○西置賜行政組合議会会議規則

昭和62年7月1日

議会規則第1号

第1章 総則

(参集)

第1条 議員は、招集の当日開議定刻前に指定された会場に参集し、その旨を議長に通知しなければならない。

(欠席の届出)

第2条 議員は、公務、疾病、出産その他の事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに議長に届け出なければならない。

(平14議会規則1・一部改正)

(議席)

第3条 議員の議席は、最初の会議において議長が定める。

2 あらたに選挙された議員の議席は、議長が定める。

3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて、議席を変更することができる。

4 議席には、番号及び氏名票を付ける。

(会期)

第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。

2 会期は、招集された日から起算する。

(会期の延長)

第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。

(会期中の閉会)

第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。

(議会の開閉)

第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。

(会議時間)

第8条 会議時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、必要に応じて議長は、これを変更することができる。

(休会)

第9条 日曜日及び休日は、休会とする。

2 議事の都合その他必要があるときは、議会は議決で休会することができる。

(会議の開閉)

第10条 開議、散会、延会、中止又は休憩は、議長が宣告する。

(定足数に関する措置)

第11条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席議員の定足数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、議長は、議員の退席を制止し、又は議場外の議員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、議長は休憩又は延会を宣告する。

第2章 議案及び動議

(議案の提出)

第12条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ理由を付け、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第112条(議員の議案提出権)第2項の規定によるものについて所定の賛成者とともに連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して、議長に提出しなければならない。

(一時不再議)

第13条 議会で議決された事件については、同一会期中は、再び提出することができない。

(動議成立に必要な賛成者数)

第14条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第15条 修正の動議は、その案をそなえ、法第115条の2(修正の動議)の規定によるものについては所定の発議者が連署し、その他のものについては2人以上の賛成者とともに連署して議長に提出しなければならない。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 会議の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき及び会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、議会の承認を得なければならない。

2 議員が提出した事件及び動議が前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

第3章 議事日程

(議事日程の作成及び配布)

第17条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序等を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布にかえることができる。

(議事日程の順序変更及び追加)

第18条 議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは議長は、討論を用いないで会議にはかつて議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。

(延会の場合の議事日程)

第19条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかつたとき、又はその議事が終らなかつたときは、議長は、さらにその日程を定めなければならない。

(議事日程の終了及び延会)

第20条 議事日程に記載した事件の議事を終つたときは、議長は、散会を宣告する。

2 議事日程に記載した事件の議事が終らない場合でも、議長が必要があると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は、討論を用いないで会議にはかつて延会することができる。

第4章 選挙

(選挙の宣告)

第21条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。

(不在議員)

第22条 選挙を行う宣告の際議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

(議場の出入口閉鎖)

第23条 投票による選挙を行うときは、議長は、第21条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、職員をして議場の出入口を閉鎖させ、出席議員数を報告する。

(投票用紙の配布及び投票箱の点検)

第24条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。

2 議長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第25条 議員は、職員の点呼に応じて、順次投票箱に投入する。

(投票の終了)

第26条 議長は、投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第27条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は、議員の中から会議にはかつて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見をきいて議長が決定する。

(選挙結果の報告)

第28条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。

2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。

(選挙関係書類の保存)

第29条 議長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類とともにこれを保存しなければならない。

第5章 議事

(議題の宣告)

第30条 会議に付する事件を議題とするときは、議長はその旨を宣告する。

(一括議題)

第31条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

(議案等の朗読)

第32条 議長は、必要があると認めるときは、議題となつた事件を職員をして朗読させる。

(議案等の説明及び質疑)

第33条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明を聞き、質疑を行う。

2 提出者の説明は、討論を用いないで会議にはかつて省略することができる。

(修正案の説明)

第34条 修正案が提出されたときは、議長は、提出者に修正案の説明をさせる。

(修正案に対する質疑)

第35条 議員は、修正案の提出者に対し、質疑をすることができる。

(討論及び表決)

第36条 議長は、質疑が終つたときは、討論に付し、その終決の後表決に付する。

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第37条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。

第6章 発言

(発言の許可等)

第38条 発言は、すべて議長の許可を得た後、登壇してしなければならない。ただし、簡易な事項については、議席で発言することができる。

2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。

(平14議会規則2・一部改正)

(発言の要求)

第39条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び、自己の番号を告げ、議長の許可を求めなければならない。

2 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は、先起立者と認める者から指名して発言させる。

(討論の方法)

第40条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者と反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。

(議長の発言討論)

第41条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言が終つた後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、議長席に復することができない。

(発言内容の制限)

第42条 発言はすべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 議長は発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。

3 議員は、質疑に当つては、自己の意見を述べることができない。

(質疑の回数)

第43条 質疑は同一議員につき、同一議題について3回をこえることができない。ただし、特に議長の許可を得たときはこの限りでない。

(発言時間の制限)

第44条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 議長の定めた時間の制限について出席議員2人以上から異議があるときは議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(議事進行に関する発言)

第45条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行の発言がその趣旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(発言の継続)

第46条 延会、中止又は休憩のため発言が終らなかつた議員は、さらにその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(質疑又は討論の終結)

第47条 質疑又は討論が終つたときは、議長は、その終結を宣告する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(選挙及び表決時の発言制限)

第48条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言はこの限りでない。

(一般質問)

第49条 議員は、西置賜行政組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問者は、議長の定めた期間内に議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

(昭63議会規則1・追加)

(緊急質問等)

第50条 質問が緊急を要するとき、その他真にやむを得ないと認められるときは、前条の規定にかかわらず、議会の同意を得て質問することができる。

2 前項の同意については、議長は、討論を用いないで会議にはからなければならない。

3 第1項の質問が、その要旨に反すると認めるときは、議長は、直ちに制止しなければならない。

(昭63議会規則1・追加)

(準用規定)

第51条 質問については、第47条(質疑及び討論の終結)の規定を準用する。

(昭63議会規則1・追加、平21議会規則1・一部改正)

(発言の取消又は訂正)

第52条 議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て自己の発言を取り消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。

(昭63議会規則1・旧第49条繰下)

第7章 表決

(表決問題の宣告)

第53条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。

(昭63議会規則1・旧第50条繰下)

(不在議員)

第54条 表決宣言の際、議場にいない議員は、表決に加わることができない。

(昭63議会規則1・旧第51条繰下)

(条件の禁止)

第55条 表決には、条件をつけることができない。

(昭63議会規則1・旧第52条繰下)

(起立による表決)

第56条 議長は、表決をとろうとするときは、問題を可とするものを起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員2人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(昭63議会規則1・旧第53条繰下)

(投票による表決)

第57条 議長が必要があると認めるとき、又は出席議員2人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。

2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長はいずれの方法によるかを無記名投票で決める。

(昭63議会規則1・旧第54条繰下)

(記名及び無記名投票)

第58条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。

(昭63議会規則1・旧第55条繰下)

(白票の取扱)

第59条 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(昭63議会規則1・旧第56条繰下)

(選挙規定の準用)

第60条 投票を行う場合には、第23条(議場の出入口閉鎖)第24条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第25条(投票)第26条(投票の終了)第27条(開票及び投票の効力)第28条(選挙結果の報告)第1項及び第29条(選挙関係書類の保存)の規定を準用する。

(昭63議会規則1・旧第57条繰下)

(表決の訂正)

第61条 議員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(昭63議会規則1・旧第58条繰下)

(簡易表決)

第62条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、議長は、可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対して、出席議員2人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(昭63議会規則1・旧第59条繰下)

(表決の順序)

第63条 同一の議題について議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序を定める。ただし、表決の順序について出席議員2人以上から異議があるときは、議長は討論を用いないで会議にはかつて決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(昭63議会規則1・旧第60条繰下)

第8章 委員会

(平21議会規則1・追加)

第1節 総則

(平21議会規則1・追加)

(議長への通知)

第64条 委員会を招集するときは、委員長は、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(欠席の届出)

第65条 委員は、事故のため出席できないときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。

(平21議会規則1・追加)

(会議中の委員会の禁止)

第66条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。

(平21議会規則1・追加)

(会議の開閉)

第67条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。

2 委員長が開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も、議事について発言することができない。

(平21議会規則1・追加)

(定足数に関する措置)

第68条 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、委員長は散会を宣告することができる。

2 会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員長は委員の退席を制止し、又は会議室外の委員に出席を求めることができる。

3 会議中定足数を欠くに至つたときは、委員長は、休憩又は散会を宣告する。

(平21議会規則1・追加)

第2節 審査

(平21議会規則1・追加)

(議題の宣告)

第69条 会議に付する事件を議題とするときは、委員長は、その旨を宣告する。

(平21議会規則1・追加)

(一括議題)

第70条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平21議会規則1・追加)

(議案等の朗読)

第71条 委員長は、必要があると認めるときは、議題になつた事件を職員をして朗読させる。

(平21議会規則1・追加)

(審査順序)

第72条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によつて行うを例とする。

(平21議会規則1・追加)

(先決動議の表決順序)

第73条 他の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平21議会規則1・追加)

(動議の撤回)

第74条 提出者が会議の議題となつた動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。

(平21議会規則1・追加)

(委員の議案修正)

第75条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(分科会又は小委員会)

第76条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。

(平21議会規則1・追加)

(連合審査会)

第77条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。

(平21議会規則1・追加)

(証人出頭又は記録提出の要求)

第78条 委員会は、法第100条の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。

(平21議会規則1・追加)

(所管事務等の調査)

第79条 議会運営委員会が法第109条の2第4項に規定する調査をしようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(委員の派遣)

第80条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的及び経費等を記載した派遣承認請求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。

(平21議会規則1・追加)

(議事の継続)

第81条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となつたときは、前の議事を継続する。

(平21議会規則1・追加)

(少数意見の留保)

第82条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。

2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(議決事件の字句及び数字等の整理)

第83条 委員会は、議決の結果、条項、宇句、数字その他の整理を必要とするときは、これを委員長に委任することができる。

(平21議会規則1・追加)

(委員会報告書)

第84条 委員会は、事件の審査又は調査を終つたときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(閉会中の継続審査)

第85条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。

(平21議会規則1・追加)

第3節 秘密会

(平21議会規則1・追加)

(指定者以外の者の退場)

第86条 秘密会を開く議決があつたときは、委員長は、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を会議室の外に退去させなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(秘密の保持)

第87条 秘密会の議事の記録は、公表しない。

2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。

(平21議会規則1・追加)

第4節 発言

(平21議会規則1・追加)

(発言の許可)

第88条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。

(平21議会規則1・追加)

(委員の発言)

第89条 委員は、議題について自由に質疑し及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。

(平21議会規則1・追加)

(発言内容の制限)

第90条 発言はすべて、簡明にするものとして、議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。

2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。

(平21議会規則1・追加)

(委員外議員の発言)

第91条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

2 委員会は、委員でない議員から発言の申し出があつたときは、その許否を決める。

(平21議会規則1・追加)

(委員長の発言)

第92条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き発言し、発言が終つた後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終るまでは、委員長席に復することができない。

(平21議会規則1・追加)

(発言時間の制限)

第93条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。

2 委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平21議会規則1・追加)

(議事進行に関する発言)

第94条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。

2 議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、委員長は、直ちに制止しなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(発言の継続)

第95条 会議の中止又は休憩のため発言が終らなかつた委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。

(平21議会規則1・追加)

(質疑又は討論の終結)

第96条 質疑又は討論が終つたときは、委員長は、その終結を宣言する。

2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、委員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。

3 質疑又は討論終結の動議については、委員長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(平21議会規則1・追加)

(選挙及び表決時の発言制限)

第97条 選挙及び表決の宣告後は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。

(平21議会規則1・追加)

(発言の取消し又は訂正)

第98条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。

(平21議会規則1・追加)

(答弁書の朗読)

第99条 管理者その他の関係機関が、質疑に対し、直ちに答弁しがたい場合において答弁書を提出したときは、委員長は、職員をして朗読させる。

(平21議会規則1・追加)

第5節 委員長及び副委員長の互選

(平21議会規則1・追加)

(互選の方法)

第100条 委員長及び副委員長の互選は、それぞれ単記無記名投票で行う。

2 有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じときは、くじで決める。

3 前項の当選人は、有効投票の総数の4分の1以上の得票がなければならない。

4 第1項の投票を行う場合には、委員長の職務を行つている者も、投票することができる。

5 委員会は、委員のうちに異議を有する者がないときは、第1項の互選につき、指名推選の方法を用いることができる。

6 指名推選の方法を用いる場合においては、被指名人をもつて、当選人と定めるべきかどうかを委員会にはかり委員の全員の同意があつた者をもつて、当選人とする。

(平21議会規則1・追加)

(選挙規定の準用)

第101条 前条に定めるもののほか、委員長及び副委員長の互選の方法については、第4章(第21条から第29条まで)の規定を準用する。

(平21議会規則1・追加)

第6節 表決

(平21議会規則1・追加)

(表決問題の宣告)

第102条 委員長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。

(平21議会規則1・追加)

(不在委員)

第103条 表決の際会議室にいない委員は、表決に加わることができない。

(平21議会規則1・追加)

(条件の禁止)

第104条 表決には、条件を付けることができない。

(平21議会規則1・追加)

(起立による表決)

第105条 委員長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。

2 委員長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は委員長の宣告に対して出席委員から異議があるときは、委員長は、記名又は無記名の投票で表決をとらなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(投票による表決)

第106条 委員長が必要があると認めるとき、又は出席委員から要求があるときは、記名又は無記名で表決をとる。

2 同時に前項の記名投票と無記名投票の要求があるときは、委員長は、いずれの方法によるか無記名投票で決める。

(平21議会規則1・追加)

(記名及び無記名投票)

第107条 投票による表決を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、問題を否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合には、委員の指名を併記しなければならない。

2 投票による表決において、賛否を表明しない投票及び賛否が明らかでない投票は、否とみなす。

(平21議会規則1・追加)

(選挙規定の準用)

第108条 記名投票、又は無記名投票を行う場合には、第24条(投票用紙の配布及び投票箱の点検)第25条(投票)第26条(投票の終了)第27条(開票及び投票の効力)、及び第28条(選挙結果の報告)第1項の規定を準用する。

(平21議会規則1・追加)

(表決の訂正)

第109条 委員は、自己の表決の訂正を求めることができない。

(平21議会規則1・追加)

(簡易表決)

第110条 委員長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。異議がないと認めるときは、委員長は、可決の旨を宣告する。ただし、委員長の宣告に対して、出席委員から異議があるときは、委員長は、起立の方法で表決をとらなければならない。

(平21議会規則1・追加)

(表決の順序)

第111条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議にはかつて決める。

2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決をとる。

(平21議会規則1・追加)

第9章 請願

(平21議会規則1・旧第8章繰下)

(請願書の記載事項等)

第112条 請願書には邦文を用い、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所及び氏名(法人の場合にはその名称及び代表者の氏名)を記載し、押印しなければならない。ただし、請願者(法人の場合には代表者)が署名した場合は、押印を省略することができる。

2 請願を紹介する議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印しなければならない。

3 請願書の提出は、平穏になされなければならない。

(昭63議会規則1・旧第61条繰下、平14議会規則1・一部改正、平21議会規則1・旧第64条繰下)

(請願文書表の作成及び配布)

第113条 議長は、請願文書表を作成し、議員に配布する。

2 請願文書表には、請願書の受理番号、請願者の住所及び氏名、請願の要旨、紹介議員の氏名並びに受理年月日を記載する。

3 請願者数人連署のものはほか何人と、同一議員の紹介による数件の内容同一のものはほか何件と記載する。

(昭63議会規則1・旧第62条繰下、平21議会規則1・旧第65条繰下)

(請願の審査)

第114条 議会は、請願について審査し、その結果を次の区分により決定しなければならない。

(1) 採択すべきもの

(2) 不採択とすべきもの

2 採択すべきものと決定した請願で管理者その他の関係執行機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。

(昭63議会規則1・旧第63条繰下、平21議会規則1・旧第66条繰下)

(陳情書等の処理)

第115条 議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。

(昭63議会規則1・旧第64条繰下、平21議会規則1・旧第67条繰下)

第10章 辞職

(平21議会規則1・旧第9章繰下)

(議長及び副議長の辞職)

第116条 議長が辞職しようとするときは副議長に、副議長が辞職しようとするときは議長に辞表を提出しなければならない。

2 前項の辞表は、議会に報告し、討論を用いないで会議にはかつてその許否を決める。

3 閉会中に副議長の辞職を許可した場合は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

(昭63議会規則1・旧第65条繰下、平21議会規則1・旧第68条繰下)

(議員の辞職)

第117条 議員が辞職しようとするときは、議長に辞表を提出しなければならない。

2 前条第2項及び第3項の規定は、議員の辞職について準用する。

(昭63議会規則1・旧第66条繰下、平21議会規則1・旧第69条繰下)

第11章 規律

(平21議会規則1・旧第10章繰下)

(議事妨害の禁止)

第118条 何人も会議中は、みだりに発言し、騒ぎその他議事の妨害となる言動をしてはならない。

(昭63議会規則1・旧第67条繰下、平21議会規則1・旧第70条繰下)

(離席)

第119条 議員は、会議中みだりに議席を離れてはならない。

(昭63議会規則1・旧第68条繰下、平21議会規則1・旧第71条繰下)

(議長の秩序保持権)

第120条 すべての規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかつて決める。

(昭63議会規則1・旧第69条繰下、平21議会規則1・旧第72条繰下)

第12章 会議録

(平21議会規則1・旧第11章繰下)

(会議録の記載事項)

第121条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時

(2) 開議、散会、中止及び休憩の日時

(3) 出席及び欠席議員の議席番号並びに氏名

(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名

(5) 説明のため出席した者の職氏名

(6) 議事日程

(7) 議長の諸報告

(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更

(9) 会議に付した事件

(10) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項

(11) 選挙の経過

(12) 議事の経過

(13) 記名投票における賛否の氏名

(14) その他議長又は議会において必要と認めた事項

(昭63議会規則1・旧第70条繰下、平21議会規則1・旧第73条繰下)

(会議録署名議員)

第122条 会議録に署名すべき議員は2人とし、議長が会議において指名する。

(昭63議会規則1・旧第71条繰下、平21議会規則1・旧第74条繰下)

第13章 協議又は調整を行うための場

(平21議会規則1・追加)

(協議又は調整を行うための場)

第123条 法第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し、協議又は調整を行うための場(以下「協議等の場」という。)別表のとおり設ける。

2 前項で定めるもののほか、協議等の場を臨時に設けようとするときは、議会の議決でこれを決定する。

3 前項の規定により協議等の場を設けるに当たつては、名称、目的、構成員、招集権者及び期間を明らかにしなければならない。

4 協議等の場の運営その他必要な事項は、議長が別に定める。

(平21議会規則1・追加)

第14章 議員の派遣

(平14議会規則1・追加、平21議会規則1・旧第12章繰下)

(議員の派遣)

第124条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。

2 前項の規定により議員の派遣を決定するに当たつては、派遣の目的、場所及び期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(平14議会規則1・追加、平21議会規則1・旧第75条繰下)

第15章 補則

(平14議会規則1・旧第12章繰下、平21議会規則1・旧第13章繰下)

(会議規則の疑義)

第125条 この規則の疑義は、議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかつて決める。

(昭63議会規則1・旧第72条繰下、平14議会規則1・旧第75条繰下、平21議会規則1・旧第76条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月29日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年10月17日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月25日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第123条関係)

(平21議会規則1・追加)

名称

目的

構成員

招集権者

全員協議会

議員間の意見交換及び各委員会間の情報交換等を行うこと。

議員全員

議長

西置賜行政組合議会会議規則

昭和62年7月1日 議会規則第1号

(平成21年3月26日施行)

体系情報
第2編 議会・監査/第1章
沿革情報
昭和62年7月1日 議会規則第1号
昭和63年3月29日 議会規則第1号
平成14年10月17日 議会規則第1号
平成14年12月25日 議会規則第2号
平成21年3月26日 議会規則第1号