○西置賜行政組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項に規定する機関の組織及び運営に関する事項その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(審査会)

第3条 法第81条第1項に規定する機関として、西置賜行政組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第4条 審査会は、委員3人をもつて組織する。

(委員)

第5条 委員は、次に掲げる者を管理者が委嘱する。

(1) 法令に関し高度な知識を有する者 1人

(2) 学識経験のある者 2人

2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、事務局において処理する。

(会長への委任)

第10条 第3条から前条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(手数料)

第11条 組合は、法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人(再審査請求にあつては再審査請求人)又は参加人(以下「審査請求人等」という。)から手数料を徴収する。

2 前項の手数料の額は、交付する写し又は書面の枚数(日本産業規格A列3番の大きさを超える用紙を用いる場合にあつては日本産業規格A列3番の用紙に換算した枚数とし、用紙の両面を用いる場合にあつては用紙の片面を1枚として算定した枚数とする。)1枚につき10円(カラーの写し又は書面にあつては、50円)とする。

3 審理員(法第9条第3項に規定する場合にあつては審査庁、法第66条第2項に規定する場合にあつては再審査庁)は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、第1項の手数料を減額し、又は免除することができる。

(令元条例2・一部改正)

第12条 組合は、法第81条第3項において準用する法第78条第1項に規定する主張書面若しくは資料の写し又は同項に規定する電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付を受ける審査請求人等から手数料を徴収する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の手数料について準用する。この場合において、同条第3項中「審理員(法第9条第3項に規定する場合にあつては審査庁、法第66条第2項に規定する場合にあつては再審査庁)」とあるのは、「審査会」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合行政不服審査法施行条例

平成28年3月25日 条例第1号

(令和元年10月21日施行)