○西置賜行政組合慶弔規程

昭和62年7月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、西置賜行政組合(以下「組合」という。)の特別職の職員及び一般職の職員並びにこれらの職員等であつた者及び職員以外の者に対する慶弔について、必要な事項を定めるものとする。

(慶弔の種類)

第2条 組合が行う慶弔は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 結婚祝

(2) 災害見舞

(3) 弔慰

(平28訓令1・一部改正)

(慶弔の基準)

第3条 前条に規定する慶弔の基準は、別表のとおりとする。ただし、2以上の事項に該当するときは、支給額の高額のものとする。

(補則)

第4条 この規程によりがたいものについては、管理者の定めるところによる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年1月18日訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

別表

(平5訓令2・平19訓令1・平20訓令6・平28訓令1・一部改正)

1 結婚祝(本人が結婚したとき)

職の区分

支給額区分

管理者、副管理者及び一般職の職員

1万円

2 災害見舞(水火災、その他の災害により住宅及び家財等に損害をうけたとき)

職の区分

損害の程度

支給額区分

特別職の職員一般職の職員

(1) 住居及び家財の半分以上が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

3万円以内の額

(2) 住居及び家財の半分程度が焼失、滅失又はき損したと認められるとき。

2万円以内の額

(3) (1)(2)以外のとき

1万円以内の額

3 弔慰

職の区分

支給額区分

(1) 特別職の職員

管理者

副管理者

3万円以内の額及び花輪又は生花一基

監査委員

1万円以内の額及び花輪又は生花一基

議会の議長

2万円以内の額及び花輪又は生花一基

議会の議員

1万円以内の額及び花輪又は生花一基

(2) 一般職の職員

2万円以内の額及び花輪又は生花一基

(3) 特別職の職員及び一般職の職員の配偶者、父母及び同居の子

※養子縁組なしの養父・養母は対象外

配偶者

1万円以内の額

父母、同居の子

5千円以内の額

(4) 前に特別職の職員であつた者

5千円以内の額

(5) 前に一般職の職員で10年以上勤務した者

5千円以内の額

西置賜行政組合慶弔規程

昭和62年7月1日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年7月1日 訓令第3号
平成5年3月10日 訓令第2号
平成19年3月29日 訓令第1号
平成20年4月1日 訓令第6号
平成28年1月18日 訓令第1号