○西置賜行政組合情報公開調整委員会規程

平成19年9月11日

訓令第3号

(設置)

第1条 西置賜行政組合情報公開制度の適正かつ円滑な運営を期するため、西置賜行政組合情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 情報公開制度の改善に関すること。

(2) 情報の公開の統一的判断に関すること。

(3) 情報の公開に係る判定の調整に関すること。

(4) その他重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は委員長及び別表に定める委員をもつて組織する。

(委員長)

第4条 委員長は事務局長をもつて充てる。

2 委員長は委員会を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、関係ある課等の長その他の職員を委員会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局において処理する。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

おいたま荘長

消防署長

総務課長

予防課長

通信指令室長

消防署白鷹分署長

消防署飯豊分署長

消防署小国分署長

西置賜行政組合情報公開調整委員会規程

平成19年9月11日 訓令第3号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年9月11日 訓令第3号