各種金融機関の預貯金
(7) 職員団体の貸付返還金
(8) 職員団体取扱いの生活必需物資の購入代金
(9) 職員団体組合費
(10) 職員団体が指定するその他徴収金
(技能労務職員の給与の種類及び基準)
第33条 技能労務職員の給与及び基準は、職員の例による。
2 前項の技能労務職員とは、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項に規定する職員をいう。
(平3条例8・平16条例4・一部改正)
(委任)
第34条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において、長井市外三町共立養護老人ホーム組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和40年長井市外三町共立養護老人ホーム組合条例第4号)及び西置賜広域消防事務組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和47年西置賜広域消防事務組合条例第14号)(以下「旧条例」という。)の規定の適用を受けていた職員が、引き続きこの条例の規定の適用を受けることとなる場合、旧条例の規定に基づいてなされた給与に関する決定、その他の手続は、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
3 前項において、旧条例の規定の適用を受けていた昇給に関する期間は、この条例の昇給に関する期間に通算する。
(特殊勤務手当支給停止に関する特例措置)
4 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)の規定にかかわらず、条例に規定する特殊勤務手当(条例第15条第2項第4号に規定する特殊勤務手当を除く。)については平成9年4月1日から平成18年3月31日までその支給を停止する。
(平9条例2・追加、平11条例6・平13条例2・平15条例1・一部改正)
(平16条例1・追加)
(令4条例4・追加)
7 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 西置賜行政組合職員の定年等に関する条例(昭和62年条例第7号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 西置賜行政組合職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例4・追加)
8 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第6項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例4・追加)
(令4条例4・追加)
(令4条例4・追加)
(令4条例4・追加)
(令4条例4・追加)
附則(昭和62年12月25日条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及び規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた職員のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例及び条例附則第2項の規定による旧条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年3月29日条例第2号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第11条第2項第2号及び第4号並びに第27条第2項及び第3項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年12月26日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の改正規定及び第14条の次に1条を加える改正規定は、平成2年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年12月27日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第31条の改正規定及び附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第31条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 1級 2級 |
医療職給料表 | 1級 2級 |
附則(平成3年3月30日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月4日条例第8号)
この条例は、平成3年10月6日から施行する。
附則(平成3年12月26日条例第10号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例(第8条の次に1条を加える改正規定、第9条ただし書及び第10条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第12条第2項、第15条第2項、第15条第3項第4号から第6号、第21条第1項並びに第23条の改正規定、第27条及び第29条の改正規定を除く。附則第3項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(平成3年規則第9号で附則第1項に規定する改正規定(第27条の改正規定(同条第3項の改正規定中「第11条第3項及び第4項」を「第11条第3項」に改める部分を除く。以下同じ。)を除く。)及び附則第8項の規定は平成4年1月1日から施行。第11条第3項、第14条、第15条第3項第2号、第25条第2項、別表第1及び別表第2の改正規定並びに附則第2項から第7項までの規定は平成3年12月26日から施行。第27条の改正規定は平成4年4月1日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(西置賜行政組合職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正)
8 西置賜行政組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和62年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第11条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第12条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第6項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第12条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第4号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新扶養親族子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第11条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第13条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第13条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第13条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第13条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成5年3月29日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年6月11日から施行する。
附則(平成5年3月29日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年12月27日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条第2項第2号の改正規定は、平成6年1月1日から、第17条、第18条及び第21条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成5年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の200」とあるのは「100分の210」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年条例第6号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成6年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成6年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年12月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成6年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の190」とあるのは「100分の200」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成6年条例第2号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において旧条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであつた扶養手当の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成7年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年3月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月27日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年3月8日から適用する。
(内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年12月26日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第23条の改正規定は平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年3月29日条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の改正規定 平成9年1月1日
(2) 給与条例第27条第3項の改正規定、同条第4項を削る改正規定、同条第5項の改正規定、同条第5項を同条第4項とする改正規定、同条第6項を削る改正規定及び附則第4項を削る改正規定 平成9年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第8項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
5 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第1の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
8 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
9 平成9年2月末日以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成13年2月末日以前であるものに限る。)について、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第27条第3項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成9年度から平成12年度までの各年度において、それぞれ改正後の条例第27条第1項に規定する基準日における当該職員の改正前の条例第27条第3項に規定する算出基礎額の算出の例により算出した額又は同日における一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に、同日において当該職員が在勤する支給地域の区分に応じて改正前の条例第27条第3項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額と同日において当該職員が在勤する支給地域の区分及び同日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する規則で定める額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第27条第3項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から平成10年2月末日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から平成11年2月末日まで | 3万円 |
平成11年度の基準日から平成12年2月末日まで | 5万円 |
平成12年度の基準日から平成13年2月末日まで | 7万円 |
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年3月25日条例第2号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成10年1月1日から、第13条の改正規定は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例(前項に掲げる改正規定、第25条第1項、第25条第3項の改正規定、第25条の次に2条を加える改正規定、第26条及び第31条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年12月24日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第23条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項に掲げる改正規定、第25条の3の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則で定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成11年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第6号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の改正規定 平成12年1月1日
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、規則で定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、規則の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 職員に対して平成11年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の規定の適用については、同条第2項中「100分の165」とあるのは「100分の190」と、同条第3項中「において職員が受けるべき給料」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成11年条例第6号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例別表第1から別表第2までの給料表において定められた額その他これに準ずるものとして規則で定める額(以下この条において「旧給料月額」という。)による給料の月額」と、同条第4項中「給料の月額」とあるのは「旧給料月額による給料の月額」とする。
8 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成12年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項から第4項までの規定にかかわらず、同項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成12年12月25日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年12月に改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第25条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、新条例第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に旧条例第26条の規定に基づいて支給されたその者の勤勉手当の額が、新条例第26条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を越えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とし、平成13年3月に支給されるべきその者の期末手当の額は、新条例第25条の規定に基づいてその者が支給されることとなる期末手当の額からその額を越えない範囲内で12月期末手当差額と12月勤勉手当差額の合計額を控除した額とする。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年3月23日条例第2号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
3 職員に対して平成13年12月に支給する期末手当に関する改正後の条例第25条の適用については、同条第2項中「100分の155」とあるのは「100分の160」とする。
4 前項の規定の適用を受ける職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第25条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により読み替えられた同条の規定に基づいて平成13年12月に支給されることとなるその者の期末手当の額が同項の規定の適用がないものとした場合に同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超える額に相当する額を、同条の規定に基づいてその者が平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額から控除した額とする。
(委任)
5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成14年2月28日条例第1号)
この条例は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年12月25日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切り替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第25条第2項から第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第25条第1項の後段又は第31条第7項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあつては、当該期間について規則で定める給料月額)及び改正後の給与条例の規定による扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第25条第2項の規定の適用については、この規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成15年3月26日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年11月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第25条第2項から第5項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年3月26日条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年8月4日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成16年11月18日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成16年11月1日から適用する。
(経過措置)
2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年11月1日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員が旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第27条第2項及び第3項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第27条第2項及び第3項の規定(この条例の施行の際における同条第2項及び第3項の規定に基づく規則の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第27条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第27条の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 |
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 |
4 職員以外の地方公務員その他規則で定める者であつた者が、旧基準日の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となつた場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなつた日の前日までの間における勤務地等を考慮して前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第27条第2項の規定にかかわらず、規則で定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成17年11月30日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規程に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の給与条例第25条第2項から第5項まで若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあつては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。ただし、給与条例附則第5項による期末手当の額の特例の規定により、平成17年12月に支給する期末手当において減じられることとなる額が、調整額を超える場合は、この限りでない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その新たに職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前日までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月24日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(給料表の経過的特例)
2 この条例による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「改正後の条例」という。)第6条第1項第1号の規定にかかわらず、平成18年4月1日以降適用する行政職給料表は、令和6年1月1日まで、附則別表第1行政職特例給料表とする。
(令5条例5・一部改正)
(特定の職務の級の切替え)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第2イ又はロに掲げられている職務の級であつた職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 施行日の前日において西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、第6項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(規則で定める職員にあつては、規則で定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号給とする。
(特定の号給の切替え)
5 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新級に切替えられる職員の切替日における号給は、前項の規定により切替後の号給(以下「新切替後の号給」という。)に対応する附則別表第4の新号給欄に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
6 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
7 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び規則で定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第7号)の施行の日において同条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員である者にあつては、当該給料月額に100分の99.59を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平21条例7・平22条例6・平29条例3・一部改正)
9 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第10条第2項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは「給料月額と西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年3月条例第3号)附則第8項から第10項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(切替を受けた職員の号給の調整)
12 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新級に切替えられることとなつた職員の切替日以後における最初の昇給により決定される号給は、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
13 附則第3項の規定により附則別表第2のロに掲げる新級に切替えを受けることとなつた職員が、切替日以降に上位の職務の級に変更となる場合の取扱いについては、規則で定める。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
15 西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第2項関係)
(令5条例5・全改)
行政職特例給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 163,700 | 212,000 | 245,600 | 276,900 | 301,100 | 329,400 | |
2 | 164,800 | 213,800 | 247,100 | 278,500 | 303,300 | 331,600 | ||
3 | 166,100 | 215,500 | 248,400 | 280,000 | 305,300 | 333,900 | ||
4 | 167,200 | 217,000 | 250,000 | 281,700 | 307,300 | 335,900 | ||
5 | 168,300 | 218,600 | 251,300 | 283,200 | 309,100 | 338,000 | ||
6 | 169,500 | 220,500 | 252,900 | 284,900 | 310,900 | 340,000 | ||
7 | 170,600 | 222,100 | 254,300 | 286,800 | 312,600 | 341,900 | ||
8 | 171,700 | 223,900 | 255,700 | 288,600 | 314,200 | 343,900 | ||
9 | 172,800 | 225,400 | 257,000 | 290,400 | 315,800 | 345,800 | ||
10 | 174,300 | 226,900 | 258,300 | 292,300 | 318,100 | 347,800 | ||
11 | 175,600 | 228,400 | 259,800 | 294,100 | 320,300 | 349,900 | ||
12 | 176,900 | 230,000 | 261,200 | 295,900 | 322,300 | 351,900 | ||
13 | 178,300 | 231,200 | 262,500 | 297,800 | 324,400 | 353,800 | ||
14 | 179,800 | 232,600 | 263,700 | 299,400 | 326,400 | 355,800 | ||
15 | 181,300 | 234,100 | 265,000 | 300,800 | 328,400 | 357,700 | ||
16 | 183,000 | 235,500 | 266,200 | 302,300 | 330,300 | 359,700 | ||
17 | 184,200 | 237,000 | 267,400 | 303,800 | 332,300 | 361,400 | ||
18 | 185,600 | 238,600 | 268,700 | 305,800 | 334,300 | 363,400 | ||
19 | 187,000 | 240,000 | 270,000 | 307,900 | 336,200 | 365,300 | ||
20 | 188,400 | 241,500 | 271,400 | 309,700 | 338,200 | 367,200 | ||
21 | 189,900 | 242,700 | 272,800 | 311,400 | 339,900 | 369,100 | ||
22 | 192,200 | 244,300 | 274,400 | 313,400 | 341,900 | 371,100 | ||
23 | 194,500 | 245,900 | 276,000 | 315,300 | 344,000 | 373,000 | ||
24 | 196,800 | 247,300 | 277,500 | 317,100 | 345,900 | 375,000 | ||
25 | 199,100 | 248,500 | 279,100 | 318,900 | 347,400 | 376,900 | ||
26 | 200,900 | 249,800 | 280,900 | 320,900 | 349,300 | 378,800 | ||
27 | 202,400 | 251,200 | 282,500 | 323,000 | 351,200 | 380,800 | ||
28 | 204,100 | 252,400 | 284,100 | 324,900 | 353,100 | 382,700 | ||
29 | 205,700 | 253,500 | 285,700 | 326,700 | 354,800 | 384,300 | ||
30 | 207,300 | 254,500 | 287,300 | 328,700 | 356,700 | 386,100 | ||
31 | 209,200 | 255,500 | 288,800 | 330,700 | 358,600 | 387,900 | ||
32 | 210,600 | 256,400 | 290,200 | 332,700 | 360,400 | 389,500 | ||
33 | 212,000 | 257,300 | 291,500 | 334,000 | 362,300 | 391,300 | ||
34 | 213,400 | 258,200 | 293,100 | 336,000 | 364,100 | 392,700 | ||
35 | 214,700 | 259,000 | 294,600 | 337,900 | 365,800 | 394,100 | ||
36 | 216,000 | 259,800 | 296,100 | 340,000 | 367,600 | 395,600 | ||
37 | 217,300 | 260,600 | 297,600 | 341,900 | 369,000 | 397,000 | ||
38 | 218,600 | 261,700 | 299,200 | 343,800 | 370,300 | 398,200 | ||
39 | 219,800 | 262,900 | 300,800 | 345,800 | 371,600 | 399,400 | ||
40 | 220,900 | 264,000 | 302,500 | 347,700 | 373,000 | 400,500 | ||
41 | 222,000 | 272,800 | 304,000 | 349,600 | 374,200 | 401,600 | ||
42 | 223,100 | 274,400 | 305,600 | 351,500 | 375,100 | 402,800 | ||
43 | 224,200 | 276,000 | 307,200 | 353,300 | 376,100 | 404,000 | ||
44 | 225,200 | 277,500 | 308,700 | 355,200 | 377,200 | 405,100 | ||
45 | 226,100 | 279,100 | 310,300 | 356,700 | 378,000 | 405,800 | ||
46 | 227,000 | 280,900 | 311,900 | 358,100 | 379,000 | 406,500 | ||
47 | 227,900 | 282,500 | 313,600 | 359,600 | 379,900 | 407,200 | ||
48 | 228,900 | 284,100 | 315,100 | 361,100 | 380,700 | 408,000 | ||
49 | 229,800 | 285,700 | 316,000 | 362,600 | 381,500 | 408,600 | ||
50 | 230,800 | 287,300 | 317,600 | 363,400 | 382,300 | 409,200 | ||
51 | 231,500 | 288,800 | 319,100 | 364,500 | 383,100 | 409,700 | ||
52 | 232,500 | 290,200 | 320,700 | 365,500 | 383,900 | 410,100 | ||
53 | 233,400 | 291,500 | 322,300 | 366,400 | 384,600 | 410,500 | ||
54 | 234,300 | 293,100 | 323,900 | 367,500 | 385,300 | 410,800 | ||
55 | 235,100 | 294,600 | 325,500 | 368,400 | 386,000 | 411,100 | ||
56 | 235,900 | 296,100 | 327,000 | 369,500 | 386,800 | 411,400 | ||
57 | 236,300 | 297,600 | 328,500 | 370,400 | 387,300 | 411,700 | ||
58 | 237,000 | 299,200 | 329,700 | 371,100 | 387,900 | 412,000 | ||
59 | 237,800 | 300,800 | 330,800 | 371,800 | 388,500 | 412,300 | ||
60 | 238,400 | 302,500 | 331,900 | 372,400 | 389,200 | 412,600 | ||
61 | 238,900 | 304,000 | 332,700 | 372,800 | 389,600 | 412,900 | ||
62 | 239,800 | 305,600 | 333,600 | 373,400 | 390,300 | 413,200 | ||
63 | 240,400 | 307,200 | 334,400 | 374,200 | 391,000 | 413,500 | ||
64 | 240,900 | 308,700 | 335,200 | 374,900 | 391,600 | 413,800 | ||
65 | 241,400 | 310,300 | 336,000 | 375,200 | 392,000 | 414,100 | ||
66 | 241,900 | 311,900 | 336,400 | 375,900 | 392,600 | 414,400 | ||
67 | 242,400 | 313,600 | 337,000 | 376,600 | 393,200 | 414,700 | ||
68 | 243,000 | 315,100 | 337,800 | 377,300 | 393,800 | 415,000 | ||
69 | 243,500 | 316,000 | 338,600 | 377,600 | 394,200 | 415,200 | ||
70 | 244,000 | 317,600 | 339,300 | 378,300 | 394,800 | 415,500 | ||
71 | 244,500 | 319,100 | 340,000 | 379,000 | 395,300 | 415,800 | ||
72 | 245,100 | 320,700 | 340,600 | 379,600 | 395,800 | 416,100 | ||
73 | 245,600 | 322,300 | 341,100 | 379,900 | 396,100 | 416,300 | ||
74 | 246,100 | 323,900 | 341,700 | 380,500 | 396,500 | 416,600 | ||
75 | 246,500 | 325,500 | 342,200 | 381,200 | 396,900 | 416,900 | ||
76 | 247,000 | 327,000 | 342,800 | 381,800 | 397,300 | 417,100 | ||
77 | 247,500 | 328,500 | 349,600 | 382,300 | 397,600 | 417,300 | ||
78 | 248,000 | 329,700 | 351,500 | 382,800 | 397,900 | 417,600 | ||
79 | 248,500 | 330,800 | 353,300 | 383,400 | 398,200 | 417,900 | ||
80 | 249,000 | 331,900 | 355,200 | 383,900 | 398,500 | 418,100 | ||
81 | 249,400 | 332,700 | 356,700 | 384,400 | 398,700 | 418,300 | ||
82 | 250,000 | 333,600 | 358,100 | 385,000 | 399,100 | 418,600 | ||
83 | 250,400 | 334,400 | 359,600 | 385,500 | 399,400 | 418,900 | ||
84 | 250,800 | 335,200 | 361,100 | 385,800 | 399,600 | 419,100 | ||
85 | 251,200 | 336,000 | 362,600 | 386,200 | 399,800 | 419,300 | ||
86 | 251,600 | 336,400 | 363,400 | 386,800 | 400,100 | |||
87 | 252,000 | 337,000 | 364,500 | 387,200 | 400,400 | |||
88 | 252,400 | 337,800 | 365,500 | 387,600 | 400,600 | |||
89 | 252,800 | 338,600 | 366,400 | 388,000 | 400,800 | |||
90 | 253,300 | 339,300 | 367,500 | 388,500 | 401,100 | |||
91 | 253,600 | 340,000 | 368,400 | 388,900 | 401,400 | |||
92 | 253,900 | 340,600 | 369,500 | 389,300 | 401,600 | |||
93 | 254,200 | 341,100 | 370,400 | 389,600 | 401,800 | |||
94 | 341,700 | 371,100 | ||||||
95 | 342,200 | 371,800 | ||||||
96 | 342,800 | 372,400 | ||||||
97 | 343,100 | 372,800 | ||||||
98 | 343,600 | 373,400 | ||||||
99 | 344,000 | 374,200 | ||||||
100 | 344,500 | 374,900 | ||||||
101 | 345,000 | 375,200 | ||||||
102 | 345,500 | 375,900 | ||||||
103 | 346,000 | 376,600 | ||||||
104 | 346,500 | 377,300 | ||||||
105 | 346,800 | 377,600 | ||||||
106 | 347,200 | 378,300 | ||||||
107 | 347,700 | 379,000 | ||||||
108 | 348,100 | 379,600 | ||||||
109 | 348,400 | 379,900 | ||||||
110 | 348,900 | 380,500 | ||||||
111 | 349,400 | 381,200 | ||||||
112 | 349,800 | 381,800 | ||||||
113 | 350,000 | 382,300 | ||||||
114 | 350,400 | 382,800 | ||||||
115 | 350,900 | 383,400 | ||||||
116 | 351,300 | 383,900 | ||||||
117 | 351,400 | 384,400 | ||||||
118 | 351,900 | 385,000 | ||||||
119 | 352,300 | 385,500 | ||||||
120 | 352,600 | 385,800 | ||||||
121 | 352,900 | 386,200 | ||||||
122 | 353,300 | 386,800 | ||||||
123 | 353,700 | 387,200 | ||||||
124 | 354,100 | 387,600 | ||||||
125 | 354,600 | 388,000 | ||||||
126 | 355,000 | 388,500 | ||||||
127 | 355,400 | 388,900 | ||||||
128 | 355,800 | 389,300 | ||||||
129 | 356,300 | 389,600 | ||||||
130 | 356,700 | |||||||
131 | 357,000 | |||||||
132 | 357,400 | |||||||
133 | 357,900 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 192,300 | 220,400 | 261,200 | 281,000 | 296,300 | 322,300 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。
附則別表第2(附則第3項関係)
職務の級の切替表
イ 改正前の職務の級と同等の職務の級に切り替えられる職員
給料表 | 旧級 | 職務の名称等 | 新級 |
行政職給料表 | 1級 | 定型的な業務を行う職務 | 1級 |
2級 | |||
3級 | 主任の職務 | 2級 | |
4級 | 係長の職務 | 3級 | |
5級 | |||
6級 | 主査の職務 | 4級 | |
7級 | 補佐の職務 | 5級 | |
8級 | 課長の職務 | 6級 |
ロ 改正前の職務の級より下位の職務の級に切り替えられる職員
給料表 | 旧級 | 職務の名称等 | 新級 |
行政職給料表 | 3級 | 定型的な業務を行う職務 | 1級 |
4級 | 主任の職務 | 2級 | |
6級 | 主任の職務 | 2級 | |
係長の職務 | 3級 |
附則別表第3(附則第4項関係)
イ 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
12月以上 | 125 |
ロ 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 | 69 | 69 | 69 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 70 | 70 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 71 | 71 | 71 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 72 | 72 | 72 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 | 73 | 73 | 73 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 74 | 74 | 74 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 76 | 76 | 76 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 | 77 | 77 | 77 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 79 | 79 | 79 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 80 | 80 | 80 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 | 81 | 81 | 81 | 77 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 82 | 82 | 82 | 78 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 83 | 83 | 83 | 79 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 84 | 84 | 84 | 80 | 76 | 69 | |
12月以上 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | 69 | |
23 | 3月未満 | 85 | 85 | 85 | 81 | 77 | |
3月以上6月未満 | 86 | 86 | 86 | 82 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 88 | 88 | 88 | 84 | 80 | ||
12月以上 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | ||
24 | 3月未満 | 89 | 89 | 89 | 85 | 81 | |
3月以上6月未満 | 90 | 90 | 90 | 86 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 91 | 91 | 91 | 87 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 92 | 92 | 92 | 88 | 84 | ||
12月以上 | 93 | 93 | 93 | 89 | 85 | ||
25 | 3月未満 | 93 | 93 | 93 | 89 | ||
3月以上6月未満 | 94 | 94 | 94 | 90 | |||
6月以上9月未満 | 95 | 95 | 95 | 91 | |||
9月以上12月未満 | 96 | 96 | 96 | 92 | |||
12月以上 | 97 | 97 | 97 | 93 | |||
26 | 3月未満 | 97 | 97 | 97 | 93 | ||
3月以上6月未満 | 98 | 98 | 98 | 94 | |||
6月以上9月未満 | 99 | 99 | 99 | 95 | |||
9月以上12月未満 | 100 | 100 | 100 | 96 | |||
12月以上 | 101 | 101 | 101 | 97 | |||
27 | 3月未満 | 101 | 101 | 101 | 97 | ||
3月以上6月未満 | 102 | 102 | 102 | 98 | |||
6月以上9月未満 | 103 | 103 | 103 | 99 | |||
9月以上12月未満 | 104 | 104 | 104 | 100 | |||
12月以上 | 105 | 105 | 105 | 101 | |||
28 | 3月未満 | 105 | 105 | 105 | 101 | ||
3月以上6月未満 | 106 | 106 | 106 | 102 | |||
6月以上9月未満 | 107 | 107 | 107 | 103 | |||
9月以上12月未満 | 108 | 108 | 108 | 104 | |||
12月以上 | 109 | 109 | 109 | 105 | |||
29 | 3月未満 | 109 | 109 | 109 | |||
3月以上6月未満 | 110 | 110 | 110 | ||||
6月以上9月未満 | 111 | 111 | 111 | ||||
9月以上12月未満 | 112 | 112 | 112 | ||||
12月以上 | 113 | 113 | 113 | ||||
30 | 3月未満 | 113 | 113 | 113 | |||
3月以上6月未満 | 114 | 114 | 114 | ||||
6月以上9月未満 | 115 | 115 | 115 | ||||
9月以上12月未満 | 116 | 116 | 116 | ||||
12月以上 | 117 | 117 | 117 | ||||
31 | 3月未満 | 117 | 117 | 117 | |||
3月以上6月未満 | 118 | 118 | 118 | ||||
6月以上9月未満 | 119 | 119 | 119 | ||||
9月以上12月未満 | 120 | 120 | 120 | ||||
12月以上 | 121 | 121 | 121 | ||||
32 | 3月未満 | 121 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 122 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 123 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 124 | 124 | |||||
12月以上 | 125 | 125 | |||||
33 | 15月未満 | 125 | 125 | ||||
18月未満 | 126 | 126 | |||||
21月未満 | 127 | 127 | |||||
24月未満 | 128 | 128 | |||||
13月以上 | 129 | 129 | |||||
34 | 27月未満 | 129 | 129 | ||||
30月未満 | 130 | 130 | |||||
33月未満 | 131 | 131 | |||||
36月未満 | 132 | 132 | |||||
14月以上 | 133 | 133 | |||||
35 | 39月未満 | 133 | 133 | ||||
42月未満 | 134 | 134 | |||||
45月未満 | 135 | 135 | |||||
48月未満 | 136 | 136 | |||||
15月以上 | 137 | 137 | |||||
36 | 51月未満 | 137 | 137 | ||||
54月未満 | 138 | 138 | |||||
57月未満 | 139 | 139 | |||||
60月未満 | 140 | 140 | |||||
16月以上 | 141 | 141 | |||||
37 | 63月未満 | 141 | 141 | ||||
66月未満 | 142 | 142 | |||||
69月未満 | 143 | 143 | |||||
72月未満 | 144 | 144 | |||||
17月以上 | 145 | 145 | |||||
38 | 75月未満 | 145 | 145 | ||||
78月未満 | 146 | 146 | |||||
81月未満 | 147 | 147 | |||||
84月未満 | 148 | 148 | |||||
18月以上 | 149 | 149 | |||||
39 | 87月未満 | 149 | |||||
90月未満 | 150 | ||||||
93月未満 | 151 | ||||||
96月未満 | 152 | ||||||
19月以上 | 153 | ||||||
40 | 99月未満 | 153 | |||||
102月未満 | 154 | ||||||
105月未満 | 155 | ||||||
108月未満 | 156 | ||||||
20月以上 | 157 | ||||||
41 | 111月未満 | 157 | |||||
114月未満 | 158 | ||||||
117月未満 | 159 | ||||||
120月未満 | 160 | ||||||
21月以上 | 161 |
附則別表第4(附則第5項関係)
特定の号給の切替え等
イ 旧級3級から新級1級に切替えられる職員の号給
新切替後の号給 | 新号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
2 | 24 | 1 | 68 |
25 | 70 | ||
26 | 72 | ||
35号より上位の号給 | 93 | ||
(最高号給) |
ロ 旧級4級から新級2級に切替えられる職員の号給
新切替後の号給 | 新号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
3 | 28 | 2 | 48 |
29 | 49 | ||
30 | 50 | ||
31 | 51 | ||
32 | 52 | ||
33 | 53 | ||
34 | 54 | ||
35 | 55 |
ハ 旧級6級から新級2級に切替えられる職員の号給
新切替後の号給 | 新号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
4 | 47 | 2 | 110 |
47号より上位の号給 | 133 |
ニ 旧級6級から新級3級に切替えられる職員の号給
新切替後の号給 | 新号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 |
4 | 55 | 3 | 83 |
56 | 84 | ||
57 | 85 | ||
70 | 98 | ||
71 | 99 | ||
72 | 100 |
附則(平成19年3月27日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)中第26条第2項の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
3 第1条の規定(前項に掲げる改正規定を除く。)による改正後の給与条例及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払いとみなす。
(規則への委任)
5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成21年3月26日条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月27日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から40号給まで | |
3級 | 1号給から16号給まで | |
4級 | 1号給から4号給まで | |
行政職特例給料表 (平成18年条例第3号附則別表第1) | 1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成22年3月26日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第25条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第31条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日において適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び単身赴任手当(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第14条の2第2項に規定する規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
行政職特例給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第6号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年12月19日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び附則第9項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成27年3月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(西置賜行政組合一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第6項から第8項までの規定による給料を支給される(以下「平成18年改正条例附則適用職員」という。)その他規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第6項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外のものが55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員になつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(平成18年改正条例附則適用職員及び前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員(平成18年改正条例附則適用職員を除く。)について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する特例)
5 切替日から平成28年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表右欄に掲げる字句とする。
第14条の2 | 30,000円 | 30,000円を超えない範囲内で規則で定める額 |
(平28条例5・一部改正)
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び附則第9項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月26日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項及び附則第9項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年3月27日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については、10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については、1人につき8,400円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(平29条例3・一部改正)
附則(平成29年12月27日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第26条第2項及び附則第9項の規定は、平成29年12月1日から、第4条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
4 西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月27日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項の規定は、同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年10月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第2号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第15条の規定により読み替えられた西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第2条第1項ただし書の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第6条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第7条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第17条第2項及び第3項並びに第14条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第25条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第26条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例第7条第3項及び第6項から第9項まで、第11条から第13条まで並びに第27条並びに新給与条例第7条第4項及び第5項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第6項から第12項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和4年12月23日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から、改正後の給与条例第26条第2項の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年12月22日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1の規定及び第3条の規定による改正後の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(以下「改正後の給与条例の一部改正条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から、改正後の給与条例第25条及び第26条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定を適用する場合においては、改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例又は改正前の西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれの改正後の給与条例又は改正後の給与条例の一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(行政職特例給料表からの切替え)
4 令和6年1月1日(以下「切替日」という。)において、行政職特例給料表の適用を受ける職員であって、その者が属していた職務の級及び号給が次の表に掲げられている職員(以下「特定号給職員」という。)を除く職員に適用される給料表は、改正後の給与条例の別表第1行政職給料表とする。
職務の級 | 号給 |
2級 | 41号給から133号給まで |
3級 | 77号給から129号給まで |
(切替えを受けた職員の号給の決定)
5 行政職特例給料表の適用を受ける職員のうち、特定号給職員を除く職員の切替日における号給及び給料月額は、切替日の前日にその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)と同じ職務の級及び号給を行政職給料表において適用し、改正後の給与条例第7条第5項から第7項の規定により昇給した後の号給及び給料月額とする。
(最高号給等の切替え等)
6 旧号給が、行政職給料表における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員(特定号給職員を除く。)の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(特定号給職員の給料表の経過的特例)
7 改正後の給与条例第6条第1項第1号の規定にかかわらず、令和6年1月1日以降適用する行政職給料表は、特定号給職員においては、令和8年4月1日(以下「特定切替日」という。)まで、附則別表第1行政職特例給料表とする。
(特定号給職員の行政職特例給料表からの切替え)
8 特定号給職員の行政職特例給料表から行政職給料表への切替えは、当該職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更(以下「昇格」という。)する際に行うこととし、昇格後の職務の級及び号給を行政職給料表において適用するものとする。
9 前二項の規定は、特定切替日限り、その効力を失う。
10 特定切替日において行政職特例給料表の適用を受ける職員の特定切替日以降に適用される給料表は、改正後の給与条例の別表第1行政職給料表とする。
(旧給料の額の補償)
11 前項の規定により、支給される給料の額が、特定切替日において給料表の切替えがないものとした場合における給料の額を下回ることとなる職員に対する給料の額は、当該職員の号給又は給料月額にかかわらず、当該下回る期間中、特定切替日において、切替えがないものとした場合における給料の額とする。
(規則への委任)
12 附則第7項から前項に定めるもののほか、特定号給職員の行政職特例給料表からの切替えに必要な事項は、規則で定める。
別表第1
(令5条例5・全改)
行政職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 163,700 | 212,000 | 245,600 | 276,900 | 301,100 | 329,400 | |
2 | 164,800 | 213,800 | 247,100 | 278,500 | 303,300 | 331,600 | ||
3 | 166,100 | 215,500 | 248,400 | 280,000 | 305,300 | 333,900 | ||
4 | 167,200 | 217,000 | 250,000 | 281,700 | 307,300 | 335,900 | ||
5 | 168,300 | 218,600 | 251,300 | 283,200 | 309,100 | 338,000 | ||
6 | 169,500 | 220,500 | 252,900 | 284,900 | 310,900 | 340,000 | ||
7 | 170,600 | 222,100 | 254,300 | 286,800 | 312,600 | 341,900 | ||
8 | 171,700 | 223,900 | 255,700 | 288,600 | 314,200 | 343,900 | ||
9 | 172,800 | 225,400 | 257,000 | 290,400 | 315,800 | 345,800 | ||
10 | 174,300 | 226,900 | 258,300 | 292,300 | 318,100 | 347,800 | ||
11 | 175,600 | 228,400 | 259,800 | 294,100 | 320,300 | 349,900 | ||
12 | 176,900 | 230,000 | 261,200 | 295,900 | 322,300 | 351,900 | ||
13 | 178,300 | 231,200 | 262,500 | 297,800 | 324,400 | 353,800 | ||
14 | 179,800 | 232,600 | 263,700 | 299,400 | 326,400 | 355,800 | ||
15 | 181,300 | 234,100 | 265,000 | 300,800 | 328,400 | 357,700 | ||
16 | 183,000 | 235,500 | 266,200 | 302,300 | 330,300 | 359,700 | ||
17 | 184,200 | 237,000 | 267,400 | 303,800 | 332,300 | 361,400 | ||
18 | 185,600 | 238,600 | 268,700 | 305,800 | 334,300 | 363,400 | ||
19 | 187,000 | 240,000 | 270,000 | 307,900 | 336,200 | 365,300 | ||
20 | 188,400 | 241,500 | 271,400 | 309,700 | 338,200 | 367,200 | ||
21 | 189,900 | 242,700 | 272,800 | 311,400 | 339,900 | 369,100 | ||
22 | 192,200 | 244,300 | 274,400 | 313,400 | 341,900 | 371,100 | ||
23 | 194,500 | 245,900 | 276,000 | 315,300 | 344,000 | 373,000 | ||
24 | 196,800 | 247,300 | 277,500 | 317,100 | 345,900 | 375,000 | ||
25 | 199,100 | 248,500 | 279,100 | 318,900 | 347,400 | 376,900 | ||
26 | 200,900 | 249,800 | 280,900 | 320,900 | 349,300 | 378,800 | ||
27 | 202,400 | 251,200 | 282,500 | 323,000 | 351,200 | 380,800 | ||
28 | 204,100 | 252,400 | 284,100 | 324,900 | 353,100 | 382,700 | ||
29 | 205,700 | 253,500 | 285,700 | 326,700 | 354,800 | 384,300 | ||
30 | 207,300 | 254,500 | 287,300 | 328,700 | 356,700 | 386,100 | ||
31 | 209,200 | 255,500 | 288,800 | 330,700 | 358,600 | 387,900 | ||
32 | 210,600 | 256,400 | 290,200 | 332,700 | 360,400 | 389,500 | ||
33 | 212,000 | 257,300 | 291,500 | 334,000 | 362,300 | 391,300 | ||
34 | 213,400 | 258,200 | 293,100 | 336,000 | 364,100 | 392,700 | ||
35 | 214,700 | 259,000 | 294,600 | 337,900 | 365,800 | 394,100 | ||
36 | 216,000 | 259,800 | 296,100 | 340,000 | 367,600 | 395,600 | ||
37 | 217,300 | 260,600 | 297,600 | 341,900 | 369,000 | 397,000 | ||
38 | 218,600 | 261,700 | 299,200 | 343,800 | 370,300 | 398,200 | ||
39 | 219,800 | 262,900 | 300,800 | 345,800 | 371,600 | 399,400 | ||
40 | 220,900 | 264,000 | 302,500 | 347,700 | 373,000 | 400,500 | ||
41 | 222,000 | 265,300 | 304,000 | 349,600 | 374,200 | 401,600 | ||
42 | 223,100 | 266,500 | 305,600 | 351,500 | 375,100 | 402,800 | ||
43 | 224,200 | 267,600 | 307,200 | 353,300 | 376,100 | 404,000 | ||
44 | 225,200 | 268,700 | 308,700 | 355,200 | 377,200 | 405,100 | ||
45 | 226,100 | 269,800 | 310,300 | 356,700 | 378,000 | 405,800 | ||
46 | 227,000 | 271,000 | 311,900 | 358,100 | 379,000 | 406,500 | ||
47 | 227,900 | 272,100 | 313,600 | 359,600 | 379,900 | 407,200 | ||
48 | 228,900 | 273,100 | 315,100 | 361,100 | 380,700 | 408,000 | ||
49 | 229,800 | 274,100 | 316,000 | 362,600 | 381,500 | 408,600 | ||
50 | 230,800 | 275,100 | 317,600 | 363,400 | 382,300 | 409,200 | ||
51 | 231,500 | 276,200 | 319,100 | 364,500 | 383,100 | 409,700 | ||
52 | 232,500 | 277,100 | 320,700 | 365,500 | 383,900 | 410,100 | ||
53 | 233,400 | 278,000 | 322,300 | 366,400 | 384,600 | 410,500 | ||
54 | 234,300 | 278,900 | 323,900 | 367,500 | 385,300 | 410,800 | ||
55 | 235,100 | 279,800 | 325,500 | 368,400 | 386,000 | 411,100 | ||
56 | 235,900 | 280,700 | 327,000 | 369,500 | 386,800 | 411,400 | ||
57 | 236,300 | 281,700 | 328,500 | 370,400 | 387,300 | 411,700 | ||
58 | 237,000 | 282,600 | 329,700 | 371,100 | 387,900 | 412,000 | ||
59 | 237,800 | 283,500 | 330,800 | 371,800 | 388,500 | 412,300 | ||
60 | 238,400 | 284,400 | 331,900 | 372,400 | 389,200 | 412,600 | ||
61 | 238,900 | 285,500 | 332,700 | 372,800 | 389,600 | 412,900 | ||
62 | 239,800 | 286,500 | 333,600 | 373,400 | 390,300 | 413,200 | ||
63 | 240,400 | 287,300 | 334,400 | 374,200 | 391,000 | 413,500 | ||
64 | 240,900 | 288,300 | 335,200 | 374,900 | 391,600 | 413,800 | ||
65 | 241,400 | 288,800 | 336,000 | 375,200 | 392,000 | 414,100 | ||
66 | 241,900 | 289,500 | 336,400 | 375,900 | 392,600 | 414,400 | ||
67 | 242,400 | 290,300 | 337,000 | 376,600 | 393,200 | 414,700 | ||
68 | 243,000 | 291,200 | 337,800 | 377,300 | 393,800 | 415,000 | ||
69 | 243,500 | 292,200 | 338,600 | 377,600 | 394,200 | 415,200 | ||
70 | 244,000 | 293,000 | 339,300 | 378,300 | 394,800 | 415,500 | ||
71 | 244,500 | 293,800 | 340,000 | 379,000 | 395,300 | 415,800 | ||
72 | 245,100 | 294,600 | 340,600 | 379,600 | 395,800 | 416,100 | ||
73 | 245,600 | 295,300 | 341,100 | 379,900 | 396,100 | 416,300 | ||
74 | 246,100 | 295,800 | 341,700 | 380,500 | 396,500 | 416,600 | ||
75 | 246,500 | 296,200 | 342,200 | 381,200 | 396,900 | 416,900 | ||
76 | 247,000 | 296,700 | 342,800 | 381,800 | 397,300 | 417,100 | ||
77 | 247,500 | 296,800 | 343,100 | 382,300 | 397,600 | 417,300 | ||
78 | 248,000 | 297,200 | 343,600 | 382,800 | 397,900 | 417,600 | ||
79 | 248,500 | 297,400 | 344,000 | 383,400 | 398,200 | 417,900 | ||
80 | 249,000 | 297,700 | 344,500 | 383,900 | 398,500 | 418,100 | ||
81 | 249,400 | 297,900 | 345,000 | 384,400 | 398,700 | 418,300 | ||
82 | 250,000 | 298,100 | 345,500 | 385,000 | 399,100 | 418,600 | ||
83 | 250,400 | 298,400 | 346,000 | 385,500 | 399,400 | 418,900 | ||
84 | 250,800 | 298,600 | 346,500 | 385,800 | 399,600 | 419,100 | ||
85 | 251,200 | 298,900 | 346,800 | 386,200 | 399,800 | 419,300 | ||
86 | 251,600 | 299,200 | 347,200 | 386,800 | 400,100 | |||
87 | 252,000 | 299,500 | 347,700 | 387,200 | 400,400 | |||
88 | 252,400 | 299,900 | 348,100 | 387,600 | 400,600 | |||
89 | 252,800 | 300,200 | 348,400 | 388,000 | 400,800 | |||
90 | 253,300 | 300,600 | 348,900 | 388,500 | 401,100 | |||
91 | 253,600 | 300,900 | 349,400 | 388,900 | 401,400 | |||
92 | 253,900 | 301,300 | 349,800 | 389,300 | 401,600 | |||
93 | 254,200 | 301,400 | 350,000 | 389,600 | 401,800 | |||
94 | 301,600 | 350,400 | ||||||
95 | 302,000 | 350,900 | ||||||
96 | 302,400 | 351,300 | ||||||
97 | 302,600 | 351,400 | ||||||
98 | 302,900 | 351,900 | ||||||
99 | 303,400 | 352,300 | ||||||
100 | 303,800 | 352,600 | ||||||
101 | 304,000 | 352,900 | ||||||
102 | 304,300 | 353,300 | ||||||
103 | 304,700 | 353,700 | ||||||
104 | 305,000 | 354,100 | ||||||
105 | 305,200 | 354,600 | ||||||
106 | 305,500 | 355,000 | ||||||
107 | 305,900 | 355,400 | ||||||
108 | 306,200 | 355,800 | ||||||
109 | 306,400 | 356,300 | ||||||
110 | 306,800 | 356,700 | ||||||
111 | 307,300 | 357,000 | ||||||
112 | 307,600 | 357,400 | ||||||
113 | 307,700 | 357,900 | ||||||
114 | 308,000 | |||||||
115 | 308,300 | |||||||
116 | 308,700 | |||||||
117 | 308,900 | |||||||
118 | 309,100 | |||||||
119 | 309,400 | |||||||
120 | 309,700 | |||||||
121 | 310,100 | |||||||
122 | 310,300 | |||||||
123 | 310,600 | |||||||
124 | 310,900 | |||||||
125 | 311,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | 基準給料月額 円 | ||
192,300 | 220,400 | 261,200 | 281,000 | 296,300 | 322,300 |
備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員等に適用する。
別表第2
(令5条例5・全改)
医療職給料表
(単位:円)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 185,400 | 213,700 | 258,500 | 277,700 | 299,500 | 339,300 | |
2 | 186,800 | 215,700 | 259,900 | 278,600 | 301,000 | 341,300 | ||
3 | 188,300 | 217,700 | 261,500 | 279,400 | 302,700 | 343,400 | ||
4 | 189,700 | 219,700 | 262,900 | 280,200 | 304,300 | 345,400 | ||
5 | 191,200 | 221,700 | 264,100 | 280,800 | 305,700 | 347,500 | ||
6 | 192,700 | 223,600 | 264,900 | 281,700 | 307,400 | 349,600 | ||
7 | 194,300 | 225,400 | 265,800 | 282,400 | 309,000 | 351,600 | ||
8 | 195,800 | 227,300 | 266,500 | 283,300 | 310,600 | 353,700 | ||
9 | 197,100 | 229,200 | 267,200 | 284,300 | 312,300 | 355,200 | ||
10 | 198,900 | 230,600 | 268,000 | 284,800 | 313,700 | 357,200 | ||
11 | 200,500 | 231,900 | 268,700 | 285,700 | 314,900 | 359,200 | ||
12 | 202,200 | 233,200 | 269,400 | 286,700 | 316,200 | 361,200 | ||
13 | 203,700 | 234,500 | 270,200 | 287,600 | 317,500 | 363,100 | ||
14 | 205,700 | 235,800 | 271,200 | 288,500 | 319,100 | 365,200 | ||
15 | 207,900 | 237,300 | 272,000 | 289,400 | 320,700 | 367,300 | ||
16 | 209,900 | 238,200 | 272,900 | 290,300 | 322,300 | 369,300 | ||
17 | 212,100 | 239,400 | 273,400 | 291,400 | 323,900 | 371,200 | ||
18 | 214,200 | 240,800 | 274,200 | 292,400 | 325,400 | 373,200 | ||
19 | 216,300 | 242,200 | 275,100 | 293,400 | 326,900 | 375,400 | ||
20 | 218,400 | 243,300 | 275,900 | 294,500 | 328,400 | 377,500 | ||
21 | 220,500 | 244,500 | 276,600 | 295,900 | 329,800 | 379,200 | ||
22 | 222,500 | 246,100 | 277,300 | 297,300 | 331,200 | 381,300 | ||
23 | 224,600 | 247,700 | 278,000 | 298,500 | 332,700 | 383,500 | ||
24 | 226,700 | 249,200 | 278,800 | 299,700 | 334,200 | 385,500 | ||
25 | 228,000 | 250,500 | 279,600 | 300,800 | 335,600 | 387,400 | ||
26 | 229,400 | 251,800 | 280,300 | 302,300 | 337,000 | 389,000 | ||
27 | 230,500 | 253,200 | 281,200 | 303,700 | 338,500 | 390,900 | ||
28 | 231,500 | 254,500 | 282,000 | 305,100 | 339,900 | 392,700 | ||
29 | 232,600 | 256,000 | 283,000 | 306,100 | 341,000 | 394,400 | ||
30 | 233,400 | 257,000 | 284,100 | 307,500 | 342,600 | 396,200 | ||
31 | 234,300 | 257,800 | 285,500 | 308,800 | 344,000 | 398,100 | ||
32 | 235,000 | 258,500 | 286,800 | 310,000 | 345,500 | 399,900 | ||
33 | 236,100 | 259,400 | 288,000 | 311,200 | 347,100 | 401,600 | ||
34 | 237,300 | 260,400 | 289,300 | 312,700 | 348,600 | 403,300 | ||
35 | 238,400 | 261,100 | 290,500 | 314,100 | 350,100 | 405,100 | ||
36 | 239,500 | 261,900 | 291,700 | 315,500 | 351,600 | 406,800 | ||
37 | 240,500 | 262,600 | 293,100 | 316,800 | 353,200 | 408,500 | ||
38 | 241,800 | 263,600 | 294,200 | 318,200 | 354,900 | 410,200 | ||
39 | 243,000 | 264,300 | 295,300 | 319,600 | 356,400 | 412,100 | ||
40 | 244,300 | 265,300 | 296,300 | 321,000 | 358,000 | 413,900 | ||
41 | 245,200 | 265,900 | 297,400 | 322,600 | 359,200 | 415,400 | ||
42 | 246,200 | 266,600 | 298,600 | 324,000 | 360,700 | 417,000 | ||
43 | 247,200 | 267,400 | 299,800 | 325,400 | 362,200 | 418,500 | ||
44 | 248,200 | 268,100 | 301,000 | 326,700 | 363,600 | 419,900 | ||
45 | 249,200 | 268,800 | 302,200 | 327,600 | 365,100 | 421,000 | ||
46 | 250,300 | 269,500 | 303,500 | 329,000 | 366,100 | 422,100 | ||
47 | 251,200 | 270,200 | 304,800 | 330,400 | 367,500 | 423,200 | ||
48 | 252,000 | 271,000 | 306,000 | 331,900 | 368,800 | 424,500 | ||
49 | 252,800 | 271,700 | 307,200 | 333,000 | 370,200 | 425,800 | ||
50 | 253,700 | 272,500 | 308,400 | 334,400 | 371,600 | 426,900 | ||
51 | 254,600 | 273,200 | 309,600 | 335,700 | 372,900 | 428,100 | ||
52 | 255,500 | 274,100 | 310,900 | 337,000 | 374,300 | 429,200 | ||
53 | 256,100 | 275,000 | 312,400 | 338,400 | 375,800 | 430,400 | ||
54 | 257,000 | 276,200 | 313,700 | 339,700 | 377,000 | 431,400 | ||
55 | 257,900 | 277,300 | 315,000 | 341,000 | 378,200 | 432,500 | ||
56 | 258,700 | 278,500 | 316,200 | 342,400 | 379,400 | 433,600 | ||
57 | 259,500 | 279,700 | 317,100 | 343,300 | 380,500 | 434,700 | ||
58 | 260,400 | 281,200 | 318,300 | 344,600 | 381,400 | 435,200 | ||
59 | 261,000 | 282,500 | 319,500 | 345,800 | 382,500 | 435,800 | ||
60 | 261,800 | 283,800 | 321,000 | 347,100 | 383,500 | 436,200 | ||
61 | 262,500 | 285,000 | 322,100 | 348,100 | 384,100 | 436,900 | ||
62 | 263,200 | 286,300 | 323,300 | 349,000 | 384,900 | 437,400 | ||
63 | 263,900 | 287,400 | 324,600 | 350,200 | 385,700 | 437,800 | ||
64 | 264,600 | 288,500 | 325,800 | 351,400 | 386,600 | 438,300 | ||
65 | 265,300 | 289,500 | 327,100 | 352,500 | 387,200 | 438,900 | ||
66 | 266,000 | 290,700 | 328,400 | 353,800 | 387,900 | 439,300 | ||
67 | 266,600 | 292,000 | 329,600 | 355,000 | 388,700 | 439,600 | ||
68 | 267,200 | 293,000 | 330,800 | 356,000 | 389,400 | 439,900 | ||
69 | 267,800 | 294,000 | 331,500 | 357,000 | 390,000 | 440,300 | ||
70 | 268,400 | 295,400 | 332,700 | 358,100 | 390,700 | |||
71 | 269,200 | 296,800 | 333,800 | 359,200 | 391,400 | |||
72 | 270,000 | 298,000 | 334,700 | 360,300 | 392,000 | |||
73 | 271,300 | 299,000 | 335,800 | 361,100 | 392,700 | |||
74 | 272,400 | 300,300 | 336,500 | 362,300 | 393,200 | |||
75 | 273,400 | 301,500 | 337,600 | 363,400 | 393,800 | |||
76 | 274,400 | 302,800 | 338,800 | 364,500 | 394,300 | |||
77 | 275,400 | 304,100 | 339,900 | 365,200 | 394,700 | |||
78 | 276,300 | 305,300 | 341,100 | 366,000 | 395,300 | |||
79 | 277,200 | 306,500 | 342,200 | 366,800 | 395,800 | |||
80 | 278,100 | 307,800 | 343,400 | 367,500 | 396,100 | |||
81 | 279,000 | 308,300 | 344,500 | 368,000 | 396,400 | |||
82 | 279,800 | 309,500 | 345,700 | 368,500 | 396,900 | |||
83 | 280,700 | 310,600 | 346,700 | 369,100 | 397,300 | |||
84 | 281,400 | 311,800 | 347,800 | 369,700 | 397,600 | |||
85 | 282,100 | 313,000 | 348,700 | 370,300 | 397,900 | |||
86 | 282,800 | 314,100 | 349,800 | 370,800 | 398,400 | |||
87 | 283,500 | 315,300 | 350,700 | 371,400 | 399,000 | |||
88 | 284,200 | 316,400 | 351,700 | 371,900 | 399,400 | |||
89 | 285,000 | 317,600 | 352,700 | 372,300 | 399,700 | |||
90 | 285,800 | 318,800 | 353,500 | 372,700 | 400,100 | |||
91 | 286,700 | 320,000 | 354,300 | 373,300 | 400,600 | |||
92 | 287,500 | 321,200 | 355,100 | 373,900 | 401,000 | |||
93 | 288,300 | 322,000 | 355,600 | 374,200 | 401,400 | |||
94 | 289,300 | 322,700 | 356,200 | 374,700 | ||||
95 | 290,200 | 323,400 | 356,900 | 375,100 | ||||
96 | 291,100 | 324,000 | 357,600 | 375,500 | ||||
97 | 291,800 | 324,500 | 358,000 | 376,100 | ||||
98 | 292,400 | 324,800 | 358,400 | 376,600 | ||||
99 | 293,000 | 325,400 | 358,900 | 377,100 | ||||
100 | 293,900 | 326,100 | 359,300 | 377,600 | ||||
101 | 294,700 | 326,500 | 359,800 | 378,200 | ||||
102 | 295,500 | 327,100 | 360,200 | 378,700 | ||||
103 | 296,300 | 327,700 | 360,700 | 379,200 | ||||
104 | 297,100 | 328,400 | 361,100 | 379,600 | ||||
105 | 297,800 | 328,800 | 361,500 | 380,200 | ||||
106 | 298,300 | 329,300 | 362,000 | 380,700 | ||||
107 | 298,800 | 329,800 | 362,400 | 381,200 | ||||
108 | 299,200 | 330,300 | 362,800 | 381,700 | ||||
109 | 299,400 | 330,700 | 363,300 | 382,300 | ||||
110 | 299,700 | 331,100 | 363,800 | 382,800 | ||||
111 | 299,900 | 331,400 | 364,300 | 383,300 | ||||
112 | 300,300 | 331,700 | 364,800 | 383,800 | ||||
113 | 300,500 | 332,100 | 365,300 | 384,400 | ||||
114 | 300,700 | 332,600 | 365,800 | |||||
115 | 301,100 | 333,000 | 366,300 | |||||
116 | 301,400 | 333,300 | 366,700 | |||||
117 | 301,700 | 333,400 | 367,100 | |||||
118 | 302,000 | 333,700 | 367,500 | |||||
119 | 302,300 | 334,100 | 368,000 | |||||
120 | 302,700 | 334,300 | 368,500 | |||||
121 | 303,000 | 334,500 | 368,900 | |||||
122 | 303,400 | 334,800 | 369,400 | |||||
123 | 303,700 | 335,100 | 369,900 | |||||
124 | 304,100 | 335,400 | 370,400 | |||||
125 | 304,300 | 335,600 | 370,800 | |||||
126 | 304,500 | 335,900 | ||||||
127 | 304,800 | 336,300 | ||||||
128 | 305,200 | 336,500 | ||||||
129 | 305,400 | 336,600 | ||||||
130 | 305,700 | 336,900 | ||||||
131 | 306,100 | 337,300 | ||||||
132 | 306,500 | 337,600 | ||||||
133 | 306,600 | 337,900 | ||||||
134 | 306,900 | 338,300 | ||||||
135 | 307,400 | 338,700 | ||||||
136 | 307,700 | 339,100 | ||||||
137 | 307,900 | 339,400 | ||||||
138 | 308,200 | 339,800 | ||||||
139 | 308,600 | 340,200 | ||||||
140 | 308,900 | 340,600 | ||||||
141 | 309,100 | 340,900 | ||||||
142 | 309,500 | 341,300 | ||||||
143 | 309,900 | 341,600 | ||||||
144 | 310,200 | 342,000 | ||||||
145 | 310,300 | 342,300 | ||||||
146 | 310,600 | 342,700 | ||||||
147 | 310,900 | 343,100 | ||||||
148 | 311,300 | 343,500 | ||||||
149 | 311,600 | 343,800 | ||||||
150 | 311,800 | 344,200 | ||||||
151 | 312,100 | 344,600 | ||||||
152 | 312,400 | 345,000 | ||||||
153 | 312,800 | 345,300 | ||||||
154 | 313,000 | |||||||
155 | 313,200 | |||||||
156 | 313,500 | |||||||
157 | 313,800 | |||||||
158 | 314,100 | |||||||
159 | 314,400 | |||||||
160 | 314,700 | |||||||
161 | 315,100 | |||||||
162 | 315,400 | |||||||
163 | 315,700 | |||||||
164 | 316,000 | |||||||
165 | 316,400 | |||||||
166 | 316,700 | |||||||
167 | 317,000 | |||||||
168 | 317,300 | |||||||
169 | 317,700 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 240,700 | 261,400 | 268,700 | 279,100 | 295,700 | 333,700 |
備考 この表は、看護師、准看護師である職員に適用する。
別表第3
(平18条例3・全改)
(イ) 行政職給料表級別職務分類表
級 | 職務の名称等 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 主任の職務 |
3級 | 係長級の職務 |
4級 | 主査級の職務 |
5級 | 補佐級の職務 |
6級 | 課長級の職務 |
(ロ) 医療職給料表級別職務分類表
級 | 職務の名称等 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 看護師又は困難な業務を処理する准看護師の職務 |
3級 | 看護師である主任の職務 |
4級 | 看護師である係長の職務 |
5級 | 管理者と協議して定める職務 |
6級 | 管理者と協議して定める職務 |
別表第4(第15条関係)
(平18条例3・追加)
特殊勤務手当の種類 | 職員の範囲 | 支給額 |
出動手当 | (1) 消防職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第1条に規定する任務遂行のため災害に出動したとき | 救助消防作業に従事したとき 1回の出動 240円 出火火災消防作業に従事したとき 1回の出動 380円 その他の消防作業に従事したとき 1回の出動 240円 |
(2) 救急救命処置(救急救命士法(平成3年法律第36号)第44条に規定する厚生労働省令で定める救急救命処置をいう。)を行つた救急救命士 | 1回の出動 510円 | |
(3) 前記以外の救急作業に従事したとき | 1回の出動 240円 | |
(4) 消防緊急援助隊として援助業務に従事したとき | 1日 2,000円 | |
死体取扱手当 | 養護老人ホームに勤務する職員が死体の取扱いに従事したとき | 1体 2,000円 |