○西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例の施行に関する規則

平成19年9月11日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年条例第5号)第12条の規定に基づき、西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録)

第2条 審査会の会議録は事務局に調製させ、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等会議の顛末を記載する。

2 会議録には、審査会において指定した委員2名が署名しなければならない。

(委任)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例の施行に関する規則

平成19年9月11日 規則第9号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第3章 情報の公開・保護等
沿革情報
平成19年9月11日 規則第9号