○西置賜行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則
昭和62年7月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和62年条例第10号)第3条の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関する特例を定めるものとする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げる場合とする。
(1) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(2) 組合行政の運営上、その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(3) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受けて、講演又は講義を行う場合
(4) 職務上の教養を目的とする講習会、講演会その他これらに類するものであつて、国、地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(5) 職務遂行上必要な国、地方公共団体の実施する試験を受ける場合
(6) 大学の通信教育の面接指導を受ける場合
(7) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条又は第49条の2の規定に基づき、勤務条件に関する措置の要求又は不利益処分に関する審査の請求を行う場合及び同請求に関する審査に出頭する場合
(8) 法第55条第11項の規定に基づき、当局に不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(9) 公務能率の向上を図ることを目的に、心身の健康の維持及び増進のため勤務しないことが相当であると認められる場合
イ 一つの年の7月から9月までの期間における週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間
ロ 一つの年の11月から翌年3月までの期間における週休日、休日及び代休日を除いて3日の範囲内の期間
(10) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に必要と認めた場合
(令2規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。