○西置賜行政組合職員定数条例
昭和62年7月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項並びに消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条第2項の規定に基づき、管理者並びに消防機関に勤務する一般職の職員(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。以下同じ。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18条例8・令元条例6・一部改正)
(職員の定数)
第2条 前条の職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 管理者部局の職員 25人
(2) 消防機関の職員 127人
(平3条例5・平25条例4・令元条例7・一部改正)
(職員の定数)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、任命権者が定める。
(1) 休職中の職員
(2) 派遣した職員
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(平21条例5・旧附則・一部改正)
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで | 109人 |
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで | 110人 |
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで | 115人 |
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで | 115人 |
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | 108人 |
(平21条例5・追加、平25条例4・一部改正)
附則(平成3年10月4日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年10月12日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年6月14日から適用する。
附則(平成21年7月21日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月29日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第6号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。