○西置賜行政組合職員定数条例

昭和62年7月1日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、管理者並びに消防機関に勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例8・令元条例6・一部改正)

(職員の定数)

第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 管理者部局の職員 25人

(2) 消防機関の職員 127人

(平3条例5・平25条例4・令元条例7・一部改正)

(職員の定数)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数外とすることができる。

(1) 休職中の職員

(2) 派遣した職員

2 前項各号の職員が復職した場合において職員の員数が第2条の事務部局の職員の定数を超えるときは、その定数を超える員数の職員は、1年を超えない期間に限り定数外とすることができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平21条例5・旧附則・一部改正)

(消防機関の職員の定数の特例)

2 第2条第2号に規定する職員の定数は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

109人

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

110人

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

115人

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

115人

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

108人

(平21条例5・追加、平25条例4・一部改正)

(平成3年10月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年10月12日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。

(平成21年7月21日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年11月29日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月26日条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合職員定数条例

昭和62年7月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和62年7月1日 条例第5号
平成3年10月4日 条例第5号
平成18年10月12日 条例第8号
平成21年7月21日 条例第5号
平成25年11月29日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第7号