○西置賜行政組合個人情報保護条例
平成19年3月27日
条例第4号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 実施機関が取扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第5条―第11条)
第2節 個人情報の開示等(第12条―第22条)
第3節 救済措置等(第23条―第25条)
第3章 補則(第26条―第29条)
第4章 罰則(第30条―第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、本組合が保有する個人情報の開示、訂正及び削除を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もつて住民の基本的人権の擁護及び公正な行政の推進に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であつて、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体及び事業を営む個人に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員並びに当該事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。
イ 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号。以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
ロ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 実施機関 管理者、監査委員、消防長及び議会をいう。
(3) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク等であつて、実施機関が管理しているものをいう。
(4) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成するための処理その他規則で定める処理を除く。
(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(6) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であつて、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、行政文書に記録されているものに限る。
(7) 要配慮個人情報 行政機関個人情報保護法第2条第4項に規定する要配慮個人情報をいう。
(平27条例3・平30条例1・一部改正)
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(取扱の制限)
第4条 実施機関は、要配慮個人情報を取扱つてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき。
(2) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(3) 実施機関が、西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年条例第5号)で規定する西置賜行政組合情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、公益上特に必要があると認めるとき。
(平30条例1・一部改正)
第2章 実施機関が取扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の届出及び閲覧)
第5条 実施機関は、個人情報を取扱う事務であつて、個人情報が記録された行政文書を使用するもの(以下「個人情報取扱事務」という。)を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報取扱事務を所管する組織の名称
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 個人情報の収集先
(8) 個人情報の電子計算機処理の有無
(9) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により届け出た個人情報取扱事務を廃止したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
3 管理者は前2項の規定による届出があつたときは、遅滞なく当該届出に係る事項を審査会に報告しなければならない。
4 管理者は、第1項に規定する届出に係る事項を記載した一覧を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
5 前4項の規定は、本組合の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職及び特別職の職員をいう。以下同じ。)又は職員であつた者の人事、給与、服務、福利厚生その他それらに準ずる事項に関する個人情報取扱事務については、適用しない。
(平30条例1・一部改正)
(収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 所在不明その他の理由により、本人から収集することができないとき。
(6) 争訟、選考、指導、相談等の事務を行う場合において、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができない、又は当該事務の適正な執行に支障が生ずると認めるとき。
(7) 他の実施機関から収集する場合であつて、当該個人情報を収集することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(8) 国、他の地方公共団体、その他の公共団体又はその他の公共的団体(以下「国等」という。)から収集する場合であつて、当該個人情報を収集することが事務の性質上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために公益上特に必要であると認めるとき。
3 法令等の規定に基づく申請、届出その他これらに類する行為(以下この項において「申請行為」という。)により、当該申請行為を行おうとする者又は当該申請行為を行おうとする者以外のものに係る個人情報が収集されたときは、当該収集された個人情報は、前項の規定により収集されたものとみなす。
(利用及び提供の制限)
第7条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人へ提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 個人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
(5) 当該実施機関内で利用し、又は他の実施機関に提供する場合であつて、当該個人情報を利用し、又は提供することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(6) 国等が相当の理由をもつて事務に必要な限度で利用し、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、個人情報を利用し、又は提供することが公益上特に必要であると認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により当該実施機関以外のものに対して個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、提供を受けるものに対して、当該個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(平27条例3・一部改正)
(特定個人情報の利用の制限)
第7条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を自ら利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによつて、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(平27条例3・追加)
(電子計算機の結合の制限)
第8条 実施機関は、個人情報の電子計算機処理に関して、実施機関以外のもの(以下「接続先機関」という。)との間において通信回線を利用する電子計算機の結合(以下「結合」という。)を行つてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 実施機関が、審査会の意見を聴いた上で、公益上必要があり、かつ、個人情報の保護のために必要な措置が講じられていると認めるとき。
2 実施機関は、結合を行つている場合において、個人情報の漏えい又は不適切な利用のおそれがあると認めるときは、接続先機関に対して報告を求め、又は必要な調査を行わなければならない。
3 実施機関は、前項の規定による報告又は調査により、個人情報の漏えい又は不適切な利用があると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いて、個人情報の保護を図るため、必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。
(適正管理)
第9条 実施機関は、個人情報の適正な管理を行うため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内において、当該個人情報を正確かつ最新のものに保つこと。
(2) 保有する個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を未然に防止すること。
(3) 個人情報の管理保護に関する責任体制を明確にすること。
2 実施機関は、個人情報の保有の必要がなくなつたときは、当該個人情報を確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的若しくは文化的価値があるもの又は学術研究用の資料として特別に保有するものについては、この限りでない。
(職員の義務)
第10条 実施機関の職員又は職員であつた者は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託等に伴う措置等)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の一部又は全部を実施機関以外のものに委託するとき、又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公の施設の管理を行わせるときは、当該委託に係る契約又は当該協定の締結において、個人情報の適切な取扱いについて受託した者又は指定管理者の指定を受けた者(以下「受託者等」という。)が講ずべき措置を明らかにしておかなければならない。
2 前項の受託者等は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者等の事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関し知り得た個人情報を他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(平31条例1・一部改正)
第2節 個人情報の開示等
(個人情報の開示請求)
第12条 何人も、実施機関に対し、その個人情報取扱事務に係る行政文書に記録されている自己を本人とする個人情報の開示を請求(以下「開示請求」という。)することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報であつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)その他実施機関が特別の理由があると認める者の代理人(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わつて開示請求をすることができる。
3 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類として規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例3・一部改正)
(1) 法令等の規定により、本人に開示することができない情報
(2) 開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報であつて、開示することにより、当該第三者の正当な権利利益を侵害するおそれがあることが明らかであるもの
(3) 個人の評価、診断、判定、選考、指導、相談等を伴う事務に関する情報であつて、開示することにより、当該事務又は将来同種の事務の適正な執行に支障が生ずることが明らかであるもの
(4) 国等との協議、依頼、委任等により作成し、又は取得した情報であつて、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれがあることが明らかであるもの
(5) 組合又は国若しくは他の地方公共団体の機関が行う検査、取締り、争訟、交渉、調査等の事務に関する情報であつて、開示することにより当該事務又は将来同種の事務の実施目的を失わせ、又は公正かつ円滑な執行を妨げるおそれがあることが明らかであるもの
(6) 開示することにより、個人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防、行政上の義務違反の取締りその他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがあることが明らかであるもの
2 開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報を容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、第1項の規定にかかわらず、実施機関は、請求者に対して、当該不開示情報を除いた個人情報を開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第14条 実施機関は、当該開示請求に係る個人情報の存否を明らかにすることが、不開示情報を開示することとなるときは、当該個人情報の存否を明らかにせず、当該個人情報を開示しないことができる。
(開示請求に対する決定等)
第15条 実施機関は、請求者から第12条の規定に基づく開示請求があつたときは、当該開示請求があつた日の翌日から起算して14日以内に開示又は開示をしない旨の決定をし、当該請求者に対してその旨及び必要な事項を書面により通知しなければならない。
(第三者保護に関する手続)
第16条 実施機関は、個人の情報の全部又は一部開示の決定をするにあたり、開示請求に係る個人情報に実施機関並びに国等及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報の内容等を書面により通知し、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、前項に規定する意見を聴いた場合において、当該第三者に関する情報が記録されている情報の全部又は一部開示の決定をしたときは、当該第三者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、前項の場合において、当該第三者の意見に反して情報の全部又は一部開示の決定をしたときは、開示の決定と開示を実施する期日との間に相当の期間を確保するよう努めるものとする。
(開示の実施及び方法)
第17条 実施機関は、第15条第1項の規定により個人情報の開示の決定を行つたときは、開示請求者に対し、速やかに当該個人情報の開示をしなければならない。
2 個人情報の開示は、開示請求のあつた個人情報が記載されている行政文書の閲覧、視聴又は写しの交付により行うものとする。
3 実施機関は、個人情報の開示をすることにより当該個人情報が記録された行政文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報が記録された行政文書に代えてその写しにより開示することができる。
(個人情報の訂正請求)
第18条 開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報に事実の誤り又は不正確な内容があると認めるときは、実施機関に対して、当該個人情報の訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。この場合において、法定代理人等は、本人に代わつて訂正請求をすることができる。
2 前項の訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求しようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
(平27条例3・平31条例1・一部改正)
(訂正請求に関する決定等)
第19条 実施機関は、請求者から前条の規定に基づく訂正請求があつたときは、当該訂正請求があつた日の翌日から起算して30日以内に訂正又は訂正をしない旨の決定をし、当該請求者に対してその旨及び必要な事項を書面により通知しなければならない。
(個人情報の訂正)
第20条 実施機関は、前条第1項の規定により、個人情報を訂正する旨の決定を行つたときは、速やかに当該個人情報を訂正しなければならない。
(個人情報の削除請求)
第21条 開示請求に基づき開示を受けた自己を本人とする個人情報が第6条の規定に違反して収集されたと認めるときは、実施機関に対して、当該個人情報の削除の請求(以下「削除請求」という。)をすることができる。
2 前項の削除請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 削除請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 削除請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 削除を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
(訂正請求に関する規定の準用)
第22条 第19条の規定(以下この項において「規定」という。)は、削除請求があつた場合について準用する。この場合において、規定中「訂正」を「削除」と読み替えるものとする。
2 第20条の規定(以下この項において「規定」という。)は、削除請求があつた場合について準用する。この場合において、規定中「訂正」を「削除」と読み替えるものとする。
第3節 救済措置等
(平28条例2・改称)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第23条 開示請求、訂正請求、削除請求又は特定個人情報の利用停止等請求に対する処分又は不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
(平28条例2・追加)
(審査請求に関する手続)
第23条の2 開示請求、訂正請求、削除請求又は特定個人情報の利用停止等請求に対する処分又は不作為について、審査請求があつた場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次に掲げる場合を除き、審査会に諮問し、その議に基づき当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 審査請求の内容の全部を容認する場合
2 審査会は、前項の規定による諮問のあつた日又は意見を求められた日の翌日から起算して60日以内に答申するよう努めなければならない。
(平28条例2・旧第23条繰下・一部改正)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(平28条例2・一部改正)
(是正の申出)
第25条 何人も、自己を本人とする個人情報の取扱いがこの条例の規定に反して不適正であると認めるときは、実施機関に対し、その取扱いの是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面を実施機関に提出しなければならない。
(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 是正の申出をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正を求める内容及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、規則で定める事項
4 実施機関は、是正の申出があつた場合は、遅滞なく必要な調査を行い、その結果を当該是正の申出をした者に対して書面により通知するものとする。
第3章 補則
(費用の負担)
第26条 この条例の規定による個人情報の開示、訂正又は削除に要する手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による個人情報の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより、当該情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(他の制度等との調整)
第27条 この条例は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 組合の施設において、一般の利用に供することを目的として管理する図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報
(2) 法令等(西置賜行政組合情報公開条例(平成19年条例第3号)を除く。)に自己を本人とする個人情報の開示、訂正又は削除の定めがあるときは、この条例の規定は適用せず、当該法令等の定めるところによる。
2 保有特定個人情報については、開示の手続に限り、前項の規定は適用しない。
(平27条例3・一部改正)
(運用状況の公表)
第28条 管理者は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の施行の運用状況を取りまとめ、これを一般に公表しなければならない。
(委任)
第29条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第4章 罰則
(平31条例1・追加)
第30条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第11条の受託者等の事務に従事している者若しくは従事していた者(以下「職員等」という。)が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索できるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(平31条例1・追加)
第31条 職員等が、その事務に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平31条例1・追加)
第32条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(平31条例1・追加)
第33条 前3条の規定は、組合を構成する市町以外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(平31条例1・追加)
第34条 偽りその他不正な手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
(平31条例1・追加)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(個人情報取扱事務の届出に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に行われている実施機関の個人情報取扱事務については、第5条第1項中「新たに開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「現に行われているときは、すみやかに」とする。
(個人情報の収集、利用及び提供に関する経過措置)
3 この条例の施行の際現に行われている実施機関の個人情報の収集、利用及び提供については、この条例の相当規定により行われているものとみなす。
附則(平成27年12月21日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月5日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政不服審査法(平成26年法律第68号)附則第3条の規定によりなお従前の例によるとされる改正前の西置賜行政組合情報公開条例第14条及び第15条並びに改正前の西置賜行政組合個人情報保護条例第23条及び第24条に規定する不服申立てについては、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日条例第1号)
この条例は、平成31年7月1日から施行する。