○西置賜行政組合情報公開調整委員会規程
平成19年9月11日
訓令第3号
(設置)
第1条 西置賜行政組合情報公開制度の適正かつ円滑な運営を期するため、西置賜行政組合情報公開調整委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 情報公開制度の改善に関すること。
(2) 情報の公開の統一的判断に関すること。
(3) 情報の公開に係る判定の調整に関すること。
(4) その他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員長及び別表に定める委員をもつて組織する。
(委員長)
第4条 委員長は事務局長をもつて充てる。
2 委員長は委員会を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めたときは、関係ある課等の長その他の職員を委員会に出席させ、資料の提出又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務局において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
おいたま荘長
消防署長
総務課長
予防課長
通信指令室長
消防署白鷹分署長
消防署飯豊分署長
消防署小国分署長