○西置賜行政組合職員の育児休業等に関する規程

平成4年7月27日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づく育児休業等の承認の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平14訓令1・一部改正)

(育児休業の承認の請求手続)

第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 管理者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(平14訓令1・平20訓令7・一部改正)

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)

第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなつた場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなつた場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平14訓令1・平21訓令1・平22訓令4・一部改正)

(職務復帰)

第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失つたとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(平14訓令1・平22訓令4・一部改正)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第6条 条例第12条に規定する育児短時間勤務承認請求書は、別記様式第4号とする。

(平21訓令1・追加)

(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)

第7条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。

(平21訓令1・追加、平22訓令4・一部改正)

(部分休業の承認の請求手続)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第5号)により行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

(平14訓令1・一部改正、平21訓令1・旧第7条繰下・一部改正)

(育児休業等に係る人事異動通知書の交付)

第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業及び育児短時間勤務を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長及び育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(5) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の承認を取り消し、引き続き当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認する場合

(6) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認する場合

(7) 部分休業を承認する場合

2 任命権者は、職員(他の任命権者から併任されている職員に限る。)前項各号に掲げる場合に該当したときは、当該任命権者にその旨を通知しなければならない。

(平14訓令1・平20訓令7・一部改正、平21訓令1・旧第6条繰下・一部改正)

(育児休業に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)

第10条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第6条第1項の規定より任期を定めて職員を採用した場合

(2) 育児休業法第6条第1項の規定より任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(平14訓令1・追加、平21訓令1・旧第6条の2繰下・一部改正)

(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る人事異動通知書の交付)

第11条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 育児休業法第18条第1項の規定により職員を採用した場合

(2) 育児休業法第18条第1項の規定により採用した職員(次号において「短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合

(平21訓令1・追加)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日訓令第4号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

(平14訓令1・平20訓令7・平22訓令4・一部改正)

画像

(平14訓令1・追加、平20訓令7・平21訓令1・平22訓令4・一部改正)

画像

(平14訓令1・旧様式第2号繰下、平21訓令1・平22訓令4・一部改正)

画像

(平21訓令1・追加、平22訓令2・平22訓令4・一部改正)

画像

(平14訓令1・旧様式第3号繰下、平20訓令7・一部改正、平21訓令1・旧様式第4号繰下、平22訓令4・一部改正)

画像画像

西置賜行政組合職員の育児休業等に関する規程

平成4年7月27日 訓令第3号

(平成22年6月30日施行)