○西置賜行政組合の公印に関する規程

昭和62年7月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 西置賜行政組合の公印については、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類、使用区分及び公印保管者は、次のとおりとする。

区分

公印の種類

使用区分

公印保管者

庁印

西置賜行政組合印

公文書用

事務局長

職印

管理者印

公文書用

事務局長

議会議長印

公文書用

事務局長

議会運営委員長印

公文書用

事務局長

管理者印(消防本部用)

消防法に基づく諸証明、許認可用

総務課長

管理者印(おいたま荘用)

公文書用

荘長

管理者職務代理者印

公文書用

事務局長

会計管理者印

公文書用及び会計一般用

会計管理者

会計管理者職務代理者印

公文書用及び会計一般用

会計管理者

消防長印

公文書用

総務課長

消防長職務代理者印

公文書用

総務課長

事務局長印

公文書用

事務局長

消防署長印

公文書用

消防署長

荘長印

公文書用

荘長

消防本部課(室)長印

公文書用

(室)

消防署各分署長印

公文書用

各分署長

(平3告示3・平7告示2・平11告示5・平13告示4・平17告示2・平19告示3・一部改正)

(公印のひな型及び寸法)

第3条 公印のひな型は、別表のとおりとする。

(保管の方法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取扱い、使用しない場合には堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印保管者は、公印を調製し、改刻又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(別記様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となつた公印を事務局長に引き継がなければならない。

(平13告示4・一部改正)

(公印の告示)

第6条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 事務局長は、公印台帳(別記様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があつたときは、直ちに公印事故届(別記様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(平13告示4・一部改正)

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

(平13告示4・一部改正)

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合において刷込みのつど当該公印保管者を経て管理者に公印刷込み承認願(別記様式第4号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、事務局長が保管するものとする。

(平13告示4・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成3年4月1日告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日告示第2号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年9月1日告示第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年9月1日告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月5日告示第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月29日告示第3号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

別表

(平3告示3・平7告示2・平11告示5・平13告示4・平17告示2・平19告示3・一部改正)

1 庁印

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2 職印

管理者印

議会議長印

議会運営委員長印

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管理者印

(消防本部用)

管理者印

(おいたま荘用)

管理者職務代理者印

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会計管理者印

会計管理者職務代理者印

消防長印

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消防長職務代理者印

事務局長印

消防署長印

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荘長印

消防本部課(室)長印

各分署長印

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西置賜行政組合の公印に関する規程

昭和62年7月1日 告示第3号

(平成19年4月1日施行)