○西置賜行政組合自動車管理規程

平成8年2月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、法令に別に定めるものを除くほか、本組合が所有する自動車の運行管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「組合所有自動車」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、組合が所有するものをいう。

(運行管理者)

第3条 組合所有自動車を管理する各所属の長(以下「運行管理者」という。)は、当該組合所有自動車の運行管理に関する事務を掌理するものとする。

(運行命令)

第4条 運行管理者は、その管理に属する組合所有自動車を運行する必要がある場合には、当該運行に供する自動車、用務、用務地、経路、運行期日及び運行時間等を明らかにして、自動車運転手にその運行を命じなければならない。

(職員の組合所有自動車使用)

第5条 職員は、公務のため必要とする場合その他運行管理者が特に必要があると認めた場合に限り、組合所有自動車を使用することができる。

(安全運転管理者)

第6条 管理者又は消防長(以下「管理者等」という。)は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の2第1項の規定により、安全運転管理者を選任し、同条第3項の規定により公安委員会に届け出なければならない。

2 安全運転管理者は、次に掲げる事態の発生を防止するために必要な措置をとるとともに、運転者に対する安全運転の教育、啓蒙、指導その他安全運転に関し必要な事項を処理しなければならない。

(1) 法令の規定による運転の免許を受けている者以外の者が組合所有自動車を運転すること。

(2) 運転者がアルコール又は薬物の影響、過労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがある状態で運転すること。

(3) 大型自動車の運転者が道路交通法第85条第5項又は第6項の規定に違反して大型自動車を運転すること。

(4) 運転者が道路交通法第57条第1項の規定に違反した積載をして運転すること。

(整備管理者)

第7条 管理者等は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第50条第1項の規定により整備管理者を選任し、同法第52条の規定により陸運局長に届け出なければならない。

2 整備管理者は、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項に規定する日常点検の実施方法を定めること。

(2) 前号の点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(3) 道路運送車両法第48条第1項に規定する定期点検を実施すること。

(4) 第1号及び前号の点検のほか、随時必要な点検を実施すること。

(5) 第1号第3号又は前号の点検の結果必要な整備を実施すること。

(6) 第3号の点検及び前号の整備の実施計画を定めること。

(7) 道路運送車両法第49条の定期点検整備記録簿その他の点検及び整備に関する記録簿を管理すること。

(8) 自動車車庫を管理すること。

(9) 前各号に掲げる事項を処理するため、運転者、整備員その他の者を指導し、又は監督すること。

(整備管理補助者)

第8条 管理者等は、整備管理者の業務を補助させるため必要に応じて整備管理補助者を置くことができる。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、道路交通法その他道路交通の安全の確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故を起こさないよう努めなければならない。

2 運転者は、組合所有自動車を運転するときは、運行開始前に日常点検を行い、その結果を日常点検実施表に記録しなければならない。

3 運転者は、前号の日常点検又は組合所有自動車の運行中において、故障等の異状を認めたときは、所要の措置を講ずるとともに、運行管理者又は整備管理者に報告しなければならない。

4 運転者は、組合所有自動車の運行中に事故が発生したときは、法令に定められた処置をとるとともに、直ちに運行管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

5 運転者は、次に掲げる事項に関して整備管理者の指示に従わなければならない。

(1) 日常点検に関する指示

(2) 日常点検の結果に基づく運行の可否に関する指示

(3) 自動車車庫の管理に関する指示

(4) その他車両の運転及び点検整備等に関する指示

(その他必要な事項)

第10条 この訓令の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

西置賜行政組合自動車管理規程

平成8年2月1日 訓令第1号

(平成8年2月1日施行)