○西置賜行政組合消防職員の勤務時間に関する規程

昭和62年12月28日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、西置賜行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号)第4条の規定に基づき、消防機関に勤務する交替制勤務者の勤務時間に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭63訓令1・平3訓令4・平5訓令5・平7訓令2・一部改正)

(交替制勤務)

第2条 交替制勤務とは、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間(以下「当務」という。)に勤務時間を割り振られ、次の午前8時30分から翌日の午前8時30分までは勤務を要しない時間とする周期を常とする勤務体制をいう。

(1当務の勤務時間)

第3条 1当務の勤務時間は、15時間30分とする。

(平6訓令1・平22訓令1・一部改正)

(1勤務の周期)

第4条 14日ごとの期間を1勤務の周期とする。

(平3訓令4・全改、平5訓令5・平6訓令1・一部改正)

(週休日)

第4条の2 14日ごとの期間につき4日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。

2 前項又は前条の規定により難い場合は、必要な調整又は変更をすることができる。

(平3訓令4・追加、平5訓令5・平6訓令1・平7訓令2・一部改正)

(1週間の平均勤務時間)

第5条 交替制勤務者の正規の勤務時間は、休憩時間及び仮眠時間を除き1週間当たり38時間45分とする。

(平3訓令4・平5訓令5・平22訓令1・一部改正)

(正規の勤務時間)

第6条 正規の勤務時間とは、職員が任命権者の指揮監督の下に職務に専念することを義務づけられている時間をいう。

2 前項の勤務時間には、災害に備えて待機する時間を含むものとするが、むやみに勤務位置を離れることなく職務に専念するものとする。

(休憩時間)

第7条 休憩時間とは、職員の健康の保持等を図ることを目的とした正規の勤務時間以外の時間をいう。

(正規の勤務時間の割振り)

第8条 第2条に定める勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。

(平20訓令5・全改、平22訓令1・旧第9条繰上、平29訓令3・一部改正)

(休日勤務の取扱)

第9条 交替制勤務者が休日に勤務する場合の休日勤務手当の割合は、休日に勤務の始まる勤務者及び休日に勤務の終わる勤務者それぞれ7時間45分とする。

(平29訓令3・追加)

(休暇の取扱)

第10条 交替制勤務者が第2条の規定による割り振られた勤務時間の全部を勤務しないときは、2日の休暇とする。

2 前項の規定により特別休暇等の承認を受けようとする場合、承認期間が奇数日のときは、1日を年次有給休暇とすることができる。

(平29訓令3・追加)

(委任)

第11条 第2条から前条までの規定によりがたい場合は、任命権者が別に定める。

(平22訓令1・旧第10条繰上、平29訓令3・旧第9条繰下)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭63訓令1・全改、平3訓令4・旧第1項・一部改正)

(昭和63年6月19日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年10月4日訓令第4号)

この訓令は、平成3年10月6日から施行する。

(平成5年5月14日訓令第5号)

この訓令は、平成5年6月11日から施行する。

(平成6年3月28日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月27日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平22訓令1・全改)

画像

西置賜行政組合消防職員の勤務時間に関する規程

昭和62年12月28日 訓令第5号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和62年12月28日 訓令第5号
昭和63年6月19日 訓令第1号
平成3年10月4日 訓令第4号
平成5年5月14日 訓令第5号
平成6年3月28日 訓令第1号
平成7年3月27日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第5号
平成22年3月26日 訓令第1号
平成29年3月27日 訓令第3号