○西置賜行政組合職員の服務の宣誓に関する条例
昭和62年7月1日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓について必要な事項を定めるものとする。
(令2条例2・一部改正)
(服務の宣誓)
第2条 新たに職員となつた者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。
2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(令2条例2・一部改正)
(委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職務の服務の宣誓について必要な事項は、任命権者が定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。