○西置賜行政組合職員被服貸与規程
平成5年3月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、西置賜行政組合職員(消防職員を除く。)に対する被服の貸与について、必要な事項を定めるものとする。
(貸与品及び貸与の方法)
第2条 被服の被貸与者の区分、貸与品及び貸与期間は、別表による。
2 貸与期間の計算は、年をもって計算する。ただし、職務に従事しない期間は、算定しない。
3 貸与期間は、その満了に際し、使用の事実及び損耗の程度によりその期間を延長することができる。
4 返納被服を貸与した場合の貸与期間は、その残余期間とする。
(貸与品の返納)
第3条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が退職、配置換え若しくは出向などの異動により、その被服を着用する職務から離れたときは、発令の日から5日以内に貸与品を返納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
(1) 被貸与者が不可抗力により貸与品を返納できなくなったとき。
(2) 被貸与者が公務による傷痍、疾病のため退職したとき。
(3) 被貸与者が死亡したとき。
(4) 前各号のほか管理者が特に返納を要しないと認めたとき。
(被貸与者の義務)
第4条 被貸与者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 貸与品は、勤務時間中これを着用し、職務上以外は着用してはならない。
(2) 貸与品を他に貸与又は交換若しくはその他の処分をしてはならない。
(3) 貸与品は、常に清潔に留意し、補修を怠らないようにしなければならない。
(貸与品の亡失又は毀損、再貸与)
第5条 被貸与者は、職務上避けがたい理由により、貸与品を亡失若しくは、はなはだしく破損して使用に堪えない場合は、その理由を付し、管理者に届け出なければならない。
2 前項の規定により届け出のあった場合に、管理者がその理由を相当と認めたときは、代品を再貸与する。
(被服貸与簿、被服の検査等)
第6条 所属長は、被服貸与簿(別記様式)を作成し、常に被服の状況を整理しなければならない。
2 事務局長は、随時被服貸与簿及び貸与品の検査を行うことができる。
(その他)
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
別表
所属 | 被貸与者 | 貸与品 | 数量 | 期間 | 備考 | |
各所属 | 一般事務に従事する職員 | 男子事務服上衣 | 夏 | 2 | 2年 | |
冬 | 1 | 4 | ||||
女子事務服上衣 | 夏 | 2 | 2 | |||
冬 | 2 | 4 | ||||
養護老人ホームおいたま荘 | 一般事務職員で現場業務に従事する職員 | 作業服上下 | 夏 | 1 | 2 | |
冬 | 1 | 2 | ||||
作業靴 | 1 | 2 | ||||
処遇の業務に従事する職員 | 作業服上下 | 夏 | 1 | 2 | ||
冬 | 1 | 2 | ||||
予防衣 | 夏 | 2 | 2 | |||
冬 | 2 | 2 | ||||
作業靴 | 1 | 2 | ||||
三角巾 | 2 | 1 | ||||
看護の業務に従事する職員 | 看護衣 | 夏 | 1 | 2 | ||
冬 | 1 | 2 | ||||
予防衣 | 夏 | 2 | 2 | |||
冬 | 2 | 2 | ||||
作業靴 | 1 | 2 | ||||
調理の業務に従事する職員 | 調理衣上下 | 夏 | 2 | 2 | ||
冬 | 2 | 2 | ||||
前掛け | 夏 | 2 | 2 | |||
冬 | 2 | 2 | ||||
作業靴 | 1 | 2 | ||||
三角巾 | 2 | 1 | ||||
栄養士 | 白衣 | 夏 | 2 | 2 | ||
冬 | 2 | 2 | ||||
作業靴 | 1 | 2 | ||||
技術員 | 作業服 | 夏 | 1 | 2 | ||
冬 | 1 | 2 | ||||
作業靴 | 1 | 2 |