○西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例の施行に関する規則
平成19年9月11日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年条例第5号)第12条の規定に基づき、西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録)
第2条 審査会の会議録は事務局に調製させ、出席委員の氏名及び会議に付議した事件等会議の顛末を記載する。
2 会議録には、審査会において指定した委員2名が署名しなければならない。
(委任)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、会長が審査会にはかつて定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。