○西置賜行政組合職員の任用に関する規則

昭和62年7月1日

規則第4号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第17条から第20条まで並びに第22条及び第22条の3の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則10・一部改正)

(適用の範囲)

第2条 この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、一般職に属するすべての職員に適用する。

(任命権者)

第3条 この規則において「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき、任命権を有する者をいう。

第2章 任用

第1節 採用、昇任

(用語の意義)

第4条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 職員の職(以下「職」という。)に任用(臨時的任用を除く。以下同じ。)されていない者を、新たに任用することをいう。

(2) 昇任 西置賜行政組合一般職の職員の給与に関する条例(昭和62年条例第18号。以下「給与条例」という。)第6条の規定により分類される職務の級の職に任用されている職員を、上位の職務の級に任用すること、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条に規定する職員(以下「職員」という。)又は職員に相当する職以外の職に任用されている職員を、職員又は職員に相当する職に任用すること、法律、政令、条例及び規則等による組織上の名称を用いる職(以下「組織上の職」という。)に任用されている職員を、その上位の職に任用すること及び組織上の職に任用されていない職員を組織上の職に任用することをいう。

(平19規則3・一部改正)

(競争試験による採用)

第5条 職員の採用は、次条の規定による場合を除き、競争試験(以下「試験」という。)の結果に基づいて行わなければならない。

(選考により採用する職)

第6条 次の各号に掲げる職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 給与条例第6条に規定する行政職給料表3級以上の職

(2) 前号に定めるもののほか、管理者が試験によることが不適当であると認める職

(令2規則10・一部改正)

(昇任の方法)

第7条 職員の昇任は、選考によるものとする。

第2節 臨時的任用

(臨時的任用を行うことができる場合)

第8条 法第22条の3第4項の臨時的任用は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において次の各号の一に該当する場合に行うものとする。

(1) 災害その他重大な事故のため、法第17条第1項に規定する方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職である場合

(令2規則10・一部改正)

(臨時的任用の期間の更新)

第8条の2 臨時的任用の期間は、6月を超えない期間で更新することができる。

2 前項に定めるもののほか、臨時的任用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(令2規則10・追加)

第3節 条件付採用

(条件付採用期間)

第9条 職員の採用は、臨時的任用又は非常勤職員の任用の場合を除き、その採用の日から起算して6カ月間は条件付のものとする。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する第1項の規定の適用については、同項中「6カ月間」とあるのは、「1カ月間」とする。

(令2規則10・一部改正)

(条件付採用期間の延長)

第10条 条件付採用の期間の開始後6カ月間において実際に勤務した日数が90日に満たない職員については、その日数が90日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、第1項中「6カ月間」とあるのは「1カ月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該職員の任期」とする。

(令2規則10・一部改正)

(条件付採用期間の終了の効果)

第11条 条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した日の翌日において、職員の採用は、正式のものとなる。

第3章 競争試験

(試験の方法)

第12条 試験は、職務遂行能力を有しているかどうかを相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 実地試験

(4) 経歴評定

(5) 身体検査

(6) その他職務遂行の能力を客観的に判断することができる方法

(試験の公示)

第13条 試験の公示は、一般に周知できるよう適当な方法により行うものとする。

(公示の内容)

第14条 試験の公示の内容は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 試験の対象となる職の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 試験の時期、場所及び方法

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続きその他必要な受験手続き

(5) 合格から採用までの経路

(6) その他試験に関し必要と認める事項

(受験の資格要件)

第15条 受験の資格要件は、受験者として必要な最低の経歴、学歴、免許及び年齢等について試験のつど管理者が定める。

(試験委員等)

第16条 管理者は、試験の実施につき必要があるときは、試験委員を委嘱することができる。

2 試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもつて試験の秘密を保持しなければならない。

(選択の方法)

第17条 試験による職員の採用は、試験において合格点以上を得た者のうちから採用すべき者1人につき高点順の志望者5人のうちから行うものとする。

第4章 選考

(選択の方法)

第18条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行能力の有無を選考の基準に適合しているかどうかについて判定するものとし、必要に応じ、筆記試験、実地試験その他の方法を用いることができる。

(選考の実施)

第19条 選考は、任用しようとする者についてそのつど行うものとする。

(選考の基準)

第20条 選考の基準は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

西置賜行政組合職員の任用に関する規則

昭和62年7月1日 規則第4号

(令和2年8月6日施行)