○西置賜行政組合事務決裁規程

昭和62年7月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 西置賜行政組合における事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者、管理者の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)がその権限に属する事務処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代わり意思決定することをいう。

(3) 代決 決裁権者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代わり意思決定することをいう。

(専決事項)

第3条 専決事項は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(代決)

第4条 管理者が不在のときは、事務局長又は消防長がその属する所掌事務について代決することができる。

(専決又は代決の制限)

第5条 決裁権者は、次の各号の一つに該当するときは決裁することができない。ただし、あらかじめ指示を受けたとき又は特に緊急を要すると認めたときはこの限りでない。

(1) 重要又は異例に属する事項

(2) 事案に疑義があると認める事項

(3) 処理の結果、紛議論争が生ずるおそれのある事項

(不在)

第6条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入するものとする。

(後閲)

第7条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において、不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受けなければならない。

2 代決した事務の事項は、速やかに後閲を受けるものとする。ただし、定例又は軽易な事項はこの限りでない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成3年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年8月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日訓令第3号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成9年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年10月2日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年4月8日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年9月11日訓令第4号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月13日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年9月24日訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月26日訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1

(平7訓令5・全改、平9訓令1・平9訓令2・平11訓令1・平19訓令4・平20訓令1・平20訓令8・平22訓令3・一部改正)

(1) 庶務及び人事関係

区分

事務局長

消防長

課長共通

備考

事務引継

課長

(消防署の課長、分署長及び主幹については、消防署長の専決事項とする。)

補佐以下


事務分掌

主管事務の課間の調整

①課内職員の事務分担の決定

②主管事務の係間の調整

事務分担の決定を行つたときは、事務局長、消防長に報告すること。

庁中連絡会議

課長会議及び案件の決定



公印

印影の印刷承認



文書の処理

①異例な調査、報告等

②所属課間の調整の必要な報告等

①収受文書の処理方針の決定

②定例的な調査、報告、進達、通知等

③軽易な事項の通知、申請、照会、回答


情報公開

情報公開の可否の決定



個人情報保護

個人情報の開示等の可否の決定



証明

重要なもの

定例的なもの


告示、公告


軽易、定例的なもの


渉外事務

国、県、他の市町村等との軽易な協議

定例的なもの


職員の任免等

①臨時職員の任免

②職員の配置(辞令行為のあるものを除く。)



週休日の割振り変更及び代休日の指定

課長

(消防署の課長、分署長及び主幹については、消防署長の専決事項とする。)

補佐以下


時間外勤務代休時間の指定


補佐以下


職務に専念する義務の免除

課長

(消防署の課長、分署長及び主幹については、消防署長の専決事項とする。)

補佐以下


年次有給休暇

課長

(消防署の課長、分署長及び主幹については、消防署長の専決事項とする。)

補佐以下


病気休暇

課長以下

(消防署の課長以下について、10日以内の場合は、消防署長の専決事項とする。)


事務局長に報告すること。

特別休暇

課長

(消防署の課長、分署長及び主幹については、消防署長の専決事項とする。)

特別休暇の承認基準表(6)(11)に係るもの

補佐以下

(特別休暇の承認基準表(6)(11)を除く。)

特別休暇の承認基準表(6)(11)に係るものは事務局長に報告すること。

時間外勤務命令

課長

(消防署の課長、分署長及び主幹については、消防署長の専決事項とする。)

補佐以下


旅行(出張)命令及び復命

課長及び宿泊を伴う旅行

(消防署の課長、分署長及び主幹並びに宿泊を伴う旅行については、消防署長の専決事項とする。)

補佐以下

(宿泊を伴う旅行を除く。)

消防機関にあつては、宿泊を伴う旅行は、総務課長を経由して決裁を得ること。

その他(人事)

給与条例、給与規則に基づく認定に関することは、事務局長の専決事項とする。

①所属職員の出勤簿の整理

②職場内の研修の実施


備考

課長とは、荘長、課長、室長、署長、分署長、主幹をいう(以下同じ。)。

(2) 財務関係

区分

事務局長

消防長

課長共通

予算

①会計年度及び科目の更訂

②予算の流用

③予算科目の新設



一時借入金

元利償還の決定



調定、収入命令等

特殊な収入金の調定及び収入命令

特殊な収入金の調定及び収入命令

①主管事務に属する使用料、手数料、その他諸収入金(特殊なものを除く。)の調定及び収入命令

②収入金の更訂

収入金等の徴収等

納入通知



主管事務に属する収入金の通知

督促



督促状、催告状の発行

納期限延長徴収猶予等

①繰上徴収

②徴収猶予の取消

①繰上徴収

②徴収猶予の取消

①納期限延長の決定

②徴収猶予の決定

減免

課長専決以外の減免

課長専決以外の減免

法律、条例及び規則で明文規定されているものの減免

過誤納金の還付等

徴収金の更訂

徴収金の更訂

過誤納金の還付

財産

財産の取得

500万円以下のもの

500万円以下のもの

100万円以下のもの

財産の処分

50万円以下のもの

50万円以下のもの

20万円以下のもの

財産の貸借(年額)

100万円以下のもの

100万円以下のもの

50万円以下のもの

物件の貸借(年額)

50万円以下のもの

50万円以下のもの

20万円以下のもの

不用品の処分(金額は見積額)

50万円以下のもの

50万円以下のもの

30万円以下のもの

補助金、助成金及び交付金等の交付決定

200万円以下のもの

200万円以下のもの

100万円以下のもの

契約事項

工事関係

工事施工伺及び予定価格の決定(金額は設計金額)

3,000万円以下のもの

3,000万円以下のもの

1,000万円以下のもの

入札の執行(金額は設計金額)

3,000万円以下のもの

3,000万円以下のもの

1,000万円以下のもの

契約の締結

工事請負契約

3,000万円以下のもの

3,000万円以下のもの

1,000万円以下のもの

移転補償等契約

1,000万円以下のもの

1,000万円以下のもの

500万円以下のもの

契約の変更

①事務局長専決に係る契約の変更

②工事請負に係る1,000万円以内の契約金額の変更及び60日以内の工期延長の変更

③移転補償等に係る400万円以内の契約金額の変更

①消防長専決に係る契約の変更

②工事請負に係る1,000万円以内の契約金額の変更及び60日以内の工期延長の変更

③移転補償等に係る400万円以内の契約金額の変更

①課長専決に係る契約の変更

②事務局長、消防長専決に係る契約の2割以内の契約金額の変更及び30日以内の工期延長の変更

その他

①3,000万円以下の工事についての検査復命

②500万円を超える工事についての中間検査

①3,000万円以下の工事についての検査復命

②500万円を超える工事についての中間検査

①工事監督員の選任(工程表の審査を含む。)

②工事現場代理人の承認

③200万円以下の工事についての検査員の指名及び復命

④その他工事に関する必要書類の承認

工事及び営繕に係る調査、測量、設計、監理等の委託伺、予定価格の決定、入札執行及び契約の締結

1,000万円以下のもの

1,000万円以下のもの

300万円以下のもの

その他の業務委託伺、予定価格の決定、入札執行及び契約の締結

500万円以下のもの

500万円以下のもの

100万円以下のもの

修繕の契約の締結

500万円以下のもの

500万円以下のもの

100万円以下のもの

工事請負契約、工事に係る移転補償等契約及び物品購入契約以外の契約

①事務局長専決に係る契約の変更

②工事及び営繕に係る調査、測量、設計、監理等の委託に係る400万円以内の契約金額の変更及び30日以内の納期限の変更

③その他の業務委託及び修繕に係る100万円以内の契約金額の変更及び30日以内の納期限の変更

①消防長専決に係る契約の変更

②工事及び営繕に係る調査、測量、設計、監理等の委託に係る400万円以内の契約金額の変更及び30日以内の納期限の変更

③その他の業務委託及び修繕に係る100万円以内の契約金額の変更及び30日以内の納期限の変更

①課長専決に係る契約の変更

②事務局長、消防長専決に係る契約の2割以内の金額の変更及び30日以内の納入期限の変更

物品関係

物品購入伺、予定価格の決定、入札執行及び契約の締結

500万円以下のもの

500万円以下のもの

100万円以下のもの

契約の変更

①事務局長専決に係る契約金額の変更

②30日以内の納期限の変更

①消防長専決に係る契約金額の変更

②30日以内の納期限の変更

課長専決に係る契約金額の変更

その他



単価契約の締結

(3) 予算執行及び支出命令

区分

事務局長

消防長

課長共通

1報酬



全額

2給料

全額



3職員手当等

全額



4共済費

全額



5災害補償費

全額



6恩給及び退職年金

全額



7賃金



全額

8報償費

右記専決額を超えるもの

100万円以下のもの(50万円以下のものについては、消防署長専決とする。)

20万円以下のもの

9旅費

右記以外の全職員

課長

(消防署の課長、分署長及び主幹については、消防署長の専決事項とする。)

補佐以下の職員

10交際費

30万円以下のもの

30万円以下のもの

5万円以下のもの

11需用費

消耗品費

印刷製本費

右記専決額を超えるもの

100万円以下のもの(50万円以下のものについては、消防署長の専決事項とする。)

10万円以下のもの

燃料費

賄材料費

医薬材料費

100万円を超えるもの

100万円を超えるもの(150万円以下のものについては、消防署長の専決事項とする。)

100万円以下のもの

光熱水費



全額

修繕料

右記専決額を超えるもの

300万円以下のもの(100万円以下のものについては、消防署長の専決事項とする。)

50万円以下のもの

食糧費

右記専決額を超えるもの

50万円以下のもの(20万円以下のものについては、消防署長の専決事項とする。)

10万円以下のもの

12役務費

通信運搬料

保管料

保険料



全額

筆耕翻訳料

手数料

10万円を超えるもの

10万円を超えるもの(20万円以下のものについては、消防署長の専決事項とする。)

10万円以下のもの

広告料

右記専決額を超えるもの

20万円以下のもの

5万円以下のもの

13委託料

工事に関する調査、測量設計等の委託料

右記専決額を超えるもの

500万円以下のもの

300万円以下のもの

その他の委託料

右記専決額を超えるもの

200万円以下のもの

100万円以下のもの

14使用料及び賃借料

右記専決額を超えるもの

100万円以下のもの(50万円以下のものについては、消防署長の専決事項とする。)

20万円以下のもの

15工事請負費

3,000万円以下のもの

3,000万円以下のもの

1,000万円以下のもの

16原材料費

100万円を超えるもの

100万円を超えるもの

100万円以下のもの

17公有財産購入費

100万円を超えるもの

100万円を超えるもの

100万円以下のもの

18備品購入費

右記専決額を超えるもの

500万円以下のもの(200万円以下のものについては、消防署長専決とする。)

100万円以下のもの

19負担金補助及び交付金

法令に基づく負担金



全額

法令に基づかない負担金

500万円以下のもの

500万円以下のもの

100万円以下のもの

補助金及び交付金

500万円以下のもの

200万円以下のもの

100万円以下のもの

20扶助費



全額

21貸付金

500万円以下のもの

500万円以下のもの

100万円以下のもの

22補償補填及び賠償金

工事に関する移転補償費等

1,000万円以下のもの

1,000万円以下のもの

500万円以下のもの

その他の補償及び賠償金

100万円以下のもの

50万円以下のもの


23償還金利子及び割引料



全額

24投資及び出資金

100万円以下のもの

100万円以下のもの

50万円以下のもの

25積立金

全額

全額


26寄附金

100万円以下のもの

100万円以下のもの


27公課費



全額

28繰出金

右記専決額を超えるもの

500万円以下のもの

100万円以下のもの

予備費

全額



雑部金



全額

別表第2

(平3訓令2・平5訓令3・平11訓令1・一部改正)

主管課の区分

専決区分

専決事項

事務局長・消防長

主管課長

事務局

組合議会

①議案の作成及び配布

②県知事に対する諸報告


職員研修

研修計画の策定、実施


保健、厚生

①レクリエーションの計画、実施

②健康診断の計画、実施

③共済組合、互助会の事務


予算の統制及び執行

①予算執行状況の調査

②予算の執行に関し、各機関への指示

③消耗品、備品その他これらに類するものの予算単価の決定等


財産管理

①重要な財産の管理

②財産の取得、処分の決定による権利の保存

③移転、変更、消滅等の登録

④財産台帳の整備


その他

①公務災害に関する事務(特殊なものを除く。)

②退職手当組合に関する事務

③その他日常一般事務


養護老人ホームおいたま荘

管理運営


①荘の管理運営

②財産の保全及び維持管理

入荘者に関する事項


①入退荘者の措置決定

②入荘者の医療及び健康管理

③入荘者の処遇

④入荘者に関する諸事項

その他

異例の事項

日常一般事項

総務課

管理運営


①消防庁舎及び宿舎の管理

②財産の保全及び維持管理

研修計画

研修計画の決定

研修計画の策定・実施

保健、厚生


消防職員の健康管理計画及び実施

服装、装備


被服等の貸与

車両の登録等

車両の廃車

車両の登録

消防防災資機材


①消防資機材の整備計画の策定

②無線免許に関すること

統計


①救急、救助に関する各種統計

演習計画

大規模演習計画の決定

大規模演習計画の策定

訓練指導計画


訓練指導計画の策定

開発行為

開発行為に対する意見

開発行為に対する指導

予防課

建築確認申請に対する同意消防用設備、消防計画等

①建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に規定する特殊建築物に関するもの

②策定義務の不履行に対する必要な措置

①消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物に関するもの

②各種届出に関する処置

③諸指導

防火管理者講習

防火管理者講習会に関すること


危険物関係

法に基づく届出等に関する事項の許認可

①取締まり及び指導

統計


①火災に関する統計

通信指令室

通信機器


通信機器の管理運営

出動指令


火災、救急救助等に対する出動隊の指令

通信統制


災害時における通信の統制

消防署

各種資機材及び施設の維持管理


①車両検査の実施

②各種資機材及び施設の維持管理

建築確認申請に対する同意消防用設備、消防計画等

策定義務の不履行に対する必要な措置

①消防法施行令別表第1に定める防火対象物のうち、消火器簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具、非常警報設備、誘導灯、誘導標識、避難器具及び自動火災警報設備の消防用設備等を必要とする防火対象物に関するもの

②前号の防火対象物に関する各種届出に伴う処理

③諸指導

危険物


少量危険物に関すること

火災予防条例に基づく各種届出


火災予防条例に定める各種届出に伴う処理

演習、訓練


演習、訓練の実施

その他

異例の事項

日常一般事項

西置賜行政組合事務決裁規程

昭和62年7月1日 訓令第1号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章
沿革情報
昭和62年7月1日 訓令第1号
平成3年3月30日 訓令第2号
平成3年8月1日 訓令第3号
平成5年3月29日 訓令第3号
平成7年4月1日 訓令第5号
平成9年4月1日 訓令第1号
平成9年10月2日 訓令第2号
平成11年4月8日 訓令第1号
平成19年9月11日 訓令第4号
平成20年2月13日 訓令第1号
平成20年9月24日 訓令第8号
平成22年3月26日 訓令第3号