○西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例
平成19年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 次条に掲げる事務を行うため、西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(令5条例1・一部改正)
(所掌事務等)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 西置賜行政組合情報公開条例(平成19年条例第3号。以下「情報公開条例」という。)第14条の2の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 西置賜行政組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第2号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 西置賜行政組合個人情報保護法施行条例(令和5年条例第1号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)第6条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、当組合の情報公開制度及び個人情報保護制度に関する重要な事項について、実施機関(情報公開条例第2条第1号及び個人情報保護法施行条例第2条第2項に規定する実施機関並びに議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)に対して建議することができる。
(令5条例1・一部改正)
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 委員は、識見を有する者のうちから管理者が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(守秘義務)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(会長及び副会長)
第6条 審査会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選によつて定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決するところによる。
(審査会の調査権限)
第8条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、審査請求のあつた公開決定等(情報公開条例に基づく公開決定等又は法若しくは議会個人情報保護条例に規定する開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等をいう。以下同じ。)に係る行政文書(情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。以下同じ。)又は保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された情報の公開(情報公開条例第2条第3号に規定する情報の公開をいう。)又は保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求のあつた公開決定等に係る行政文書又は保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(平28条例2・令5条例1・一部改正)
(意見の陳述等)
第9条 審査会は、審査請求人等から申出があつたときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与え、又は意見書若しくは資料の提出を求めることができる。
(平28条例2・一部改正)
(令5条例1・一部改正)
(庶務)
第11条 審査会の庶務は、事務局で処理する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるとされる改正前の西置賜行政組合情報公開条例第14条及び第15条並びに改正前の西置賜行政組合個人情報保護条例第23条及び第24条に規定する不服申立てについては、なお従前の例による。
3 前項に規定する不服申立てに係る改正前の西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例の規定に基づく調査審議については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例はデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。