○西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月30日

規則第1号

(平7規則3・平11規則7・平20規則3・平21規則3・平22規則6・一部改正)

(勤務した期間に相当する期間)

第2条 育児休業条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあつた期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号)第31条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(平11規則7・追加、平20規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(西置賜行政組合職員の育児休業給の支給に関する規則の廃止)

2 西置賜行政組合職員の育児休業給の支給に関する規則(昭和62年規則第13号)は、廃止する。

(平成7年6月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成11年12月27日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月26日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部改正)

2 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和62年規則第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月26日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年6月28日規則第6号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

西置賜行政組合職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則

平成4年3月30日 規則第1号

(平成22年6月30日施行)