○西置賜行政組合監査条例
昭和62年7月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき監査委員の事務の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定例監査の期日及び通知)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査の期日及び要領を、7日前までに、管理者に通知しなければならない。
(随時監査の期日及び通知)
第3条 監査委員は、法第199条第5項の規定による監査を行おうとするときは、3日前までに、その期日を管理者に通知しなければならない。ただし、緊急の必要があるときは、この限りでない。
(特別監査の着手の期日)
第4条 法第75条第1項の規定による監査の請求、法第98条第2項の規定による監査の請求、法第199条第6項及び第7項の規定による監査の要求、法第235条の2第2項の規定による監査の要求及び法第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があつた場合には、監査委員は7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(令2条例1・一部改正)
(例月出納検査の期日)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は、毎月25日に前月分の収支について行う。ただし、その期日が休日に当たるとき、その他やむを得ない事由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。
(平12条例6・一部改正)
(決算などの審査の期限)
第6条 法第233条第2項の規定による決算及び証書類の審査についての意見は、審査に付された日から30日以内に、これを管理者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合においてはこの限りでない。
(監査又は検査の結果)
第7条 法第199条第3項の規定による監査の結果の報告及び公表は、監査の終了した日から30日以内に、その他の監査又は検査の報告又は公表は、監査又は検査の終了した日から20日以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事由がある場合においては、この限りでない。
(公表及び告示の方法)
第8条 監査委員の行う監査の結果等の公表は、本組合の公告式の例により行う。
2 監査委員の行う告示については、前項の規定を準用する。
3 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要とみとめるものは、第1項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表方法によるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、監査の箇所及び期日の決定、監査の結果の報告及び公表その他監査委員の職務の執行に関し必要な事項は、監査委員の協議で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。