○西置賜行政組合職員互助共済制度に関する条例

昭和62年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の精神にのっとり西置賜行政組合(以下「組合」という。)に勤務する職員の福祉増進を図り、もって公務の能率向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

山形県市町村職員共済組合の組合員

(組織)

第3条 組合は、第1条の目的を達成するため、山形県内の市町村(一部事務組合を含む。)と共同で一般社団法人山形県市町村職員互助会(以下「互助会」という。)を組織する。

2 職員は、互助会の会員とする。

(平25条例1・一部改正)

(事業)

第4条 互助会は、第1条に掲げる目的を達成するために必要な事業を行う。

(平25条例1・全改)

(費用の負担)

第5条 互助会の事業に要する費用に充てるため職員の掛金及び組合の負担金を負担する。

2 互助会の掛金は、給料を基礎として算定する。

3 組合は、職員の給料を支給する際、その給料から掛金に相当する金額を控除する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関しては、互助会定款及び互助会運営規則の定めるところによる。

(平25条例1・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

西置賜行政組合職員互助共済制度に関する条例

昭和62年7月1日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第13号
平成25年3月26日 条例第1号