○西置賜行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年12月末日までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 任免及び職員数に関する状況

(2) 人事評価の状況

(3) 給与の状況

(4) 勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 分限及び懲戒処分の状況

(7) 服務の状況

(8) 退職管理の状況

(9) 研修の状況

(10) 福祉及び利益の保護の状況

(11) 前各号に掲げるものの他管理者が必要と認める事項

(平28条例7・令元条例6・令4条例4・一部改正)

(公表の時期)

第4条 管理者は、第2条及び法第58条の2の規定による報告を受けたときは、毎年1月末日までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び法第58条の2の規定による報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法により行う。

(1) 西置賜行政組合公告式条例(昭和62年条例第1号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示する方法により行うものとする。

(2) 本組合が発刊する広報紙等に掲載する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年10月3日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

西置賜行政組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成18年3月24日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成18年3月24日 条例第5号
平成28年10月3日 条例第7号
令和元年12月26日 条例第6号
令和4年12月23日 条例第4号