○西置賜行政組合個人情報保護条例施行規則
平成19年9月11日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、西置賜行政組合個人情報保護条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(電子計算機処理に該当しない処理)
第2条 条例第2条第4号ただし書きの規則で定める処理は、次に掲げるものとする。
(1) 文書又は図画の内容を記録するための処理
(2) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(個人情報取扱事務の届出事項等)
第3条 条例第5条第1項第9号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報取扱事務の開始又は変更年月日
(2) 個人情報の経常的な提供の有無
(3) 通信回線を利用する電子計算機の結合の有無
(4) 個人情報取扱事務の外部委託の有無
(5) その他必要な事項
2 条例第5条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務(開始・変更)届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
3 条例第5条第2項の規定による届出は、個人情報取扱事務廃止届出書(別記様式第2号)により行うものとする。
4 条例第5条第4項の一覧は、個人情報取扱事務届出一覧とし、事務局に備え置くものとする。
(平30規則1・一部改正)
(個人情報提供申出等)
第4条 条例第7条の規定による個人情報の提供を受けようとする者は、個人情報提供申出書(別記様式第3号)により管理者に提出しなければならない。
(1) 秘密保持の義務に関すること。
(2) 目的外利用の禁止に関すること。
(3) 複写、複製の禁止に関すること。
(4) 使用期間終了後の返還義務又は廃棄義務に関すること。
(5) 損害賠償に関すること。
(6) その他個人情報の保護に必要な事項に関すること。
(個人情報保護責任者)
第5条 個人情報を取り扱う事務を所管している課等(以下「所管課」という。)に個人情報保護責任者を置き、個人情報保護責任者は所管課の課長をもつて充てる。
2 個人情報保護責任者は、所管課における個人情報の適正な管理について責任を負うとともに、所属職員を指揮監督するものとする。
(個人情報取扱主任)
第6条 所管課に個人情報取扱主任者1名を置く。
2 個人情報取扱主任者は、西置賜行政組合文書管理規程(平成10年訓令第1号)第10条に規定する文書取扱主任者をもつて充てる。
3 個人情報取扱主任者は、個人情報取扱事務の状況を常に把握し、個人情報取扱事務の適正管理及び運営に努めるとともに、次の各号に掲げる事務を行う。
(1) 個人情報取扱事務の開始、変更又は廃止に関すること。
(2) 個人情報取扱事務手続の徹底に関すること。
(3) 個人情報の保管及び破棄に関すること。
(4) その他課内の個人情報保護に関し必要なこと。
(委託に伴う措置等)
第7条 条例第11条の規定により委託契約において受託したものが講ずべき措置は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 秘密の保持に関すること。
(2) 再委託の制限又は禁止に関すること。
(3) 授受資料又は成果品等(以下「資料等」という。)の保管若しくは返還又は所有権に関すること。
(4) 資料等の複写及び複製の禁止に関すること。
(5) 資料等の目的外使用及び第三者への提供の禁止に関すること。
(6) 立ち入り検査の実施に関すること。
(7) 契約の解除及び損害賠償に関すること。
(8) その他個人情報の保護に必要な事項に関すること。
2 管理者は、前項によるほか、受託者との間に個人情報の保護に必要な事項を約定し、誓約書等を取り交さなければならない。
(代理人による開示請求)
第8条 条例第12条第2項の実施機関が特別の理由があると認める者は、個人情報の本人が身体障害又は病気のため、自ら来庁して開示請求をすることが困難であると認められる者とする。
(個人情報開示請求書の記載事項等)
第9条 条例第12条第3項第3号の実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 個人情報の開示の方法
(2) 法定代理人等が開示請求をするときは、当該請求に係る個人情報本人の区分並びに氏名及び住所
2 条例第12条第3項の開示請求の書面は、個人情報開示請求書(別記様式第5号)によるものとする。
(1) 本人が請求する場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類として管理者が認めるもの
(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に定める書類及び戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類として管理者が認めるもの
(1) 個人情報を開示する旨の決定をしたとき。 個人情報開示決定通知書(別記様式第6号)
(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定をしたとき。 個人情報部分開示決定通知書(別記様式第7号)
(3) 個人情報を開示しない旨(個人情報の存否を明らかにしない場合を含む。)の決定をしたとき。 個人情報非開示決定通知書(別記様式第8号)
2 条例第15条第2項の書面は、個人情報開示決定期間延長通知書(別記様式第9号)によるものとする。
(第三者への通知等)
第12条 条例第16条第1項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る意見照会書(別記様式第10号)により行うものとする。
2 条例第16条第2項の規定による通知は、個人情報開示請求に係る決定通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(開示の実施等)
第13条 条例第17条第1項の個人情報の開示は、管理者が指定する日時及び場所において実施するものとする。
(1) 文書、図画及び写真に記録されている個人情報 当該文書、図画及び写真の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(2) フィルム(マイクロフィルムを除く。)、録音テープ及び録画テープに記録されている個人情報 当該フィルム、録音テープ及び録画テープの当該個人情報に係る部分の視聴
(3) 磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスク及びマイクロフィルム(以下この号において「磁気テープ等」という。)に記録されている個人情報 当該磁気テープ等から通常の方法により印字装置を用いて出力した物の当該個人情報に係る部分の閲覧又は写しの交付
(4) その他の行政文書に記録されている個人情報 前3号に規定する方法に準じた方法
3 管理者は、個人情報の開示を受ける者が、当該個人情報が記録されている行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該個人情報の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
4 個人情報の開示を写しの方法により行うときの当該写しの交付部数は、1部とする。
(個人情報訂正請求書の記載事項等)
第14条 条例第18条第2項第4号の実施機関が定める事項は、法定代理人等が訂正請求をする場合における当該請求に係る個人情報の本人の区分並びに氏名及び住所とする。
2 条例第18条第2項の訂正請求の書面は、個人情報訂正請求書(別記様式第12号)によるものとする。
(1) 個人情報を訂正する旨の決定をしたとき。 個人情報訂正決定通知書(別記様式第13号)
(2) 個人情報の一部を訂正する旨の決定をしたとき。 個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第14号)
(3) 個人情報を訂正しない旨の決定をしたとき。 個人情報非訂正決定通知書(別記様式第15号)
2 条例第19条第2項の書面は、個人情報訂正決定期間延長通知書(別記様式第16号)によるものとする。
(個人情報削除請求書の記載事項等)
第16条 条例第21条第2項第4号の実施機関が定める事項は、法定代理人等が削除請求をする場合における当該請求に係る個人情報の本人の区分並びに氏名及び住所とする。
2 条例第21条第2項の削除請求の書面は、個人情報削除請求書(別記様式第17号)によるものとする。
(1) 個人情報を削除する旨の決定をしたとき。 個人情報削除決定通知書(別記様式第18号)
(2) 個人情報の一部を削除する旨の決定をしたとき。 個人情報部分削除決定通知書(別記様式第19号)
(3) 個人情報を削除しない旨の決定をしたとき。 個人情報非削除決定通知書(別記様式第20号)
2 条例第22条第1項で準用する条例第19条第2項の書面は、個人情報削除決定期間延長通知書(別記様式第21号)によるものとする。
(個人情報取扱是正申出書)
第18条 条例第25条第2項第4号の規則で定める事項は、法定代理人等が是正の申出をする場合における当該申出に係る個人情報の本人の区分並びに氏名及び住所とする。
2 条例第25条第2項の是正申出の書面は、個人情報取扱是正申出書(別記様式第22号)によるものとする。
(是正の申出に対する処理通知書)
第19条 条例第25条第4項の書面は、個人情報取扱是正申出処理通知書(別記様式第23号)によるものとする。
(費用の徴収)
第20条 条例第26条第2項の写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。
2 前項の費用は、写しを交付する際、これを徴収する。
(運用状況の公表)
第21条 条例第28条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項について公告するものとする。
(1) 個人情報取扱事務の届出件数
(2) 開示、訂正及び削除請求の件数並びに処理状況
(3) 不服申立ての件数及び処理状況
(4) 是正の申出の件数及び処理状況
(5) その他必要な事項
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第1号)
この規則は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月30日規則第2号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和元年10月21日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第20条関係)
(令元規則4・一部改正)
写しの作成に要する経費 | 用紙の規格等 | 作成方法 | 費用の額 | |
日本産業規格A3版以下のもの | 電子複写機による複写 | モノクロ | 1枚につき 10円 | |
その他のもの | 委託等による複写 | 委託等に要した経費 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送等に要する額 |
(令元規則2・全改)
(令元規則2・全改)
(令元規則2・全改)
(令元規則2・全改)
(令元規則2・全改)
(令元規則2・全改)