○西置賜行政組合職員服務規程

昭和62年7月1日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、西置賜行政組合(以下「組合」という。)に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、条例、規則等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正に、かつ、能率的に職務の遂行に専念しなければならないことはもちろんのこと、職の信用を傷つけたり職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(服務の心得)

第3条 職員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 常に言語、容姿を正しく、健康を保持し、礼儀正しく、かつ、秩序正しいこと。

(2) 職務を遂行するに際しては、冷静で正しい判断をなし、注意深く、かつ、忍耐強く行うこと。

(3) 職務上の過失があつたときは、速やかに上司に報告すること。

(4) 自己の職権を用いて、物品その他を推奨してはならない。

(5) 職務に関して金品の贈与、謝礼又は供応接待を受け、若しくは暗に請求することがあつてはならない。

(履歴書の提出)

第4条 新たに職員になつた者は、その着任後5日以内に履歴書(別記様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 職員は、履歴事項に変更を生じた場合は、速やかに任命権者に届出なければならない。

(印鑑登録)

第5条 職員は、組合で使用する印鑑を印鑑登録票(別記様式第2号)により登録しなければならない。

2 改印するときも前項と同様とする。

(出勤簿)

第6条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(別記様式第3号)に自ら押印しなければならない。

(退庁)

第7条 職員は、退庁時刻には別段の命令がない限り、次の各号に掲げる措置をして退庁しなければならない。

(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に看守を依頼する文書、物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。

(3) 交替制で勤務する職員は、所用人員以下で交替してはならない。

(4) 前号の職員は、勤務中の処理事項及びその他引き継ぐ者の勤務に影響する者は、交替時にこれを申し送らなければならない。

(出張)

第8条 出張は、出張命令伺簿(別記様式第4号)により、あらかじめ上司の決裁を受けなければならない。

(復命)

第9条 出張した職員は、帰庁したときは、速やかに復命書(別記様式第5号)を作成して提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭でこれに替えることができる。

(事務引継)

第10条 職員が退職、休職、異動等を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を後任者又は所属長の指定した職員に引き継がなければならない。

(招集)

第11条 職員は、勤務時間外であつても非常事態が発生した場合は招集を受けるものとする。

(執務環境の整理)

第12条 職員は、常に執務環境を整理し、清潔整とんに留意するとともに物品、器具等の保全活用に心がけなければならない。

2 職員は、常に所管の文書を整理し、不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(消防職員手帳)

第13条 消防職員手帳は、職務の執行に当たり、職員であることを示す必要があるときは、いつでも提示しなければならない。

(事故報告)

第14条 職員は、勤務中若しくは勤務時間外に、当該職務の遂行に関し若しくは関しないで事故が発生したときは、速やかにその内容を所属長に報告し、その指示を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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西置賜行政組合職員服務規程

昭和62年7月1日 訓令第2号

(昭和62年7月1日施行)